大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)269号 判決

しかし、論旨に援用する、鉄道運輸規則は、たまたま、出札掛の過失によつて日附印のない乗車券を購入した乗客を、救済するの立場から立案されたものであることは、その行文上明らかであつて、所論のように、無日附乗車券を、無効ではないと規定した趣旨でない、乗車券は日附の有無によつて、その効力を左右するものと、解し得られるから、日附印のない無効の鉄道乗車券に、日附印を押捺して、新に効力を有するものの如く、装うことは、有価証券の偽造であつて、変造に非ずと解せられるから、論旨は理由がない。

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