仙台高等裁判所秋田支部 昭和27年(う)55号 判決
被告人は周防と共に酒気を帯びて鶏を窃取せんとし右鶏小屋前に行つたがその入口が非常に狭いので体を屈して右足と右肩を入れたが内部が暗い為外に出ようとしたとき西村栄一に発見せられ逃走したものとは認められるが未だ鶏を窃取せんとして小屋内に身体全部を入れたものとも思われないし又鶏を認めて之を捕えようとして手を出すとか捜すとかの所為に出たものとも認められない。
(中略)
然らば被告人の本件所為は未だ窃盜の予備的行動の範囲内に属し他に窃盜の着手があるとも認むべき証拠がないのに拘らず原審が判示窃盜未遂の事実を認定し被告人を懲役一月に処したのは法令の解釈を誤り事実を誤認したものといわざるを得ない。