大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)134号 判決

原判決が被告人高橋五郎は鈴木幸雄及び池内某と共同して昭和二十六年九月十六日午後十一時頃大館市小館花附近路上において酒巻吉一郎に対し些細な事から因縁をつけた上同人の顔面等を手拳或は傘をもつて殴打して暴行を加えたとの事実を認定し、暴力行為等処罰に関する法律第一条を適用したことは所論のとおりである。弁護人は原判決が右事実に対し数人共同して暴行をなしたものとして同条を適用したのは同法の解釈適用を誤つたものであると主張するのであるが、同法の「数人共同して」というのは「二人以上共謀して」の意味に解すべく、又団体その他多衆の威力を示さなくも、或は偶発的に暴行したとしても、いやしくも数人共同して暴行を加えた事実があれば同法第一条を適用処断すべきものと解するを相当とする。論旨は独自の見解に基き原判決を非難するものであつて採用することはできない。

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