大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)208号 判決

検察官の控訴趣意に他の裁判例の一覧表を添付しているが、これは、証拠申請書ではなく、証拠書類として採用されたものでもないから違法であると主張するそして右書面が添付されており穏当ではないが、右は単に参考となしたものと認められ、これが為固より司法権の独立を侵害するものではなく、又刑事訴訟法第三百八十五条、同第三百八十六条の控訴の申立が法令の方式に違反するとか控訴趣意書が刑事訴訟法若しくは刑事訴訟規則で定める方式に違反していると解せらるべきものとも認められない。

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