仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)246号 判決
強姦罪は犯人の性感を満足すると否とを問はず、暴行又は脅迫して婦女を姦淫する行為があれば直ちに成立するものであるから、たとえ同一人に対する場合であつても、その時及び場所の関係上行為と認められざる限り一個の行為と認むべきではない。原判決挙示の証拠によると、被告人が薪小屋においてテルを姦淫後しばらくして、同所から約百五十米離れた被告人自宅に連行し更に同女を姦淫したことが認められるから、これを二個の行為と認定したのは相当である。
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強姦罪は犯人の性感を満足すると否とを問はず、暴行又は脅迫して婦女を姦淫する行為があれば直ちに成立するものであるから、たとえ同一人に対する場合であつても、その時及び場所の関係上行為と認められざる限り一個の行為と認むべきではない。原判決挙示の証拠によると、被告人が薪小屋においてテルを姦淫後しばらくして、同所から約百五十米離れた被告人自宅に連行し更に同女を姦淫したことが認められるから、これを二個の行為と認定したのは相当である。