大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和32年(う)95号 判決

自首とは犯罪人自ら捜査機関に対し自己の犯罪事実を申告してその訴追を求める行為を指称するものと解すべきところ記録によれば、被告人等は高田昭逸に対し前説示の暴行を加えた後浪岡駅で汽車に乗り遅れたゝめ徒歩で帰宅の途中浪岡警察署員に対し高田昭逸と喧嘩して被告人駒井新が負傷した事実を申告したに止まり敢て訴追を求める所為に及んだとまでは認めることはできないのであるから被告人等が自首したとなす所論は前説示に照らし採るをえない。尚かりに自首の事実ありとするも自首減軽を与えると否とは裁判所の専権に属しこれを与えるを適当ならずと認めるときは敢えて自首の事実を判示し減刑しない理由を説明するの要をみないのであるからこの点よりするも所論の批難は当らない。

(裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 小田倉勝衛 裁判官 三浦克己)

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