大判例

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佐賀地方裁判所伊万里支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人松本勇、同力武克行を各懲役六月に、被告人橋本牧太郎を懲役四月に処する。

但し被告人三名共この裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。

押収に係る末尾目録記載の証第十三号乃至証第六十四号の四十五はいづれもこれを没収する。

訴訟費用は全部被告人等及び相被告人林鐘声同白炳権の連帯負担とする。

理由

相被告人林鐘声、同白柄杖は高山昌海、武本清一、林京子こと陳玉伊等と共謀して朝鮮に貨物を輪出しようと企て、先づ相被告人林鐘声は昭和二十七年四月中旬頃かつて朝鮮に於て同一警察署に一緒に勤務した関係上知り合つてゐた被告人松本に、朝鮮鮮魚を運搬することの出来る船舶の購入斡旋方を依頼し、同被告人は更にこれを眤懇の間柄である被告人力武に謀り、同被告人は伝手を求めて同年七月二十一日長崎県北松浦郡田平村福崎一六、島向磯吉から漁船豊成丸(四・一九噸)を金二十二万円にて売買契約を成立させ、即日相被告人林鐘声から内金として受取つた金十二万円と被告人力武振出の島向磯吉宛額面十万円の約束手形(振出日同年八月二十一日、振出地、支払地共に山代町、支払期日同年同月二十五日)一通を右売主島向に交付し、都合により右船舶の買主名義を被告人力武として売渡書を作成し、右船舶の引渡を受けてこれをその購入を斡旋した被告人橋本の兄橋本勘太に保管させた。相被告人林鐘声は近く右船舶を使用する予定の下に燃料購入費として同月二十四日金一万円を被告人力武に交付し、同被告人はこれを橋本勘太に渡したので同人は長崎県北松浦郡今福町浦免川井産業株式会社今福出張所から重油二十罐(三百六十立)、マシン油二罐(三十六立)、軽油一罐(十八立)、ドラム空罐二本(大)、一斗空罐三個を購入し、これを今福町海岸岸壁に繋留の豊成丸に右会社事務員をして給油せしめた。なお相被告人林鐘声は被告人橋本をして豊成丸に乗込ましめ朝鮮まで行つて貰い度い希望があつたので、同月二十六日被告人力武に対し五十個ばかりの荷物を長崎県北松浦郡福島村徳義海岸まで持つて行くが、被告人橋本にこれを豊成丸に積替えて朝鮮まで行つて貰うよう交渉してくれと依頼、これにより被告人力武は被告人橋本の兄勘太に対して、弟牧太郎を朝鮮まで行かしてくれ、朝鮮人が五名ばかり乗つて行くが、朝鮮人ばかりをやると、帰つて来ないかも判らない、船もどうなるか判らないから、内地人が一人ついて行く必要がある是非頼むと懇願したが、被告人橋本も兄勘太もこれを竪く拒み応じなかつたので、翌二十七日午前九時頃相被告人林鐘声は直接被告人橋本宅を訪れ、同被告人兄弟に対し「力武と二人で捜したけれども適当の人が見つからないので弟さん(牧太郎)を朝鮮までやつて呉れ、心配することは決してない、迷惑をかける様な馬鹿なことは絶対にしない。若しもの場合は皆自分達が責任を持つからどうか朝鮮まで行つて呉れ荷物は既に徳義に行つて居るから」と再三頼むので被告人橋本兄弟も己むを得ずとして朝鮮行を引受け、被告人橋本は同日午前十一時頃右豊成丸に乗組み、今福海岸から他の朝鮮人等と共に前記徳義に向い同所で待機して居た。

これより先相被告人林鐘声は同月十七日頃鉛筆十三梱包を被告人力武宛鉄道便で送付、同被告人に保管方を依頼してあつたが、同月二十六日被告人松本、同力武に対し右鉛筆十二梱包及び伊万里駅止で到着して居る高山勇、武本清一、石井武等宛のアルミ製品、文房具、雑貨類の四十梱包を前記徳義迄運搬すべく依頼した。それで被告人松本は情を知らない海運業中田富次をして同人の所有船富久丸(二噸)で、翌二十七日午前十時三十分頃被告人力武の住居附近の楠久海岸より前記鉛筆の内十二梱包(別紙押収品目録記載の証13号乃至証24号一梱包十二打入五十箱、時価計二十一万六千円相当)を積載させて伊万里町牧島海岸に向はしめ、また他方伊万里駅より前記四十梱包(別紙押収品目録記載の証25号乃至証64号の45、ウテナバニシングクリーム、衣料品、弁当箱、其の他雑品時価計百十六万二千十四円相当)を受取り、これをオート三輪車にて運び、右牧島海岸で富久丸に積込み、同日午後二時頃同所より徳義に向け出航し、前記豊成丸に積み替へ朝鮮へ向け密輸出しようとしたが、同日午後四時頃伊万里町牧島海岸沖合二粁の海面にて、これを官憲に発見されその目的を遂げなかつたものである。(証拠説明は省略する。)

法令の適用

外国為替及び外国貿易管理法第四十八条、第七十条第二十二号、輸出貿易管理令第一条第一項第三号、標準決済方法に関する規則第三条、関税法第七十六条第二項第一項、刑法第六十条、刑法第五十四条第一項前段、第十条(後者の刑に従い懲役刑選択)、刑の執行猶予につき刑法第二五条。

没収につき関税法第八十三条第一項。

訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項、第百八十二条。

よつて主文の通り判決する。(昭和二八年一〇月二八日佐賀地方裁判所伊万里支部)

(別紙押収品目録は省略する。)

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