八鹿簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を科料参百円に処する。
右科料を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一、事実
起訴状記載の通り。
二、証拠(省略)
三、法令の適用
道路交通取締法第十五条本文第二十九条第二号。
刑法第十八条第二項、罰金等臨時措置法第二条第二項。
仍つて主文の如く判決する。(昭和三〇年八月三〇日八鹿簡易裁判所)
(起訴状記載の公訴事実は省略する。)
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被告人を科料参百円に処する。
右科料を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
一、事実
起訴状記載の通り。
二、証拠(省略)
三、法令の適用
道路交通取締法第十五条本文第二十九条第二号。
刑法第十八条第二項、罰金等臨時措置法第二条第二項。
仍つて主文の如く判決する。(昭和三〇年八月三〇日八鹿簡易裁判所)
(起訴状記載の公訴事実は省略する。)