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前橋地方裁判所 昭和42年(わ)431号 判決 1973年10月27日

本籍

群馬県前橋市本町三丁目三番地

住居

群馬県前橋市本町三丁目一五番五号

菓子製造販売業

山崎次郎

大正一二年八月五日生

本籍

群馬県前橋市千代田町三丁目二四番地

住居

群馬県前橋市千代田町三丁目一番一五号

時計貴金属修理販売業

鈴木千三

明治四一年一二月一五日生

右両名に対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官井口広通出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人両名をいずれも罰金二万円に処する。

被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは、いずれも金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。

訴訟費用はその二分の一ずつを各被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

第一、被告人山崎は、群馬県前橋市本町三丁目一五番五号の自宅兼店舗において菓子製造販売業を経営し昭和四〇年分および昭和四一年分の所得税の納税義務あるものと認められる者であるところ、

(一)  昭和四〇年分の所得税の確定申告において、所轄税務署にその所得金額を金三六万七、五〇〇円と申告したのであるが、しかし、その前年度である昭和三九年分の所得金額を金四二万五、四二一円と申告し、しかもそれが右税務署から金一二四万四、三八一円と推計計算の方式によつて更正されていることや、昭和三八年度においても同様更正決定を受けていること、その後の被告人の営業状況には特に店舗の縮少、有力競争店の出現・業界全体の景気の後退といつた所得減少事由が認められず、また前示昭和四〇年度の確定申告には前年分に比し、控除金額にも顕著な変動がなかつたのに、年々確定申告における所得金額は前示のとおり低額化していることなどから右四〇年分の所得税については、確定申告に際し過少な申告をなした疑いが抱かれるに至り、税務署職員から既に昭和四一年一一月二一日より同年一二月七日迄の間前後四回に亘つて、昭和四〇年分の所得税確定申告に関しての調査を受けたのに、売上関係の一部を記載した帳簿のほか領収書と売上伝票が存することと、取引先を一箇所明らかにしたものの、右帳簿書類内容を検査させるまでには至らず、結局同被告人の昭和四〇年度の経理状況を調査しうる手掛りを税務署職員に与えなかつたのであるが、

(1) 昭和四二年一月二五日午前一〇時ころ前記自宅兼店舗に所轄の前橋税務署所得税課所得税第三係長宮原清、同課同係員古牧重雄、関東信越国税局直税部所得税課青色申告係兼前橋税務署所得税課勤務湯沢敏夫が来訪し、同被告人に対する昭和四〇年分所得税確定申告に関する調査につき、右宮原および湯沢において、その営む前示営業に関する仕入・売上・経費・資産・負債に関する帳簿、証憑書類、メモおよび預金通帳の提示をえて検査しようとしたのに対して「急に来つて駄目だ、一週間位前に通知しろ、申告してもう済んでいる、はつきり間違つているところを言え、過少申告の疑いがあるというだけでは駄目だ。」と申し向け、右湯沢より、所得税法の規定によれば過少申告の疑いがある場合には調査することができることになるので、これを拒めば罰則により処罰されることになるおそれがある旨の説得をうけても「そんなことはわかつている、帰れ帰れ。」と申し向けて、帳簿書類の検査に応じず、もつて税務署員の検査を拒んだ、

(2) 昭和四二年一月二六日午後三時四〇分ころ、前同自宅兼店舗に、前記宮原、古牧、湯沢の三名が来訪し、前同様の調査につき、右湯沢において前記帳簿書類等の提示をえて検査しようとしたのに対し「駄目だ、駄目だ、とにかく三月一五日に納めて済んでいるんだ、はつきり間違つているところを言つてくれ、そうでないと見せないよ。」と申し向けて帳簿書類の検査に応じなかつたためやむなく、右湯沢および宮原において、同被告人に仕入先・売上先・取引銀行・資産・負債および経費を質問し調査しようとしたのに対しては、従業員の給料・店舗および敷地の所有関係については答えたものの、仕入先については名前も知らないとか、取引銀行は調べて知つているだろうとか、調査の手掛りともなりえないような応答しかせず、その余の点については都合が悪いことだから答えない旨申し向け、結局同被告人の昭和四〇年度の確定申告の基礎となる経理状況を調査しうるすべを与えず、もつて税務署員の質問に答弁せずかつその検査を拒んだ、

(二)  昭和四一年分の所得税の確定申告においても、その所得金額を金一八万二、〇六〇円とさらに低下した金額で申告し、従つて前掲(一)記載と同趣旨の理由で、右四一年分の所得税についても、確定申告に際し、さらに過小な申告をなした疑いが抱かれるに至り、しかも前記のとおり、再三に亘る税務署職員の来訪を受けたのに、売上関係の一部を記載した帳簿のほか領収書と売上伝票が存すること、取引先を一箇所明らかにしたことのほか、従業員の給料・店舗およびその敷地の所有関係を明らかにしたものの、右帳簿書類の内容を検査させるまでに至らず、結局同被告人の昭和四〇年および四一年度の確定申告の基礎となる経理状況を調査しうる手掛りさえ税務署職員に与えなかつたのであるが、昭和四二年六月二一日午前九時四〇分ころ、前同自宅兼店舗に、前記宮原・古牧・湯沢の三名が来訪し、同被告人に対する昭和四〇年分および同四一年分の各所得税確定申告に関する調査につき、右湯沢において前記帳簿書類等の提示をえて検査しようとしたのに対し「駄目だ、この前言つたろう、はつきり間違つた点を知らせない限り駄目だ、外に出てろ、うるさいこの野郎、営業妨害だ。」と申し向けて、帳簿書類の検査に応じず、もつて税務署員の検査を拒んだ、

第二、被告人鈴木は、群馬県前橋市千代田町三丁目一番一五号の自宅兼店舗において、時計貴金属類の修理販売業を経営し、昭和四〇年分および昭和四一年分所得税の納税義務あるものと認められる者であるところ、昭和四〇年分の所得税の確定申告においては、所轄税務署にその所得金額を金三一万五、八七一円と、同四一年分の所得税の確定申告においては、その所得金額を金二五万五、九一二円と、各申告したのであるが、しかし、その前年度である昭和三九年分の所得金額を金三九万〇、七七九円と申告し、しかもそれが推計計算方式によつて金五九万九、二三二円と更正されていることや、昭和三八年分においても同様更正決定を受けていること、また、その後の被告人の営業状況には、店舗の縮少・有力競争者の出現・業界全体の景気の後退といつた所得減少事由は認められず、そしてまた前示昭和四〇年分および四一年分の確定申告には各前年分に比し、控除金額にも顕著な変動がなかつたのに、年々確定申告における所得金額は前示のとおり低額化していることなどから、右四〇年分ならびに四一年分の各所得税の確定申告には過少申告の疑いが抱かれるに至り、既に昭和四一年一一月八日より昭和四二年一月三一日迄の間前後一二回に亘つて、昭和四〇年分の所得税確定申告に関しての調査のため、右税務署職員の来訪を受けたのに、これに対し、帳簿としては売上・仕入・経費帳があることと、店舗の総金額・仕入総額・自動車の取得金額と取得時期・店舗修理営繕費・地代家賃額および生活費概算額を明らかにしたものの、仕入の内訳・銀行取引関係などまでは明らかにしておらず、また帳簿もその存在を現認させはしたものの、内容を検査させるまでには至らず、直ちに取戻すなどして、結局同被告人の昭和四〇年および四一年度の確定申告の基礎となる経理状況を調査しうる手掛りさえ税務署職員に与えなかつたのであるが、

(1)  昭和四二年六月九日午前一〇時ころ前記自宅兼店舗に、所轄の前橋税務署所得税課職員高橋修二、同嶋田豊夫、関東信越国税局所得税課所属大蔵事務官兼前橋税務署所得税課勤務鈴木弘ら三名が来訪し、同被告人に対する昭和四〇年分および同四一年分所得税確定申告に関する調査につき、右鈴木において、その営む前示営業に関する仕入・売上・経費・資産・負債に関する帳簿、証憑書類、メモおよび預金通帳の提示をえて検査しようとしたのに対し、「私のほうは申告と納税をすませている、具体的に間違いの箇所を示してくれない限り調査には応じられませんよ。」と申し向け、右鈴木弘および高橋より、検査に当り、税務署職員より具体的な理由を告げる必要はなく、検査を拒否すれば所得税法違反になる旨の説得をうけても「半年まつたのだから待てないことはないだろう、今日は駄目だ。」と申し向けて、右高橋らの説得にかかわらず、同日は帳簿書類の検査に応じず、右高橋らをしてやむなく同日の検査を断念させ、もつて税務署員の検査を拒んだ、

(2)  昭和四二年六月二二日午前九時五五分ころ、前同自宅兼店舗に、前記高橋および嶋田ならびに前橋税務署所得税課所得税第一係長小暮富治の三名が来訪し、前同様の調査につき、右高橋および小暮の両名において前記帳簿書類等の提示をえて検査しようとしたのに対し「私の方は申告と納税をすませている、誤りの箇所を示してくれない限り調査は受けられません。」と申し向け、前項記載のごとき説得を右高橋および小暮より受けても「私は違反していない、駄目だ、出て行つてくれ。」と申し向けて、前示帳簿書類の検査に応じず、もつて税務署員の検査を拒んだ

ものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一、第九、第一〇回公判調書中証人松本武夫の供述部分

判示第一の各事実について

一、被告人山崎の当公判廷における供述

一、第一一、第一二回公判調書中証人湯沢敏夫の供述部分

一、第一三、第一四回公判調書中証人宮原清の供述部分

一、第一五、第一六回公判調書中証人古牧重雄の供述部分

一、押収してある山崎次郎名義の昭和三八年分の所得税の確定申告書一通(昭和四七年押第四八号の一)、昭和三九年分の所得税の確定申告書一通(同号の二)、昭和四〇年分の所得税の確定申告書一通(同号の三)〔以上(一)の冒頭の事実および(二)の事実についてのみ〕、昭和四一年分の所得税の確定申告書一通(同号の四)〔(二)の事実についてのみ〕

一、押収してある山崎次郎に対する昭和三八年分所得税の更正決議書一通(昭和四七年押第四八号の五)、昭和三九年分所得税の更正決議書一通(同号の六)〔以上(一)の冒頭の事実および(二)の事実についてのみ〕

判示第二の各事実について

一、被告人鈴木の当公判廷における供述

一、第一七、第一八回公判調書中証人高橋修二の供述部分

一、第一九、第二〇回公判調書中証人小暮富治の供述部分((1)の事実については除く)

一、第二一、第二二回公判調書中証人嶋田豊夫の供述部分

一、第二三、第二四回公判調書中証人鈴木弘の供述部分((2)の事実については除く)

一、押収してある鈴木千三名義の昭和三八年分の所得税の確定申告書一通(昭和四七年押第四八号の七)、昭和三九年分の所得税の確定申告書一通(同号の八)、昭和四〇年分の所得税の確定申告書一通(同号の九)、昭和四一年分の所得税の確定申告書一通(同号の一〇)〔以上冒頭の事実についてのみ〕

一、押収してある鈴木千三に対する昭和三八年分所得税の更正決議書一通(昭和四七年押第四八号の一一)、昭和三九年分所得税の更正決議書一通(同号の一二)〔以上冒頭の事実についてのみ〕

(弁護人らの主張に対する判断)

(一)  弁護人らは、本来質問検査権の行使は明白かつ現在の必要性を要件としなければ許されないはずであつて、もともと所得税法二四二条八号は拡大解釈のおそれがあつて違憲無効な規定である。しかるに税務署員は、被告人らに対してなんの必要もないのに事前の通知もなく、かつ調査の理由および範囲を明らかに示さず質問検査を行なわんとしたものであつて、もとよりその措置は違憲たるを免れない。本件公訴は、もつぱら民主商工会を弾圧する意図の下に提起されたものであるから、訴訟法上無効であり、公訴棄却されるべきものである旨主張する。

しかし、前記認定のとおり、両被告人とも、昭和四〇年および四一年分の所得税の確定申告に際し、その所得金額をその各前年分の所得金額よりさらに低額化して申告しているが、しかし、いずれも、これを合理的に納得できる充分な、店舗の縮少・有力競争者の出現・業界全体の景気の後退といつた事由は認められなかつたうえ、昭和三九年あるいは三八年には各更正決定を受けるなどの事実が認められたことにより、右各申告の所得金額に応ずる税額の納付のみでは、各暦年の終了をもつて成立する客観的な納税義務を完全に履行することにならないことが相当の蓋然性をもつて判断できたのであつて、当該税務署職員は後記のようにたびたびの調査にもかかわらず同被告人らの各年次の経理状況を調査しうる手掛りさえ把握できていなかつたのであるから帳簿書類の検査あるいは被告人らへの質問をなさんとするのは明白かつ合理的な理由があるというべきであり、かつ検査しようとした帳簿書類あるいは質問事項は、いずれも被告人らの経理状況に相当の関連性をもち所得税の賦課徴収に必要性があるものと認められ、公益性との均衡上判示のような内容の質問検査は正当な権限の行使に当り、裁量の範囲をなんら逸脱するところはないものというべく、被告人らにおいてなお受忍せざるを得ないものと認められる。されば、被告人らに対する右質問、検査は必ずしも憲法三一条、三五条、三八条の趣旨をこえたものとも解されない(最判昭和四四年(あ)第七三四号事件昭和四七年一一月二二日大法廷判決)。また調査権の行使に当つては、その質問検査の具体的理由および必要性を相手方に調査の事前に告知することが一般的にいつて調査を円滑に進めるために望ましい措置であつて、税務署職員もまた誠意をもつて事に当らなければならないことはいうまでもないが、さりとて右告知をもつてその権限発動に当つての必要な手続要件としなければ憲法三一条に反することになるものとにわかにいい切れずかつ所得税法二四二条八号の規定自体が憲法に違反するとも思われない(最判昭和四五年(わ)第二三三九号昭和四八年七月一〇日第三小法廷判決)。結局本件被告人らに対する各質問・検査は半示程度に止まるかぎり社会通念上憲法の前各条の規定に反せず所得税法二三四条一項にもとづく適法な措置と考えられる。また、本件被告人らは、既に数回ないし十数回調査のため税務署職員の来訪を受けた挙句本件各犯行に至つたものであつて、かかる経緯と前記事情に鑑みると、本件公訴をもつてただちに被告人らが所属する民主商工会(被告人らがこれに所属することは、被告人らの当公判廷における各供述、証人西川博、同坂田進の当公判廷における各供述により明らかである。)を弾圧する意図をもつてなされたものとも考えられない。

本件公訴は棄却さるべきであるとする弁護人らの主張は理由がない。

(二)  弁護人らは、本件のごとき行政犯においては、行為者は、その所為が違法なものである点を認識していた場合にのみ可罰性を帯びるものであるところ、本件被告人らは、具体的な調査理由も告げない質問検査を拒むことが法に触れるものとは毛頭考えていないのであるから、被告人らに処罰を加えることはできない旨主張する。

しかし、たとえ行政犯における犯意は、原則として自己の行為が法に違反することを知りながらあえてこれを犯すことによつて成立するとしても、所得税納付について過少申告の疑ある場合に質問検査を受ける場合があることは既に社会常識に照らし当然のことと一般に理解されているものと解され本件被告人らに対しては、前認定のとおり、税務署職員において、所得税法に違反する旨警告を発していたのに、承知のうえで質問検査を拒んでいたものである等の事情からみても違法性の認識がなかつたとはいい難い。弁護人らは、この点について、被告人らは、昭和四一年六月前橋民主商工会と前橋税務署斎藤総務課長との談合の際、質問検査に当つて具体的理由を告知する旨合意がなされたことを念頭においており、これに則つて右理由の告知があつた後検査等に応ずれば法に触れるものではないものと考えており、右見解は正当なものであるから、違法性の認識などその可能性さえありえないところである旨主張し、なるほど、被告人らの当公判廷における各供述、押収してある録音テープ二巻(昭和四七年押第四八号の二一および二二)によると、前掲期日ころ前橋税務署において同署斎藤総務課長と前橋民主商工会との間で談合がもたれたこと、被告人らはこれに出席しなかつたが、後にその模様を聞知するに至つたことは認められるものの、他方前同証拠によると、右談合では、質問検査に際し、いかなる場合も常に具体的理由を告知しなければならぬ旨合意されたものでなく、申告納税方式をとる所得税についても、常に具体的理由を示す要があるとまで約束されたことはないことが明らかであり、被告人らも、事案に応じ、許される限り理由を求めうると了解していたにすぎないことがうかがわれる。さすれば右事情をもつて被告人らの犯意の成立が阻却されるものとも考えられないのでこの点についての弁護人らの主張も採用できない。

(三)  弁護人らは、判示第一の(二)の事実につき、当日被告人山崎は風邪のため検査に応じうる状態になかつたので、該検査を拒んだとしても、それには正当な事由がある旨主張する。なるほど被告人山崎の当公判廷における供述、証人坂田進、同山崎信子の当公判廷における各供述によると同被告人は右検査を受けた際風邪のため熱を発し床についていて税務署職員との応待は苦しかつた様子が認められるが、前示認定のとおり被告人山崎がその検査に応じなかつた理由はもつぱら検査の具体的理由の告知のない点にあつた等の事情が認められるので、弁護人の右主張も認容できない。

(法令の適用)

被告人山崎の判示第一の(一)(1)および(2)、第一の(二)の各所為ならびに被告人鈴木の判示第二の(1)および(2)の所為は、いずれも(判示第一の(一)(2)の所為は包括して)所得税法二四二条八号(二三四条一項一号)に、それぞれ該当するところ、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、以上は被告人ごとに刑法四五条前段の併合罪なので、それぞれ同法四八条二項によつて各罪所定の罰金の合算額の範囲内で上記諸般の事情を考慮し被告人両名をいずれも罰金二万円に処することとし、右の罰金を完納することができないときは、いずれも同法一八条により金一、〇〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとする。

訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により、その二分の一ずつを各被告人の負担とすることにし、よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 水野正男 裁判官 谷川克 裁判官 山本武久)

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