前橋地方裁判所 昭和51年(わ)252号 判決
判決主文
被告人有限会社小川精麦を罪金一、〇〇〇万円に、被告人小川米蔵を懲役六月各に処する。
被告人小川米蔵に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
一、 被告人有限会社小川精麦につき、法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
二、 被告人小川米蔵につき、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(累犯の加重原因である前科) な し
(罪となるべき事実)
起訴状記載の公訴事実中「代表取締役」とあるのを「取締役」と訂正するほか、右公訴事実と同一であるから、これを引用する。
裁判所書記官 深井慶次
(裁判官 森下康弘)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年七月二九日
前橋地方検察庁
検察官検事 金谷幸雄
前橋地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 群馬県安中市中宿三〇番地の二
法人の名称 有限会社 小川精麦
代表者の住所 同県同市安中三丁目二〇番一八号
代表者の氏名 小川米蔵
本籍 同県同市安中三丁目甲四八二番地
住居 同県同市安中三丁目二〇番一八号
職業 会社役員
在宅
小川米蔵
昭和七年九月一九日生
公訴事実
被告人有限会社小川精麦(代表者代表取締役小川米蔵)は、群馬県安中市中宿三〇番地の二に本店を置き精麦及び飼料製造販売業を営むもの、被告人小川米蔵は、被告人会社の代表取締役であって同会社の業務全般を統轄しているものであるが、被告人小川米蔵は被告人有限会社小川精麦の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金額を除外するなどの不正の手段により、その所得の一部を秘匿したうえ、
第一、昭和四七年九月一日から同四八年八月三一日までの被告人会社の事業年度において、被告人会社の所得金額が二七、一七一、一六八円で、これに対する法人税額は九、六六五、三〇〇円であるのに、昭和四八年一〇月三一日高崎市高松町三三番地高崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七、一七三、八五九円で、これに対する法人税額は二、三一六、一〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額九、六六五、三〇〇円との差額七、三四九、二〇〇円の法人税を免れ
第二、昭和四八年九月一日から同四九年八月三一日までの被告人会社の事業年度において、被告人会社の所得金額が三〇、五七〇、四六三円で、これに対する法人税額は一一、四三七、八〇〇円であるのに、昭和四九年一〇月三一日前記高崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二〇七、五七三円で、これに対する法人税額は、二六七、八〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額一一、四三七、八〇〇円との差額一一、一七〇、〇〇〇円の法人税を免れ
第三、昭和四九年九月一日から同五〇年八月三一日までの被告人会社事業年度において、被告人会社の所得金額が五六、七八五、九五五円で、これに対する法人税額は二一、七六八、〇〇〇円であるのに、昭和五〇年一〇月三一日前記高崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七二六、〇四六円で、これに対する法人税額は、九七、三〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度の正規の法人税額二一、七六八、〇〇〇円との差額二一、六七〇、七〇〇円の法人税を免れ
たものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項