加計簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金五千円に処する。
この罰金を不完納のときは金五百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人に対し、公職選挙法第二五二条第一項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を二年間に短縮する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は昭和三五年一一月二〇日施行の衆議院議員選挙に広島県第一区から立候補した芳川宏の選挙の選挙運動者であるが、同候補者に当選を得しむる目的で、同年一一月一九日山県郡戸河内町所在の戸河内郵便局から別紙の通り同選挙区の選挙人である同郡戸河内町平見谷鈴木平市外五十三名に対し「ヨシカワコウホヲヨロシクオネガイシマス」なる同候補者に投票を依頼するための法定外文書である電報五四通を発信し同日それぞれ右宛名人等に到着せしめてこれを頒布したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
被告人の判示公職選挙法違反の行為は公職選挙法二四三条第三号第一四二条第一項に該当するから所定刑中罰金刑を選択し、定められた罰金額の範囲内において被告人を罰金五千円に処し、この罰金を不完納のときは刑法第十八条により金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
なお情状により公職選挙法第二五二条第三項を適用し被告人に対する同法第一項の選挙権及び被選挙権を有しない期間を二年間に短縮することとし、主文のとおり判決する。(昭和三六年三月一六日加計簡易裁判所)
(別紙は省略する。)