大判例

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千葉地方裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役壱年六月に処する。

原審における訴訟費用は被告人及び伊藤政雄の連帯負担とし当審における訴訟費用は全部これを被告人の負担とする。

理由

被告人は

第一、昭和二十二年八月末頃及び同年十一月中旬頃の二回に亘り犯意を継続して銚子市馬場町観音境内高根角蔵方外一ケ所で加瀬一郎外二名所有の現金二百余円在中の皮財布一個、中古自転車一台及び置時計一個を窃取し

第二、同年十二月四日午後十時頃同市後飯町千三百七十一番地丸山かう方で同人所有のミシン機械頭部一個、婦人用コートなど衣類品七点及びグローブ一個を窃取し

第三、原審相被告人伊藤政雄と共謀の上

一、昭和二十三年三月十四日午後九時頃同市愛宕町三千六百七十番地木高藤助方で同人所有の白米約二斗五升、澱粉約一貫五百匁、いわし丸干約八百匁及びタオル一本を

二、同月二十一日午後九時頃、同町三千五百五十四番地、伊東治三郎方で同人所有の現金二百余円、米約八升四合、醤油一升、皮靴四足、ゴム長靴一足、女学生服など衣料品八点その他雑品数点を

三、翌二十二日午後九時頃同清水町二千八百二番地鈴木岩治方で同人所有の現金約五百円、純毛茶色背広服など衣料品六点、腕時計その他雑品数点を

各窃取したものである。

右事実中

判示第一の事実は、犯意継続の点を除くその余の事実につき、被告人の当公廷における判示と同旨の供述により、これを認め、犯意継続の点は被告人が判示短期間内に同種の行為を反覆して行つたことからこれを認め、判示第二の事実は被告人の当公廷における判示と同旨の供述及び丸用かう提出の盗難届中判示に照応する盗難被害顛末の記載を綜合してこれを認め、判示第三の一、二、三の各事実は、被告人がこれを否認するが、証人伊藤政雄の当公廷における同人が被告人と共謀して各判示の犯罪をなした旨の供述及び木高藤助、伊東治三郎、鈴木岩治各提出の盗難届中判示に照応する盗難被害顛末の各記載を綜合してこれを認める。

よつて各判示事実はすべてその証明十分である。

法律を適用すると被告人の判示行為は、刑法第二百三十五条(犯意継続の点は昭和二十二年法律第百二十四号附則第四項により同法第五十五条、共謀の点につき同法第六十条を各適用する)に各該当するところ、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により犯情の最も重いと認められる判示第三の三の罪につき定める刑に併合罪の加重をなした刑期の範囲内で被告人を懲役壱年六月に処すべく、訴訟費用は刑事訴訟法第二百三十八条第二百三十七条第一項に則り、原審における分を被告人及び伊藤政雄の連帯負担とし、当審における分はこれを全部被告人の負担とすべきものとする。

よつて主文の通りに判決する。(昭和二四年一月一九日千葉地方裁判所)

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