大判例

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千葉地方裁判所 事件番号不詳〔2〕 判決

主文

被告人千葉合同無尽株式会社並びに被告人玉屋進を各罰金一万円に、被告人林敦並びに同日暮好蔵を各罰金五千円にそれぞれ処する。

被告人玉屋進、同林敦、同日暮好蔵が右の罰金を完納することができないときは、金百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

理由

被告人千葉合同無尽株式会社は、千葉市本町二丁目一番地に本店を有し無尽業等を目的とする金融機関であつて、被告人玉屋進は同会社取締役で代表取締役社長であつた玉屋喜章の不在の折には社長代理事務を執つていた者、被告人林敦は、昭和二一年一一月頃から同会社営業部長兼内務課長として貸付業務に従事していた者、又、被告人日暮好蔵は、同年二月頃から同年一一月頃まで同会社営業課長として貸付業務に従い、その後外務関係の業務に転じ、現在同会社の外務主任として勤務している者であるか、いづれも法定の除外事由がないのにもかかわらず被告会社の業務に関し

(第一、第二、第三、省略)

右はそれぞれ犯意継続に出でたものである。

(証拠説明省略)

法令を掲げれば左の通りである。

金融緊急措置令第六条、第八条、第一一条、第一二条、同令施行規則第一三条、刑法第六〇条、第五五条、昭和二二年法律第一二四号附則第四項、刑法第一八条

(昭和二五年五月一日千葉地方裁判所第一刑事部)

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