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千葉地方裁判所 平成16年(ワ)477号 判決 2004年11月29日

主文

1  被告は,原告に対し,金18万円及びこれに対する平成15年6月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告に対し,金59万4500円及びこれに対する平成15年6月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

本件は,窃盗被疑事件で逮捕・勾留された原告が,千葉県警察の警察官によってなされた緊急逮捕前の有形力の行使が警察官職務執行法2条1項で許容される限度を超えた違法なものであると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等を請求した事案である。

1  争いのない事実等

(1)  原告は,平成15年6月27日午後4時15分ころ,千葉県甲町所在の乙店において,同店店長A管理に係る弁当1個ほか26点(販売価格合計9310円)を窃取し,「土浦59ら○○○○」の車両で逃走した。

上記窃盗事件が起こったことは,同店の店員において覚知され,直ちに警察に通報された。

(2)  千葉県大原警察署警部補B(以下「B警部補」という。)及び同警察署巡査C(以下「C巡査」という。)は,同日午後4時20分ころ,警ら用無線自動車(以下「本件パトカー」という。)で警ら活動をしていたところ,千葉県警察本部から,「乙店において万引きマル被逃走事案が発生。マル被は男1名。買い物かごに商品を入れたまま逃走。逃走車両は土浦56,ひらがな不明の○○○○。白色マークⅡ,逃走方向はJR太東駅方向」との無線を傍受したので,逃走車両の検索を実施した。

(3)  B警部補らは,同日午後4時40分ころ,「逃走した車両の完全ナンバーが土浦59ら○○○○,白のマークⅡ,逃走方向がJR太東駅方向,被疑者の年齢が50歳くらい,服装は上下グレー又はグリーンの作業服」との無線を傍受し,さらに逃走車両の検索を実施した。

(4)  B警部補らは,同日午後5時10分ころ,千葉県丙町先の高台において,逃走車両と同一ナンバーの「土浦59ら○○○○」の白色トヨタマークⅡ(以下「本件車両」という。)が,先頭部分を西側に向けて駐車してあるのを発見した。

(5)  前記高台は,三方(東・南・北)を崖で囲まれており,B警部補らは,本件パトカーを高台の唯一の出入口である西側の道路から進入し,同道路を塞ぐ形で,本件車両の前方付近に先頭部分を東側に向けて停車させた。(乙1,4)

(6)  B警部補らが同所に到着したとき,原告は,本件車両の後方トランク部分に立っており,その服装は,上着が白色丸首シャツで,ズボンが緑色の作業ズボンであった。なお,本件車両はエンジンがかかっておらず,かぎ穴にもエンジンキーはついていなかった。また,本件車両は4ドアの車両であるが,前方のドアの窓ガラスは左右とも全開であった。

(7)  B警部補は,原告に対して,職務質問を開始し,人定事項を確認するため,運転免許証の呈示を求めた。

(8)  原告は,本件車両に乗り込み,運転席に座った後,ドアを閉めて,かぎ穴にエンジンキーを入れようとした。

(9)  B警部補らは,原告がエンジンキーを操作するのを制止し,運転席側窓から原告の体を車外に引き出した。なお,B警部補は,原告を車外に引き出す直前に,原告からエンジンキーを取り上げた。

(10)  その後,原告は,本件犯行を自供し,本件犯行現場である乙店まで案内したため,同日午後6時25分,前記乙店前路上において,窃盗被疑事件の被疑者として緊急逮捕された。

(11)  原告は,同日午後6時46分,大原警察署司法警察員に引致され,大原警察署の警察官は,同日午後10時15分,千葉簡易裁判所裁判官から緊急逮捕状の発付を受け,同月29日午前8時30分,原告を千葉地方検察庁に送致する手続をした。(乙3,4)

(12)  原告は,逮捕当日である同月27日,丁クリニックにて受診し,前額・左肘・右前腕擦過創と診断された。(乙64)

(13)  原告は,本件窃盗被告事件のほか2件の覚せい剤取締法違反被告事件について起訴され,これらが併合して審理され,平成16年3月2日,当庁において,懲役2年10月の実刑判決を受けた。(甲1)

2  争点

本件における争点は,①緊急逮捕前の警察官の行為が有形力の行使として許容される限度を超えた違法なものであったか否か,②損害額,の2点である。

3  争点に関する当事者の主張

(1)  争点1(警察官の行為の違法性)について

(原告の主張)

ア 原告は,逃走しようとして,エンジンキーをかぎ穴に差し込もうとしたところ,B警部補にその手をつかまれ,抵抗したものの,エンジンキーを取り上げられ,その直後,B警部補及びC巡査に,窓から引き上げられて車外に出され,B警部補にうつぶせの状態のまま3分間ほどにわたって押さえつけられたものである。

イ エンジンキーを取り上げれば本件車両を発進させることは不可能になるのであるから,原告を窓から引き上げて,車外に出す必要まではなく,その直後,原告をうつぶせ状態のまま押さえつけたのも,行き過ぎであって,やむを得ないものとは認め難いから,上記一連の行為は職務質問に伴う有形力の行使としては違法であり,実質的逮捕に当たるというべきである。

(被告の主張)

ア(ア) B警部補は,原告がエンジンキーを取り出してかぎ穴にそれを差し込み,エンジンを掛けようとしたので,「ちょっと待て。危ないからエンジンを掛けるな。車から降りろ。」と申し向けるとともに,開いていた運転席側の窓から車内に右手を入れ,エンジンキーを回そうとしている原告の右手首付近をつかんだ。

(イ) B警部補は,原告がなおも右手でエンジンを掛けようとしたため,つかんでいた原告の右手首を引いて,かぎ穴からエンジンキーを抜くと,原告が手にしていたエンジンキーを取り上げようとしたが,原告はエンジンキーを握りしめ,上下左右に腕を動かすなどして激しく抵抗したため,B警部補はエンジンキーを取り上げることができなかった。

(ウ) B警部補らは,ドアロックの場所を手探りで探したが見つからなかったため,本件車両の発進を防止するためには,原告を運転席側窓から引き出すほかないと考え,B警部補が原告の右手を,C巡査が原告の左手をつかみ,運転席側窓から原告の体を引き出した。

なお,原告が運転席側窓から引き出される際,エンジンキーを握っていた右手の力が一瞬緩んだため,B警部補は,原告を車外に引き出す直前に原告からエンジンキーを取り上げることができた。

(エ) B警部補らは,原告が地面にうつぶせで倒れ込む形になったため,原告に立ち上がるように促したところ,原告は立ち上がり,本件車両後方(東側)に向かって歩き出そうとしたため,原告の両脇からそれぞれ原告の両手を持ち,本件車両運転席付近まで連れ戻した。

(オ) B警部補は,原告に対し,何度も「ここに座っていろ。」と申し向け,原告の左腕及び右肩をつかんでいる手に少し力を入れて座るように促したが,原告は,B警部補に肩をつかまれたままの状態で無理矢理その場を立ち去ろうとしたため,自らバランスを崩し,その場に両腕と両膝をつき,四つんばいの形で倒れ込み,原告の右肩と左腕をつかんでいたB警部補もその脇に一緒に膝をついて倒れ込む形になった。

(カ) 原告は,しばらくの間,B警部補に右肩及び左腕付け根辺りをつかまれたままの状態で抵抗していたが,やがて逃走するのをあきらめ,B警部補の言うことを聞き入れて抵抗することをやめ,その場にあぐらをかいて座り込んだ。

イ B警部補らによる上記各行為は,いずれも①本件車両が本件パトカーに衝突,接触することによる公務執行妨害罪及び器物損壊罪の発生防止,②原告の本件高台からの転落防止,③職務質問の実施,を目的として行われた必要かつ相当な行為であり,警察法2条,警察官職務執行法2条1項,同法5条に基づく適法な職務行為である。

(2)  争点2(損害額)について

(原告の主張)

ア 慰謝料 50万円

イ 弁護士費用 9万4500円(含消費税分)

(被告の主張)

争う。

第3争点に対する判断

1  争点1(警察官の行為の違法性)について

(1)  前記争いのない事実等,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。

ア 原告は,平成15年6月27日午後4時15分ころ,千葉県甲町所在の乙店において,同店店長A管理に係る弁当1個ほか26点(販売価格合計9310円)を窃取し,本件車両で逃走した。

イ B警部補及びC巡査は,本件窃盗事件についての無線を傍受し,逃走車両の検索を実施し,同日午後5時10分ころ,千葉県丙町先の高台において,逃走車両と思われる本件車両が,先頭部分を西側に向けて駐車してあるのを発見した。

ウ 原告は,そのころ,乙店で窃取した「仲良し弁当」及び「酢豚」を食べ終え,さらに「雪の宿」というせんべいを食べようと考え,本件車両のトランク後方にいた。B警部補は,原告が乙店で発生した窃盗被疑事件の犯人である可能性が高いと判断し,原告に対して,職務質問を開始し,人定事項を確認するため,運転免許証の呈示を求めた。(乙4,42,43,62,67)

エ 原告は,運転免許証は,本件車両内にある旨答えたものの,窃盗事件で検挙されることを恐れるとともに,別件である覚せい剤取締法違反被疑事件で原告の逮捕状が発付されたことを知っていたことから,その場から逃走することを決意し,本件車両の運転席に乗り込み,ドアを閉めて,かぎ穴にエンジンキーを入れようとしたところ,B警部補が,原告の逃走を防止するため,開いていた運転席側の窓から車内に右手を入れ,エンジンキーを持っていた原告の右手首付近をつかんだため,エンジンキーを差し込むことができなかった。(乙4,62,67)

オ 原告は,なおも,逃走を図って,エンジンキーをかぎ穴に入れようと抵抗したが,B警部補が原告の右手を,C巡査が原告の左手をつかみ,運転席側窓から原告の体を車外に引き出そうとしたため,原告は,エンジンキーをかぎ穴に入れることができず,原告の頭が運転席側窓から出るか出ないかのところで,B警部補に,エンジンキーを取り上げられた。原告は,そのまま,窓から引き出され,その勢いで,本件車両運転席脇の地面にうつぶせで倒れ込んだ。(乙4,62)

カ B警部補は,そのまま,原告の右手をつかみ,左肩付近に回して,自己の半身で原告に乗りかかるようにして押さえ付けた。原告は,3分程度,体を動かして暴れたが,B警部補に押さえ付けられていたため,ほとんど動くことができず,体力もなくなってきたため,暴れるのをやめ,座らせてくれるように頼んだところ,B警部補は,原告を座らせたうえ,背後から原告の肩の辺りに手を置いて,応援の警察官が来るのを待った。(乙62)

(2)

ア  警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条1項について

警察官が警職法2条1項により同項に該当すると認められる者に対し,職務質問をするに当たっては,職務質問の必要性・相当性に照らし,相手方の意思に反する場合であっても,それが強制手段にわたらない限り,社会通念上相当な範囲内で有形力を行使することも許されるものと解するのが相当である。これを本件についてみると,前記争いのない事実等及び認定事実によれば,本件車両が逃走車両と同一の車種及びナンバーであり,原告の年齢(当時50歳)・着衣が被疑者の年齢・着衣と近似していたのであって,B警部補らにおいて,原告に対し職務質問を実施・継続する必要性があったことが認められるから,運転免許証の呈示を求めるや,本件車両に乗り込み逃走を図った原告に対し,有形力を行使してエンジンキーを取り上げること自体は許容されるというべきである。

しかしながら,前記認定事実によれば,B警部補らは,原告を本件車両から車外に出す直前に,エンジンキーを取り上げていることが認められ,原告からエンジンキーを取り上げれば,本件車両を発進させることは不可能になり,その場で警職法2条1項に基づく職務質問を実施することが可能であるから,原告を窓から引き上げて,車外に出すまでの必要性・相当性はなく,さらに,その直後に,原告をうつぶせ状態のまま押さえ付けたことについては,職務質問を実施するための有形力の行使として社会通念上是認し得るものではなく,上記B警部補らの各行為は,職務質問に伴う有形力の行使として許容される限界を逸脱した違法な有形力の行使に該当するというべきである。

イ  警職法5条について

警察官は,犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは,もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び,又は財産に重大な損害を受ける虞があって,急を要する場合においては,その行為を制止することができる(警職法5条)。

しかしながら,上記ア同様に,原告からエンジンキーを取り上げれば,本件車両を発進させることは不可能になるのであるから,本件高台が三方を崖で囲まれており,唯一の出口を本件パトカーが塞いでいたとしても,被告の主張する公務執行妨害罪ないし器物損壊罪発生の危険性は,相当低くなっていたというべきであり,同時に,原告の本件高台からの転落の危険性も低くなっていたというべきであるから,警職法5条に基づく制止行為としても,B警部補らがエンジンキーを取り上げた後の上記各行為について,その必要性・相当性が認められるものではなく,その許容される限度を超えていたというべきである。

ウ  警察法2条について

警察官が警察法2条を根拠として行うことができる行為は,国民の権利義務を規制しない事実上の行為であって,しかも,相手方の意思に反しない程度の任意の手段にとどまるというべきであるところ,B警部補らの上記各行為は,原告の意思に反するものであることが明らかであり,本件において,B警部補らの上記各行為が警察法2条を根拠に適法であったということはできない。

(3)

ア  これに対し,被告は,B警部補が原告からエンジンキーを取り上げた行為は,原告を車外に引き出す前に,車外に引き出す行為とは別個の行為として行われたのではなく,原告を車外に引き出す行為が開始され,その後の一連の経過の中で行われたものであり,原告を車外に引き出した後については,B警部補が原告をうつぶせにしたまま,押さえ付けたことはない旨主張し,B警部補の速記録写し(本件窃盗被告事件の公判廷における供述,乙4)及び陳述書(乙67)にも同旨の供述   記載があるので,以下,これについて検討する。

イ  エンジンキーを取り上げた行為について

B警部補の供述記載(乙4)によれば,原告をC巡査とともに窓から引き上げて,頭が出ようかというところ,具体的には,頭は完全には出ておらず,おしりが少し持ち上がった段階で,エンジンキーを取り上げたというのであり(乙4・34頁),しかも,B警部補がエンジンキーを取り上げるために,原告の右手をつかんでいた手を左手に持ち替えて,その状態を保ったままエンジンキーを取り上げたというのであるから(同34頁,35頁),原告を窓から引き出す行為は,開始されたばかりであったといえ,B警部補がエンジンキーを取り上げた時点で,一旦停止していたのであり,原告を車外に引き出す行為を中止することは十分可能であったというべきであって,原告を車外に引き出す行為は,一連の経過の中で行われたものであるとする被告の主張は,これを採用することができない(B警部補がエンジンキーを取り上げた時点で,原告の頭と身体が窓から出掛かっていたという陳述書の供述記載(乙67・5頁)は,刑事公判廷におけるB警部補の上記供述記載に反し,信用することができない。)。

ウ  原告を車外に引き出した後の行為について

B警部補の供述記載(乙4)によれば,原告を車外に引き出した後は,原告は,当初,落ち着きのない様子でうろうろしており,何度も言葉で注意したものの,崖の方へ行こうとするので,座らせようと思い,原告の左手と右肩を持って,下に押したところ,原告はバランスを崩して,ひざと腕をついて前から倒れ込んだというのであるが,原告が本件窃盗被疑事件の被疑者である可能性が極めて高く,エンジンキーを取り上げた上で,さらに,原告を窓から車外に引き出しているように,窃盗事件の被疑者である可能性が極めて高い者に対し,職務質問を継続しようとする切迫した状況であることからすれば,原告を窓から車外に引き出した直後に,B警部補らが,言葉で注意して原告の行動を制止しようとしているのみで,原告がうろうろするのに対し,何ら有形力を行使することなく,自由にさせたとは考え難いこと,陳述書には,言葉で注意するとともに,C巡査と二人で原告の両脇からそれぞれ両腕を持ったとの供述記載(乙67・6頁)があるが,当該陳述書が刑事事件の判決後,本件訴訟の提起後に作成されたものであることからすれば,B警部補の供述の変遷は,自己に都合の良いように変遷させたものである可能性が高いといわざるを得ず,B警部補の供述記載はいずれも採用することができない。他方,原告の,窓から車外に引き出された直後に,そのまま,B警部補に右手をつかまれ,左肩付近に回された上,B警部補にその半身で乗りかかるようにして押さえ付けられ,3分程度,体を動かして暴れたが,B警部補に押さえ付けられていたため,ほとんど動くことができず,体力もなくなってきたため,暴れるのをやめ,座らせてくれるように頼んだところ,B警部補は,原告を座らせてくれたとする供述記載(乙62)は,本件車両の窓から車外に引き出された後の出来事として,自然な経過であり,原告に前額・左肘・右前腕擦過創が生じていることにも矛盾せず,十分信用できるというべきである。

したがって,この点に関する被告の主張も採用することはできない。

(4)  以上によれば,B警部補らによる原告を本件車両の窓から車外に引き出し,うつぶせのまま押さえ付けた行為は,警察法2条,警職法2条1項,同法5条によって許容される限度を超えた違法なものであって,上記各行為は,公権力の行使にあたる公務員が,その職務執行中に,少なくとも過失によってした違法行為であるから,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告の被った下記損害を賠償すべき義務がある。

2  争点2(損害額)について

上記認定事実によれば,遅くともB警部補らが原告を本件車両の窓から外に出そうとした時点において,緊急逮捕の理由と必要性が存在したといえ,原告がその約1時間後には緊急逮捕されていること,6月27日午後10時15分には緊急逮捕状の発付を得ていること,同月29日午前8時30分,原告を検察庁に送致する手続をしており,B警部補らが原告を本件車両の窓から外に出した時点から起算しても,検察官への送致手続は法令に定められた制限時間を超えていないことなどからすれば,上記各行為が重大な違法行為であるとまではいえない。以上の事情に,原告は,B警部補らによる違法な行為によって,前額・左肘・右前腕擦過創の傷害を受けていること,B警部補らの上記各行為が重大な違法行為でないとしても,適正手続の保障に反するものであって,刑事司法に対する国民の信頼をも損ないかねないものであり,これを軽視することはできないことなど本件における諸般の事情を考慮すると,本件の慰謝料額は,15万円とするのが相当であり,本件認容額のほか,本件事案の内容,本件審理経過を考慮すると,本件と因果関係のある弁護士費用は,税込みで3万円と認めるのが相当である。

第4結論

よって,原告の請求は,被告に対し,18万円及びこれに対する平成15年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度でこれを認容し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条本文を,仮執行の宣言につき,同法259条1項を,それぞれ適用したうえ,その免脱宣言については,相当でないからこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小磯武男 裁判官 見米正 裁判官 国分貴之)

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