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千葉地方裁判所 平成18年(ワ)1970号 判決 2007年11月30日

札幌市<以下省略>

原告

X1

東京都豊島区<以下省略>

原告

X2

上記2名訴訟代理人弁護士

弘中惇一郎

加城千波

千葉県<以下省略>

被告

Y1

同訴訟代理人弁護士

Y2

千葉市<以下省略>

被告

Y2

同訴訟代理人弁護士

別紙代理人一覧表のとおり

上記当事者間の頭書事件について,当裁判所は,平成19年9月3日終結の口頭弁論に基づき,次のとおり判決する。

主文

1  原告らの各請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は,原告らの連帯負担とする。

事実及び理由

第1請求

1  被告らは,各自,原告らに対し,それぞれ金160万円及びこれに対する平成18年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は,被告らの負担とする。

第2事案の概要

本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という。)が,グローバリー株式会社(以下「グローバリー」という。)との商品先物取引契約において,グローバリーの営業社員である原告らによる商品取引所法上の義務違反行為等によって損害を被ったとして,平成17年7月22日,不法行為及び債務不履行責任に基づき,グローバリーに対して7132万7435円(慰謝料及び弁護士費用を含む)及びこれに対する不法行為終了日である同年2月15日から支払済みまで民法所定の法定利率年5分の割合による金員の支払を請求する訴訟(当庁平成17年(ワ)第1422号事件。以下「第1次訴訟」という。)を提起したが,平成17年12月26日,訴訟上の和解によって終了した後に,同被告とグローバリー間の商品先物取引契約で中心的な役割を果たした原告らに対し,不法行為(民法709条,719条)に基づき,被った損害の一部として1000万円及びこれに対する不法行為終了日である平成17年2月15日から支払済みまで民法所定の法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて提訴したこと(当庁平成18年(ワ)第1133号事件。以下「第2次訴訟」という。)が,信義則に反する違法提訴であるから許されないとして,同事件の原告である被告Y1に加えて,第1次訴訟及び第2次訴訟で被告Y1の訴訟代理人であった被告Y2(以下「被告Y2」という。)をも相手方として,不法行為に基づき,第2次訴訟で原告らが負担した弁護士費用各160万円及びこれに対する第2次訴訟提起の日である平成18年6月1日から支払済みまで,民法所定の法定利率年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。

1  前提事実(争いのない事実については証拠を掲記しない。)

(1)  被告Y1は,平成15年1月,初めて宝くじを購入し,1等賞の賞金1億円を当てた(乙2,10)。

(2)  被告Y1は,グローバリーとの間で商品先物取引を開始した平成16年8月当時27歳であったが,それまで株取引,証券取引等の経験は一切なく,商品先物取引に関する知識も全く有していなかった(乙2,10)。

(3)  原告らは,被告Y1を商品先物取引に勧誘した当時,グローバリーに勤務する営業社員であった(乙2)。

(4)  グローバリーは,商品取引所法上の取引員であり,商品取引の受託業務等を業とする会社であるが,平成17年4月には,経済産業省より,10日間の商品投資に係る事業の規制に関する法律27条及び28条に基づく商品投資販売業務の停止命令(商品投資契約等の解除,償還金の返還に係るものを除く)及び業務改善命令を,同年6月には,農林水産省及び経済産業省より,商品取引所法236条1項5号に基づく60営業日間の商品取引受託業務の停止命令(ただし取引の決済を結了させる場合を除く)の各行政処分を受け,同年9月30日に商品先物取引業務(受託業務及び自己売買業務)及び商品投資販売業務(商品ファンドに関する業務)を廃止した(乙6,7,9,弁論の全趣旨)。

(5)  被告Y1・グローバリー間の商品先物取引契約に基づく商品先物取引における両者間の金銭のやり取りの経過は,以下のとおりであり,その差額は6384万7435円である(乙2,被告Y1,弁論の全趣旨)。

ア 被告Y1からグローバリーへの支払

(ア) 平成16年8月4日 500,000円

(イ) 同年8月5日 4,500,000円

(ウ) 同年8月9日 15,000,000円

(エ) 同年8月23日 3,000,000円

(オ) 同年10月4日 2,000,000円

(カ) 同年10月18日 7,000,000円

(キ) 同年10月22日 5,000,000円

(ク) 同年11月12日 17,000,000円

(ケ) 同年12月1日 13,000,000円

(コ) 同年12月10日 2,000,000円

(サ) 平成17年1月8日 1,000,000円

(シ) 同年1月25日 1,000,000円

(ス) 同年1月26日 700,000円

(セ) 同年1月31日 2,000,000円

(ソ) 合計 73,700,000円

イ グローバリーから被告Y1への返金

(ア) 平成16年9月1日 1,000,000円

(イ) 同年9月29日 1,000,000円

(ウ) 同年12月28日 1,000,000円

(エ) 平成17年2月21日 6,852,565円

(オ) 合計 9,852,565円

(6)  平成17年7月22日,被告Y1は,グローバリーに対し,7132万7435円の損害賠償(慰謝料及び弁護士費用を含む)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めて第1次訴訟を提起したが,同年12月26日,次の内容による第1次訴訟の訴訟上の和解が成立し,平成18年1月20日までに,グローバリーから同被告に対し1800万円が支払われた(同和解条項における被告はグローバリー,原告は被告Y1である。)。

「1 被告は,原告に対し,本件不法行為による損害賠償債務として,7132万7435円の支払義務のあることを認める。

2  被告は,原告に対し,前項の金員のうち金1800万円を平成18年1月20日限り,…(省略)…に振り込む方法により支払う。

3  被告が前項の支払を遅滞し,原告による催告を受けたときから3日以内に同項の金員を支払わないときは,被告は,原告に対し,直ちに第1項の金員全額を支払う。

4  被告が第2項の期日までに,または,前項の催告を受けたときから3日以内に,第2項の金員を支払ったときは,原告は,被告に対し,第1項のその余の債務の支払を免除する。

5  原告は,被告に対するその余の請求を放棄する。(以下省略)」

(7) 被告Y1は,平成18年6月1日,原告らに対し,1000万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めて第2次訴訟を提起した。同訴訟は,本件訴訟と同じく平成19年9月3日に弁論を終結した(当裁判所に顕著な事実)。

(8) 被告Y2は,千葉県弁護士会に所属する弁護士であり,第1次訴訟及び第2次訴訟において被告Y1の訴訟代理人であった。

2 争点

(1)  本件訴えの提起は,訴権を濫用する不適法なものか(被告らの本案前の抗弁)

(2)  第2次訴訟は信義則上許されないか(第1次訴訟における訴訟上の和解の際,被告Y1は,原告らに対する請求を放棄したと認められるか)

(3)  仮に,第2次訴訟が信義則上許されないとしても,被告Y2に違法性が認められるか

3 当事者の主張

(1)  争点(1)「本件訴えの提起は,訴権を濫用する不適法なものか(被告らの本案前の抗弁)」について

(被告らの主張)

本件訴えは,法的に何ら問題のない第2次訴訟を提起した被告Y1及びその訴訟代理人である被告Y2を訴訟上被告の立場に置き,同事件の審理に対応することを余儀なくさせることにより,同被告の弁護士としての先物取引被害者救済を目的とする訴訟活動を萎縮させるという不当な目的とともに,訴訟上又は訴訟において同被告を困惑させ,応訴の労力をかけさせることにより,第2次訴訟について有利に展開することを目的としていることは明らかであって,本件訴えを提起すること自体不法行為を構成するものであり,本件訴訟を維持することは,民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反すると認められる場合に該当するから,本件訴えの提起は,訴権を濫用する不適法なものである。

(原告らの主張)

争う。

(2)  争点(2)「第2次訴訟は信義則上許されないか(第1次訴訟における訴訟上の和解の際,被告Y1は,原告らに対する請求を放棄したと認められるか)」について

(原告らの主張)

ア 第1次訴訟における和解は,原告らに対しても何らの請求をしないことを含む趣旨であった。

イ 一般に,従業員の業務上の不法行為を理由に,使用者に対して使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事件において訴訟上の和解をした場合には,特段の理由がない限り,当該従業員に対する損害賠償請求権を含めて和解したものと解すべきである。そうでないと,使用者である会社は,関連する可能性のあるすべての従業員を利害関係人に参加させないと和解に応じられないことになるが,実務上そのようなことは行われていない。

ウ 第1次訴訟における訴訟上の和解において,被告Y1とグローバリーとの間において「他に何らの債権債務もない。」ことを確認した趣旨は,違法行為当事者とされた従業員の個人責任をそれ以上追及することはないという趣旨と理解すべきである。なぜなら,それら従業員の不法行為による損害賠償責任が和解金額である1800万円を上回って存在するということになれば,使用者であるグローバリーの責任もそれに止まらなくなるはずであるから,上記清算条項と矛盾するからである。

エ 仮に,第1次訴訟の和解の効力が法的には,当然には原告らに及ぶものではないとしても,同訴訟の経過及び和解の内容からして,被告Y2は,弁護士として当然前述のこと,すなわち黙示の放棄が行われたことを認識していたはずであり,被告Y1もこのことを被告Y2から説明されていたはずであるので,第2次訴訟は信義則上許されるはずがないものである。

(被告らの主張)

ア 従業員が業務上不法行為を行ったことにより,民法上の不法行為(使用者責任)に基づいて使用者が負う損害賠償債務と,当該従業員が負う損害賠償債務とは,いわゆる不真正連帯債務の関係にあるから,一方との間における訴訟が訴訟上の和解により終了したとしても,その満足が得られない限り,他方に対して別訴訟を提起して請求することは何ら問題はないところ,第1次訴訟における前記和解においては,グローバリーの責任として,和解金額である1800万円を超えて7132万7453円の支払義務のあることが認められている。

イ 信義則上の拘束力については,第2次訴訟は,グローバリーの倒産の危険性,第1次訴訟の進行経過,極めて低額の和解,従業員への責任追及の困難性(被告Y1は,第1次訴訟において,原告らの住所が不明であったため,併せて訴訟提起しなかっただけで,その後判明したため,本訴を提起したものである。)等を考慮すれば,全く信義則に反しない。

ウ 黙示の請求権の放棄については,第1次訴訟の和解の席上では,ほぼ和解金額についての話合いがなされたが,その際,取引担当従業員に対する損害賠償請求権を含めた和解であるというような話は一切出ていなかったことからすれば,黙示的に取引担当従業員に対する請求権を放棄したといえる事情など一切存在せず,被告Y1から原告らへの請求が信義則上制限される事情などない。

カ よって,第2次訴訟は,何ら信義則に反するものではない。

(3)  争点(3)「仮に,第2次訴訟が信義則上許されないとしても,被告Y2に違法性が認められるか」について

(原告らの主張)

被告Y1は,信義則に反する第2次訴訟を提起したことにより損害賠償責任を負うのは当然であるが,そのことを知りつつ,これに加担した被告Y2も幇助者として損害賠償責任を負う。

(被告Y2の主張)

ア 争う。

イ 前記争点(1)についての被告らの主張のとおりであるから,却下は免れるとしても,原告らの請求は理由がなく棄却されるべきである。

ウ また,訴えの提起は,提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものである上,同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り,相手方に対する違法な行為となる。第1次訴訟における和解が原告らに対する請求を放棄したかどうかの見解が分かれているのであるから,その判断を求めて第2次訴訟を提起することは何ら違法ではなく,したがって同事件の訴訟代理人である被告Y2に何ら法的責任は発生しない。

第3争点に対する判断

1  争点(1)「本件訴えの提起は,訴権を濫用する不適法なものか(被告らの本案前の抗弁)」について

(1)  後記争点(2)に対する判断において述べるとおり,第2次訴訟の提起は信義則に反するものではないと認められるところからすれば,本件訴えは,第2次訴訟を提起した被告Y1及びその訴訟代理人である被告Y2を訴訟上被告の立場に置き,本件訴えの審理に対応することを余儀なくさせることにより,第2次訴訟において同被告らを困惑させ,応訴の労力をかけさせる面があることは明らかであるといえる。

(2)  しかしながら,裁判を受ける権利は憲法で保障された基本的人権の一つであることからすれば,本件訴えを提起し,これを維持することが民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反すると認められるとまで断定することは困難である。

(3)  よって,本件訴えの提起は,訴権を濫用する不適法なものであるとまではいえないから,被告らの本案前の抗弁は採用できない。

2  争点(2)「第2次訴訟が信義則上許されないか(第1次訴訟における訴訟上の和解の際,被告Y1は,原告らに対する請求を放棄したと認められるか)」について

(1)  第1次訴訟における被告グローバリーは,原告らの使用者たる地位にあるところ,使用者の責任と被用者の責任とが競合する場合には,両者はいわゆる不真正連帯債務の関係にあると解される(大審院昭和12年6月30日判決・民集16巻19号1285頁)。そして,このような不真正連帯債務の関係にある当事者の一方との間で訴訟上の和解が成立し,請求額の一部につき和解金が支払われるとともに残債務が免除された場合に,その免除の効力が他の債務者にも及ぶかどうかについては,不真正連帯債務について民法437条の規定は適用されないと解するのが相当であるから,原則として免除の効力は及ばないが,債権者(第1次訴訟原告であった被告Y1)が同訴訟上の和解に際し,他の債務者の残債務をも免除するとの意思を有していると認められるときは,これらに対しても免除の効力が及ぶと解するのが相当である(最高裁判所平成6年11月24日第一小法廷判決・裁判集民事173号431頁,同裁判所平成10年9月10日第一小法廷判決・民集52巻6号1494頁)。

(2)  したがって,第1次訴訟における原告であった被告Y1が,前記訴訟上の和解をするに際し,グローバリーの営業社員であった原告らの債務をも免除するとの意思を有していたと認められるかどうかが問題であるところ,前記前提事実に摘示のとおり,第1次訴訟における訴訟上の和解では,この点につき明示の規定はなく,また,本件各証拠によるも,当時,同被告ないし第1次訴訟で同人の訴訟代理人であった被告Y2が原告らに対して債務免除あるいは請求放棄の明示の意思表示をしたと認めるに足りる確たる証拠はないから,争点は,専ら,当事者間(特に被告Y1)において,原告らに対する黙示の債務免除の意思表示等があったと認められるかどうかということになる。

(3)  この観点から本件をみるに,第1次訴訟において提訴後5か月余りで訴訟上の和解が成立するに至ったのは,グローバリーが平成17年9月30日に商品先物取引業務を廃止し,同年11月1日に代表者が逮捕される(乙9)など,企業としての存続が危ぶまれる状況となったことから,早期解決のためにやむなく係属裁判所の和解勧告を受け入れたものであることがうかがわれ,かつ和解金額は1800万円というものであって,第1次訴訟の請求額(7132万7435円及び遅延損害金)からすれば低額に止まるものであるから,被告Y1が,同和解により,原告らの債務を免除してもよいとするほどに満足したとも思われない。

また,被告Y1が,長期間にわたり,原告らに対する法的請求をしなかったような場合には,原告らに,もはや同被告から請求を受けることはないとの期待権が生じることも考えられるが,同被告は,第1次訴訟において(本件)原告らを相手方とはしていないが,平成17年2月15日に代理人の介入によりようやくグローバリーとの商品先物取引が手仕舞いとなってから第2次訴訟が提起されるまで1年4か月程度,特に第1次訴訟が和解により終了してからでは5か月程度しか経過していないのであるから(乙1,2),同被告がこの間原告らに対する具体的な請求手続を採っていないからといって,原告らが同被告から何らの請求もされないと期待するに十分な期間ともいえない。

さらに,証拠(乙2,6,7,9,10)及び弁論の全趣旨により認められるところの,原告らが被告Y1に対して行った各商法(適合性原則違反,説明義務違反,新規委託者保護義務違反,断定的判断の提供,実質的一任売買・無断売買,過当売買,無意味な反復売買(特定売買))の高度の違法性を勘案すれば,同被告の原告らに対する債務免除の黙示の意思表示を軽々に認めることは相当ではないというべきである。

(4)  以上のところからすれば,被告Y1は,第1次訴訟における和解において,原告らに対し,その債務を免除するとの黙示の意思表示をしたとは認められず,かつ,原告らに対して第2次訴訟を提起することは,何ら信義則に反するものではないと認めるのが相当である。

(5)  これに対し,原告らは,前記争点(2)についての原告らの主張イないしエのとおり主張する。

このうち,同イ及びウについては,別手続においてグローバリーの従業員に対する不法行為責任が認められた場合に,実際に損害を賠償した当該従業員からグローバリーに求償されるおそれがあることを前提とした反論であると思われる。しかしながら,そのような従業員から使用者へのいわゆる逆求償が認められるかについては法的論争があり,むしろ原則的には否定的に解されていると思われるところ(最高裁判所昭和51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁参照),仮に,前掲最判の指摘する損害の公平な分担との観点から,従業員が支払った損害賠償額の一定部分を使用者に負担させるのが相当と認められる場合には,たとえ和解条項と矛盾する結果となったとしても,これをグローバリーに負担させるのがむしろ正義にかなうことであると解されるから,原告らの前記主張は理由がないというべきである。

また,同エについては,原告らは,被告Y1が,黙示の放棄につき知っていたにも拘わらず,原告らに対する第2次訴訟を提起することを,和解の席上で,第1次訴訟における被告グローバリーの訴訟代理人であった(本件)原告ら訴訟代理人に告知しなかったことが信義則に反すると主張していると解されるところ,証拠(乙13,14)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1の第1次訴訟における訴訟代理人であった被告Y2も,その時点では被告Y1の明確な意思を把握していたわけではないと認められる。そうすると,被告Y2が,当該和解の場で原告らに対する裁判を提起することを明言することはそもそも不可能であったことからすれば,これを告知しなかったからといって信義則に反することにはならないというべきである。その他,本件で取り調べられた各証拠によるも,第2次訴訟の提起が信義則に反すると認めることはできない。

3  以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告らの本訴請求は,いずれも理由がないことに帰する。

よって,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。

(裁判官 工藤涼二)

(別紙)

代理人一覧表

1 弁護士 伊藤さやか 2 弁護士 秋元理匡

3 弁護士 井出達希 4 弁護士 伊東達也

5 弁護士 伊東義文 6 弁護士 井原真吾

7 弁護士 岩井浩志 8 弁護士 馬屋原潔

9 弁護士 及川智志 10 弁護士 大石聡子

11 弁護士 大島一 12 弁護士 大槻厚志

13 弁護士 川畑愛 14 弁護士 黄泰軫

15 弁護士 小島千鶴 16 弁護士 濟木昭宏

17 弁護士 島田直樹 18 弁護士 立松彰

19 弁護士 土屋孝伸 20 弁護士 常岡久寿雄

21 弁護士 徳永幸生 22 弁護士 中澤明子

23 弁護士 並木優 24 弁護士 拝師徳彦

25 弁護士 日名子暁 26 弁護士 広山相徳

27 弁護士 山田由紀子 28 弁護士 横井快太

29 弁護士 宮腰直子 30 弁護士 吉川尚志

31 弁護士 澤田仁史

以上

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