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千葉地方裁判所 平成3年(わ)1219号 判決 1992年3月23日

本店所在地

千葉県千葉市宮崎二丁目一番三五号

株式会社宮崎興業

(右代表者代表取締役 渡邉實)

本籍

千葉県千葉市桜木町五三三番地の二五

住居

右同

会社役員

渡邉實

昭和二三年四月一四日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官髙谷實出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社宮崎興業を罰金二〇〇〇万円に、被告人渡邉實を懲役一年二月に処する。

被告人渡邉實に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社宮崎興業は、千葉県千葉市宮崎二丁目一番三五号に本店を置き、労働者供給業を営むもの、被告人渡邉實は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人渡邉實は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、労働者に支払う賃金を水増しし、食事代収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  昭和六一年九月一日から昭和六二年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が八九二五万六二〇二円であったにもかかわらず、同年一〇月二九日、同県千葉市南町三丁目一六番二二号所在の所轄千葉南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇四万一七三七円でこれに対する法人税額が三一万二三〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額三六五二万七五〇〇円と右申告額との差額三六二一万五二〇〇円を免れ

第二  昭和六二年九月一日から昭和六三年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が七〇九一万三八三六円であったにもかかわらず、同年一〇月八日、右千葉南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七五二万六四九一円でこれに対する法人税額が二二五万七八〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額二八八二万三四〇〇円と右申告額との差額二六五六万五六〇〇円を免れ

第三  昭和六三年九月一日から平成元年八月三一日までの事業年度における被告人会社の実際金額が六九六四万九一七九円であったにもかかわらず、同年一〇月二五日、右千葉南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四四三万四六二九円でこれに対する法人税額が五一〇万二二〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額二八二九万二五〇〇円と右申告額との差額二三一九万三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人渡邉の当公判廷における供述

一  被告人渡邉の検察官に対する供述調書

一  被告人渡邉作成の各申述書(三通)

一  今あや子の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の証拠品提出書、領置てん末書、各脱税額計算書、脱税額計算書説明資料及び査察官報告書

一  検察官作成の各捜査報告書

(法令の適用)

罰条 各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項、一五九条二項)

刑種の選択 懲役刑選択(被告人渡邉)

併合罪加重 (刑法二五条前段)

被告人会社 刑法四八条二項

被告人渡邉 刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に加重)

執行猶予 刑法二五条一項(被告人渡邉)

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口均)

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