千葉地方裁判所 平成9年(わ)308号 判決
判決主文
被告人岡本照夫を懲役一年六月に、被告人株式会社岡本組を罰金四〇〇〇万円に各処する。
被告人岡本照夫に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人株式会社岡本組(以下、「被告人会社」という。)は、千葉県松戸市大金平三丁目一六五番地に本店を置き、土木建築工事の請負等を目的とする株式会社であり、被告人岡本照夫は、被告人会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人岡本は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の賃金手当及び外注工事費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一五一、二四六、〇三二円であったにもかかわらず、同年五月二九日、同市小根本五三番地の三所在の松戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三八、八八七、八六六円で、これに対する法人税額が一三、一二六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額五五、二六一、一〇〇円と右申告税額との差額四二、一三四、七〇〇円を免れ
第二 平成四年四月一日から同五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が三五八、〇二六、三五五円であったにもかかわらず、同年五月二八日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八〇、四二四、四三八円で、これに対する法人税額が二九、五九四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額一三二、九三四、五〇〇円と右申告税額との差額一〇三、三四〇、一〇〇円を免れ
第三 平成六年四月一日から同七年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際の所得金額が一八七、四九二、〇七〇円であったにもかかわらず、同年五月二九日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇六、四〇二、三五七円で、これに対する法人税額が三八、四六二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額六八、八七一、一〇〇円と右申告税額との差額三〇、四〇八、七〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 罰条 判示各所為について(事業年度ごとに)
法人税法一五九条一項(被告人岡本照夫につき)
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(被告人株式会社岡本組につき)
一 刑種の選択 所定刑中懲役刑を選択(被告人岡本照夫につき)
一 併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重する。)(被告人岡本照夫につき)
刑法四八条二項(被告人株式会社岡本組につき)
一 刑の執行猶予 刑法二五条一項(被告人岡本照夫につき)
(裁判官 原啓)