千葉地方裁判所 平成9年(わ)404号 判決
判決主文
被告人幸信製缶株式会社を罰金六五〇〇万円に、被告人網野幸和を懲役二年にそれぞれ処する。
被告人網野幸和に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人幸信製缶株式会社(以下「被告会社」という。)は、千葉県八日市場市ハの一一〇〇番地に本店を置き、製缶製造販売等を目的とする資本金三〇〇〇万円(平成六年七月二八日以前は一〇〇〇万円)の株式会社であり、被告人網野幸和(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人網野幸和は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、水増し及び架空材料費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成三年一〇月一日から平成四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二億七四一一万七五五七円(別紙1の(一)修正損益計算書、(二)修正製造原価計算書参照)であったにもかかわらず、同年一一月三〇日、千葉県銚子市栄町二丁目一番地一号所在の所轄銚子税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八四九二万三三五三円であり、これに対する法人税額が三〇〇四万九八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一億九九万七五〇〇円と右申告税額との差額七〇九四万七七〇〇円(別紙2のほ脱税額計算書参照)を免れ
第二 平成四年一〇月一日から平成五年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三億六三四七万七二二〇円(別紙3の(一)修正損益計算書、(二)修正製造原価計算書参照)であったにもかかわらず、同年一一月三〇日、前記銚子税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億五二六万二一五九円であり、これに対する法人税額が三八〇一万八五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一億三四八四万九一〇〇円と右申告税額との差額九六八三万六〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れ
第三 平成五年一〇月一日から平成六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四億二五二八万七二四一円(別紙5の(一)修正損益計算書、(二)修正製造原価計算書参照)であったにもかかわらず、同年一一月三〇日、前記銚子税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一一七七万一一一三円であり、これに対する法人税額が四〇三六万三五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一億五七九三万二〇〇〇円と右申告税額との差額一億一七五六万八五〇〇円(別紙6のほ脱税額計算書参照)を免れたものである。
法令の適用
罰条
1 被告会社 判示第一から第三までの各事実について
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(情状による)
2 被告人 判示第一から第三までの各所為について
法人税法一五九条一項
刑種の選択 被告人について懲役刑選択
併合罪の処理
1 被告会社 平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)四五条前段、四八条二項
2 被告人 旧刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 被告人について旧刑法二五条一項
(求刑 被告会社について罰金八〇〇〇万円、被告人について懲役二年)
(裁判官 田中康郎)
別紙1
(一)修正損益計算書
<省略>
<省略>
(二)修正製造原価計算書
<省略>
別紙2
ほ脱税額計算書
<省略>
別紙3
(一)修正損益計算書
<省略>
<省略>
(二)修正製造原価計算書
<省略>
別紙4
ほ脱税額計算書
<省略>
別紙5
(一)修正損益計算書
<省略>
<省略>
(二)修正製造原価計算書
<省略>
別紙6
ほ脱税額計算書
<省略>