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千葉地方裁判所 昭和31年(ワ)46号 判決 1959年4月08日

原告 国

訴訟代理人 矢代利則 外三名

被告 酒井武雄 外二名

主文

被告らは、各自原告に対して金二十万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分しその一を被告らの負担としてその余を原告の負担とする。

この判決は、第一項に限り原告が各被告に対し金七万円の担保を供するときは、仮に執行することができる。

事実

原告指定代理人は、「被告らは、各自原告に対し金百十七万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、次のとおり述べた。

一、被告刈込熊吉は、昭和二十四年八月頃同人所有の機帆船第三大京丸(総トン数一三トン六五)(以下本件船舶という)を使用して密輸入の幇助をした嫌疑により、その頃、横浜税関に本件船舶を差し押えられるとともに同税関に検挙された。その後、事件は同被告に対する関税法違反事件として千葉地方裁判所に起訴され、同裁判所および東京高等裁判所においてそれぞれ審理され、次いで昭和二十八年三月十九日最高裁判所における上告棄却の判決の言渡により、本件船舶を没収する旨の判決が確定した。

二、これより先、右刑事事件が最高裁判所に係続していた昭和二十七年四月二十五日、原告(東京高等検察庁検察官小泉輝三郎)は、押収に係る本件船舶を、これを他人に転貸しないこと、航行区域は千葉県、神奈川県、静岡県一円とすること、差出命令があつたときは直ちに差し出すこと、保管料は支払わないこと、事故があつたときはその価格を弁償すること等の条件で、被告酒井武雄にその保管を託した。

三、ところが、被告酒井は本件船舶を原告に無断で被告刈込に貸与し、被告刈込は右酒井に無断で昭和二十七年十二月二十五日これを被告金起東に転貸し、被告金は更に右刈込に無断で同年同月二十七日これを訴外青木健太郎こと沈範変に転貸した。訴外沈は、昭和二十八年一月初旬頃朝鮮在住の訴外李相均と同船舶の売買契約を締結し、その引渡のため同年同月三十日頃これを東京港竹芝棧橋から朝鮮に向けて出帆させ、その後同船の所在は不明である。

四、被告酒井は、その時において原告に対する本件船舶の返還義務を履行することができなくなつた。これは、同人が前述の保管条件に違反し、原告に無断で被告刈込に本件船舶を貸与したことに起因するものである。したがつて、被告酒井は、原告に対し、本件船舶の引渡に代えて、その返還が不能となつた昭和二十八年一月三十日当時の同船舶の時価相当額たる金百十七万円およびこれに対する同月三十一日から完済に至るまで年五分の割合による損害金を支払うべき義務がある。

五、しかしながら、被告酒井は、その弁済の資力がない。ところで、被告刈込は、被告酒井に無断で被告金に本件船舶を転貸したことにより、酒井に対する返還義務を履行することができなくなつたから、本件船舶の引渡に代えて金百十七万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十一日から完済に至るまで年五分の割合による損害金の支払義務を有する。そこで、原告は、被告酒井に代位して被告刈込にその支払を求める。

六、しかし、被告刈込もまたその弁済の資力がない。ところで、被告金は、被告刈込に無断で本件船舶を訴外沈に転貸したことにより、刈込に対する返還義務を履行することができなくなつたから、同人に対し本件船舶の引渡に代えて前項と同額の損害賠償義務を負担している。

よつて、原告は、被告刈込に代位して被告金にその支払を求める。

かように述べ、被告らの主張に対し、次のとおり述べた。

一、本件船舶の製造価額、修繕の事実および費用等昭和二十八年一月三十日当時における右船舶の価額に関する被告らの主張事実はすべて知らない。

二、本件船舶の売買契約後、水産庁長官がその輸出を承認し、運輸大臣が同船を外国人たる李相均に譲渡することに許可を与えたこと、および漁船登録簿に押収した旨の登録をしなかつたことは認めるが、その余の事実は否認する。

登録漁船を刑事事件のために押収したからといつて、その旨登録簿に記入すべき法令上の根拠はなく、また記入の方法もない。なお、押収をした国の機関がその旨登録簿備付官庁に通知すべき規定も慣例もない。

三、なお、本件船舶は被告酒井の住所の最寄海岸において引き渡した。

被告ら訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、次のとおり述べた。

一、被告酒井の答弁および主張

(一)  原告主張の事実中、請求原因第一項の事実は認めるが、第二項の事実全部および第三項中原告主張のように本件船舶を貸与したことは否認する(ただし、本件船舶の所在が不明であることは認める。)。第四項の額は争う。その余の事実は知らない。なお、被告酒井に弁済の資力がないことは認める。

(二)  もつとも、被告刈込の依頼に応じ、保管請求書を作成し、刈込を通じてこれを東京高等検察庁に提出したことはあるが、本件船舶の保管を託されたことはない。すなわち、右保管請書は単に形式的に作成されたものにすぎず、保管命令も受けていないばかりでなく、また被告酒井は本件船舶を受け取つていないのであるから、右原、被告間には寄託契約は成立していない。

(三)  かりに被告酒井に債務不履行に基く損害賠償義務があるとしても、本件船舶の昭和二十八年一月三十日当時における時価相当額が金百十七万円であることは不当である。

本件船舶は、被告刈込が昭和二十二年二月一日木更津市桜井小磯造船部に金十三万円で製造方を依頼し、同年十月完成したものである。しかして、その機関は、大阪ナイトモーター製造所に金十六万五千円で注文し、船体完成当時送付されて取りつけられた。したがつて、本件船舶の製造当時における総額は、金二十九万五千円にすぎない。

被告刈込は、昭和二十二年十月から本件船舶を主として漁獲物の回送に使用して来たが、昭和二十八年一月三十日までには五年四月の歳月を経ており、本件船舶は、当時全く中古船ないし老朽船となつていた。その間被告刈込は、昭和二十五年二月以降昭和二十七年三月末まで十数回にわたり、金十四万九千余円に達する修繕を加えたほどである。

しかして、本件船舶に対する固定資産税評価価格は、昭和二十六年度は金二十四万七千二百円、昭和二十八年度は金二十一万八千円程度であり、昭和二十四年度においても金二十七、八万円であつて、本件船舶の当時における価額は、いずれの点から見ても金三十万円を超えることはない。

(四)  なお、被告酒井に右債務不履行の事実が認められるとしても、これに関し、原告に次のような過失がある。

本件船舶は水産庁に登録され、その登録番号は、漁船登録CB二-一一〇四である。かような登録漁船については、押収したときはその旨の登録をすべきにかかわらず、本件船舶を押収した国の機関である検察庁は、その旨の登録を怠つた。

次に、水産庁および運輸省は、本件船舶の輸出ないし譲渡に関し、虚偽の願に対し軽卒にも許可を与えた。

運輸省に対する本件船舶の譲渡許可申請について言えば、申請書に添付された委任状は一見して偽造であることが明らかであり、かつ印鑑証明の添付もないのに容易に許可を与えている。

二、被告刈込の答弁および主張

(一)原告主張事実中、請求原因第一項の事実は認めるが、第二項の事実は不知、第三項中、被告が本件船舶を被告金に賃貸したこと、および本件船舶の所在が不明であることは認めるが、被告刈込と被告酒井との間に原告主張のような賃貸借があつたことは否認、その余の事実は知らない。第五項の額は争う。なお、被告刈込に弁済の資力がないことは認める。

(二)  被告刈込の主張は、すべて被告酒井の主張(右一の(二)ないし(四))と同様である。

三  被告金の答弁および主張

(一)  原告主張の事実中、請求原因第一、二項の事実は不知、第三項中、被告金が被告刈込から本件船舶を賃貸したこと、およびこれを訴外青木に転貸したことは認めるが、その余の事実は否認、第六項は争う。

(二)  被告金の主張は、すべて被告酒井の主張(右一の(二)ないし(四))と同様である。

証拠<省略>

理由

一  まず、原告が被告酒井に対して原告主張のような定めで本件船舶の保管を託したかどうかについて検討する。

成立に争のない甲第八号証、真正に成立したものと認められる甲第七および第九号証、証人長郷善寿の証言、被告本人酒井および同刈込の各尋問の結果(各第一、二回)の一部を総合すると、次の事実を認めることができる。

本件船舶は昭和二十七年四月当時被告刈込に対する関税法違反被告事件で押収中であつたが、その頃東京高等検察庁の経済部長検事小泉輝三郎と検察事務官長郷善寿は、本件船舶が庁外領置となり被告刈込がこれを占有使用していることが判明したので、現地において同人に対し即時換価の方針で臨んだところ、同人が今直ちに換価されては生活にも困るから村役場に勤務している従兄弟の被告酒井にこれを保管させて欲しい旨懇請したので、その旨了承して帰つた。その後同月二十四日頃、右長郷事務官が被告酒井に対し保管の趣旨を説明して保管命令(甲第七号証の原本)を交付したところ、被告酒井は右保管命令に従い本件船舶の保管を引き受け、保管請書(甲第八号証)を作成して被告刈込に交付し、被告刈込は同月二十六日これを東京高等検察庁に持参提出した。しかして、右検察庁としては、被告刈込が引き続き本件船舶を占有使用することを認めていた。

以上の事実を認めることができるが、右認定に反する被告本人酒井および同刈込の供述は信用することができず、他にまた右認定を左右すべき証拠はない。

したがつて、原告と被告酒井との間には、昭和二十七年四月二十六日頃原告主張のような定めで本件船舶を被告酒井に寄託する旨の契約が成立したというべきである。

二、ところで、本件船舶が昭和二十八年一月三十日頃東京港竹芝棧橋から朝鮮に向け出帆し、その後その所在が不明であることは、被告酒井の認めて争わないところである。

そうだとすれば、被告酒井としては同日をもつて受寄物たる本件船舶を原告に対し返還することが不可能となつたというべきであるが、右返還不能が被告酒井の責に帰すべからざる事由に因つて生じたことの証明のない限り、同人は右の返還義務に代わるべき損害賠償の義務を負うものといわざるを得ない。

三、そこで損害賠償の額について考えると、証人小磯平次の証言によつて真正に成立したと認められる乙第一ないし第三号証、乙第七号証、弁論の全趣旨によつて真正に成立したと認められる乙第四、第五号証、証人榎本市蔵の証言によつて真正に成立したと認められる乙第六号証、被告本人刈込の供述(第一回)によつて、真正に成立したと認められる乙第十五号証の一ないし十五、証人平野伝吉、同小磯平次、同榎本市蔵の各証言および被告刈告熊吉本人の供述(第一回)を総合すれば、本件船舶は昭和二十二年に木更津市桜井の小磯造船部で船体部十三万円で建造し、船体部完成後大阪ナイトモータースより機関(ディーゼルエンジン五十馬力)を十六万五千円で購入して取り付けたもので総建造費は二十九万五千円であつたこと、進水したのは昭和二十二年十月頃でその後主として漁獲物の運搬に使用しており、昭和二十八年一月三十日までの五年三月ほどの間に十万数千円を投じて修繕を加えたこと、同船の昭和二十八年の固定資産評価額は二十一万一千八百円であること、同船程度の木造船の耐用年数は七、八年で進水後五年も経過したら老朽船となり取引価格は二、三十万円位であること、第三大京丸とほゞ同じ頃の昭和二十二年中に建造され進水した同船の姉妹船第三大川丸の進水十年後の昭和三十二年頃の取引価格が二十万円位であり、昭和二十八年頃の取引価格はこれよりもう少し高い価格であることが認められる。甲第十三号証の二および甲第十四号証はそれぞれ証人小室亀夫、同後藤嘉徳の各証言によつて認められる各評価の方法に照らしてたやすく信用することはできないし、その他に右認定を覆すに足りる証拠はない。よつて右認定事実よりすれば第三大京丸の昭和二十八年一月三十日当時の時価は三十万円と認めるのが相当である。

ところで、被告酒井は、本件債務の不履行に関しては原告にも過失があつた旨主張するので、この点について考える。成立に争のない乙第十号証、証人横田彰夫の証言、弁論の全趣旨を総合すれば、横田彰夫は、昭和二十八年一月当時運輸省海運局外航課に勤務し、船舶の譲渡等の許可に関する事務に従事していたが、その頃、売主を被告刈込とし買主を訴外李相均とする本件船舶に関する船舶売買契約書(乙第十一号証)と申請人が被告刈込である本件船舶の譲渡許可申請書(乙第十二号証)が同課に提出されたところ、これを同課に出頭提出した者が右李相均であることを認識しながら、委任状、印鑑証明等の添付がないのにかかわらず、たやすく同人の間違いないという言を信じてこれを受理し、手続を進めた結果、運輸大臣が昭和二十八年一月二十六日付で右申請の譲渡を許可したことが認められる。右認定に反する証人横田の証言は信用することができず、他に右認定を左右すべき証拠はない。

しかして、本件船舶が昭和二十八年一月三十日頃東京港竹芝棧橋から朝鮮に向けて出航し、その後その所在が不明であることは当事者間に争のないところであるが、成立に争のない乙第十八号証によれば、右所在不明は、李相均が運輸大臣の右許可証を得た結果、東京税関の通告手続および海上保安庁の出国検査も無事に済み、沈範変ほか三名が本件船舶に乗り組んで朝鮮に赴いたことによるものであることが認められる。

そうだとすれば、本件債務不履行に関しては、運輸省に勤務していた横田彰夫が本件船舶の譲渡許可申請が被告刈込の真意に基づくものであるかどうかの調査につき注意義務を怠つたことにより、原告にも過失があつたというべきであるから、被告酒井の過失相殺の主張は、この点において既に理由があり、損害額を定めるにつきこの点を考慮すると、被告酒井の賠償すべき額は金二十万円をもつて相当と認める。

よつて、被告酒井は、原告に対し右金二十万円および本件船舶の返還が不能となつたことが当事者間に争のない昭和二十八年一月三十日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による損害金を支払う義務がある。

四、次に原告と被告刈込との関係について検討する。

被告酒井が原告から本件船舶の保管を託されたことは前記認定のとおりであり、被告本人酒井および同刈込の各尋問の結果(各第一、二回)を総合すれば、被告酒井は同人が本件船舶の保管を引き受けた昭和二十七年四月二十六日以降も被告刈込が引続き本件船舶を使用していることを知りながらその使用するにまかせていたこと、被告刈込もまた本件船舶が被告酒井の保管に付せられていることを知つていたことが認められるから、被告酒井としては被告刈込に対し本件船舶の使用につき暗黙の承諾を与えたと認めるのが相当である。ところで本件船舶が被告刈込の所有に属し、原告主張のような経緯で押収中のものであつたことは当事者間に争のないところであるが、右のような事実関係においては、被告刈込の右本件船舶の使用は、被告酒井と被告刈込との間に昭和二十七年四月二十六日頃成立した期限の定めのない使用貸借に基づくものというのほかはない。

本件船舶が原告主張の日時に所在不明となつたことは被告刈込の認めるところである。したがつて、同被告は被告酒井に対し昭和二十八年一月三十日をもつて本件船舶を返還することができなくなつたものというべく、被告刈込が被告金に対し原告主張の日時頃本件船舶を賃貸したことは当事者間に争がないが、右転貸につき被告酒井の承諾があつた事実を認めるべき証拠がない限り、この点において被告刈込は被告酒井に対する本件船舶の返還債務の不能につき過失があつたというべきであるから、被告刈込は被告酒井に対しその損害を賠償すべき義務がある。

しかして本件船舶の返還不能となつた昭和二十八年一月三十日当時における価額は前記認定のとおり金三十万円と認めるのが相当であるから、被告刈込は被告酒井に対し右金三十万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による損害金を支払うべき債務を負担するものというべきである。

ところで、被告酒井に前記認定の損害を支払うべき資力がないことは当事者間に争がなく、かつ被告酒井が右損害賠償債権を行使しないことは弁論の全趣旨に徴し明らかであるから、原告は被告酒井に代位して、右損害賠償債権を、被告酒井につき原告が有するものと認めた前記金二十万円およびこれに対する損害金の範囲内において行使することができるといわなければならない。

よつて被告刈込は原告に対し金二十万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による損害金を支払うべき義務がある。

五、最後に、原告と被告金との関係についてみるに、被告金が、原告主張の日時頃、本件船舶を被告刈込から借り受け、かつこれを訴外青木健太郎こと沈範変に転貸したことは当事者間に争いがない。しかして、本件船舶が原告主張の日時に所在不明になつたことは、成立に争のない乙第十八号証の記載によつて認めることができるから、被告金は被告刈込に対し昭和二十八年一月三十日をもつて本件船舶を返還することができなくなつたものというべく、右転貸につき被告刈込の承諾があつた事実を認めるべき証拠がない限り、この点において被告金は被告刈込に対する本件船舶の返還債務の不能につき過失があつたというべきであるから、被告金は被告刈込に対しその損害を賠償すべき義務がある。

しかして本件船舶の返還不能となつた昭和二十八年一月三十日当時における価額はこれまた前記認定のとおりであるから、被告金は被告刈込に対し金三十万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十一日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による損害金を支払うべき債務を負担するものというべきである。

ところで被告刈込に前記認定の損害額を支払うべき資力のないことは当事者間に争いがなく、かつ被告刈込が右損害賠償債権を行使しないことは弁論の全趣旨に徴し明らかであるから、原告は更に被告刈込に代位して、右損害賠償債権を、被告酒井につき原告が有するものと認めた前記金二十万円およびこれに対する損害金の範囲内において行使することができるものといわなければならない。

よつて被告金は原告に対し金二十万円およびこれに対する昭和二十八年一月三十一日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による損害金を支払うべき義務がある。

六  以上の次第で、原告の本訴請求は右の限度においては理由があるから正当として認容し、その他は理由がないから失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十二条、第九十三条を仮執行の宣言につき同法第百九十六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 吉田良正)

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