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千葉地方裁判所 昭和32年(ワ)243号 判決 1960年5月10日

原告 株式会社千葉相互銀行

被告 樅山省三

主文

一、被告は、原告に対し、金三十二万二千円及びこれに対する昭和二十五年六月十一日からその支払済に至るまでの金百円について一日金七銭の割合による金員を支払わなければならない。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

三、此の判決は、原告に於て、金五万円の担保を供するときは、仮に、之を執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、主文第一、二項と同旨の判決並に仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、

一、訴外日本食品興業株式会社は、原告会社(元、千葉合同無尽株式会社、昭和二十六年十月十九日商号変更)の経営する宝来乙天四五、四六組第五三号十万円会無尽二口及び宝来乙天四五、四六組第五五号(訴状記載の第五四号は誤記と認める)十万円会無尽二口に加入し、

(イ)、右第五三号無尽二口については、第八回の落札によつて、昭和二十四年十一月七日、給付金合計金十九万円を受領し、同時に、第九回から第四十回まで、(掛金の払込は毎月一回)、毎回合計金七千円宛の掛金を毎月十日限り支払い、掛金の支払を二回以上怠つたときは、その時に於て残存する掛金全額について支払期が到来し、爾後、その全額に対し、金百円について一日金七銭の割合による損害金を支払う旨の約定を為し、

(ロ)、又、右第五五号無尽二口については、第十三回(訴状記載の第十二回は誤記と認める)の落札によつて、昭和二十四年十二月二十七日、給付金合計金十九万円を受領し、同時に、第十四回から第四十回まで、(掛金の払込は毎月一回)、毎回合計金七千円宛の掛金を毎月十日限り支払い、掛金の支払を二回以上怠つたときは、その時に於て残存する掛金全額について支払期が到来し、爾後、その全額に対し、金百円について一日金七銭の割合による損害金を支払ふ旨の約定を為し、

たものであるところ、被告は、右訴外会社の為めに、昭和二十四年十一月七日、前記(イ)の債務に対し、同年十二月二十七日、前記(ロ)の債務に対し、夫々、連帯保証を為した。

二、然るところ、右訴外会社は、前記(イ)及び(ロ)の各掛金について、孰れも、昭和二十五年四月分まで(孰れも、第十七回まで)の各掛金の支払を為したのみで、その後の分の掛金の支払を為さなかつたので、同年六月十一日を以て、右各掛金全額(孰れも、第十八回以降の掛金全額)について、その支払期が到来したに拘らず、その各支払を為さないで居る。従つて、原告会社は、連帯保証人である被告に対し、右各掛金の残額合計金三十二万二千円及び之に対するその支払期の到来した日である昭和二十五年六月十一日からその支払済に至るまでの約定による金百円について一日金七銭の割合による損害金の支払を求める権利を有する。

三、仍て、被告に対し、その支払を命ずる判決を求める。

と述べ、

被告の主張に対し、

(1)、(イ)、前記各債務に対して為された被告の連帯保証は、訴外亡横沢音三が被告の代理人として之を為したものであるから、被告に対し、その効力を生じて居るものである。

(ロ)、仮に、右訴外人に於て、被告を代理する権限がなかつたとしても、被告を代理する権限を有する本件訴訟に於ける被告の訴訟代理人たる弁護士森吉義旭に於て、その追認を為したのであるから、被告に対し、その効力を生じて居るものである。

(2)、原告会社は、主たる債務者である訴外日本食品興業株式会社の代表取締役であつた訴外亡横沢音三に対し、昭和二十九年五月二十六日及び昭和三十年五月二十四日の二回に亘り、本件債務の履行を求めたところ、同訴外人は、その都度、その債務の存在することを承認して、その支払の猶予を求めたのであるから、之によつて、本件債務の消滅時効は中断されて居る。

(3)、原告会社が本件債務の担保として、被告主張の各不動産に対し、その主張の各根抵当権を有することは、之を認めるが、被告に対する本訴請求が信義則に違反するものであることは、之を否認する。抵当権の実行を為すか否かは債権者の自由であつて、債権者が、その債権の弁済を受ける為めには、先づ、抵当権の実行を為さなければならないと云ふ様な義務などは存在しないのであるから、抵当権の実行を為さないで、連帯保証人に対し、その支払の請求を為したからと云つて、その請求が、信義則の違反になると云ふ様なことはあり得ないところである。

(4)、原告会社が、故意に、抵当権の実行を為さないで、之を放置し、因つて、抵当物件を無価値ならしめたと云ふ様な事実のあることは、之を否認する。その様な事実はない。又、原告会社が、抵当権の実行を為すことを懈怠し、その結果、抵当物件が無価値に帰したと云ふ様な事実のあることも之を否認する。その様な事実はない。

原告会社は、昭和三十一年十一月中、別紙目録記載の第一及び第二物件に対し、抵当権(工場抵当法による抵当権)実行の申立を為し、競売手続開始決定を得たのであるが、物件が無価値に等しいものであつた為め、その手続を進行せしめることが出来ず、そのままとなつて居るものであつて、これは、原告会社が手続の進行を為すことを怠つて居る為めではない。又、申立が遅れたのは、主たる債務者から抵当権実行猶予の懇請があつた為め、止むなく、その実行を猶予した結果によるものであつて、原告会社の懈怠によるものではない。

尚、各抵当物件は、抵当権設定の当時から価値の低いもので、被告主張の様な価値などは有しなかつたものであり、現在は無価値に等しいものである。

尚、被告は、民法第五百四条の規定による権利主張を為して居るのであるが、本件債務は、昭和二十五年六月に於て、既に、弁済期が到来して居たものであるから、連帯保証人である被告は、速やかに、その支払を為すべきであつたに拘らず、之を為さず、又、その間、抵物物件の価値の減少によつて不利益を蒙る恐れがあつたならば、速やかに、その債務を完済して、債権者に代位し、その権利を行使し得たに拘らず、之をも為さず、而も現在に至つてもなほその債務の支払を為さないで居るのであるから、今に至つて、右主張を為すことは、自己の義務を尽さないで唯その権利のみを主張することに帰着するものであつて、法律上許され得ないものである。

(5)、仮に、右主張が理由がないとしても、前記各支払契約に於ては、主たる債務者に債務不履行のあるときは、連帯保証人は、担保物の有無に拘らず、その支払の責任を負ふ旨の特約があつたものであるから、この特約によつて、抵当権の実行を為さないで、連帯保証人に対し、直ちに、その支払を求め得るものである。

と答へ、

立証として、甲第一乃至第五号証、第六乃至第八号証の各一、二、第九乃至第十一号証を提出し、

証人唐木俊郎、渡辺康蔵、栗田新太郎の各証言を援用し、乙号各証の成立を認めた。

被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする旨の判決を求め、

答弁として、

一、被告が、訴外会社の為めに同会社の原告会社に対する原告会社主張の各債務について、その各連帯保証を為したことは、孰れも、之を否認する。被告は、その様な債務について、連帯保証を為したことはない。

二、仮に、被告が、その連帯保証を為したとしても、主たる債務は、支払期の到来した日である昭和二十五年六月十一日から起算し、五ケ年の時効によつて既に消滅に帰して居るから、被告に於て、その支払を為すべき義務はない。

三、仮に、右債務が存在して居るものとしても、原告会社は、前記各債権を担保する為め、別紙目録記載の各不動産に対し設定された債権極度額を合計金三十二万円とする同目録記載の各根抵当権を有するのであるから、先づ、その抵当権を実行して、その債権の弁済を受けるのが信義則上当然のことであり、而もその実行を為しさへすれば、その債権の弁済を受け得たものであつたに拘らず、之を為さずして、本訴請求を為して居るのであるから、その請求は、信義則に違反する権利の行使であつて、被告に於て、之に応ずべき義務のないものである。

四、仮に、右主張が理由がないとするならば、原告会社が、その主張の各債務の支払期日の到来後、遅滞なく、右各抵当権の実行を為して居たならば、前記目録記載の第一及び第二物件のみでも、当時の時価に換算して、金二百万円を超える価値を有して居たのであるから、その債権全額の弁済を受けてなほ余りあるものであつたに拘らず、原告は、故意に、その実行を為さないで、之を放置したまま、現在に至り、因つて、右各抵当権の目的物である前記各不動産の価値を減損せしめ、遂に、之を無価値の物件たらしめたものであるから、被告は、民法第五百四条の規定によつて、右債務の全額について、その支払の責任を免れて居るものである。

五、仮に、故意に、右担保物を無価値ならしめたものでないとしても、原告は、右各抵当権の実行を為すことを懈怠し、之を為さないままで、現在に至り、その結果、その各担保物は、現在に於ては、無価値の物件たるに帰し終つて居るのであるから、被告は、右法条の規定によつて、右債務の全額について、その支払の責任を免れて居るものである。

と述べ、

原告の再主張に対し、

(1)、被告又は被告の代理人森吉義旭に於て、原告会社主張の追認を為した事実のあることは、之を否認する。

(2)、時効中断の事実は之を争ふ。

(3)、仮に、抵当物件が、被告主張の価値を有しなかつたとしても、少くとも、債権極度額と同額の価値は、之を有して居たものである。

と答へ、

立証として、

乙第一乃至第三号証を提出し、

証人森吉義旭の証言並に被告本人尋問の結果を援用し、

甲第一及び第三号証の被告名下の各印影が、被告の印章のそれであることは、之を認めるが、これは、孰れも、訴外亡横沢音三が被告の印章を妄用し、被告に無断で押印したものであるから、その成立並にその余の部分の成立は、孰れも、之を否認するものである、第九号証の成立は之を否認する、第八号証の一、二は、郵便官署作成の部分は、孰れも、之を認めるが、その余の部分は不知、甲第二、第四号証、第六号証の一、二の成立は、孰れも不知、その余の甲号各証は、孰れもその成立を認めると答へた。

理由

一、訴外日本食品興業株式会社が、原告会社主張の各無尽に加入し、その主張の各日に、落札によつて、夫々、その主張の各給付金を受領し、同時に、原告会社とその主張の各契約を締結し、その主張の各掛金の支払を為したのみで、その余の掛金の支払を為さず、原告会社に対し、その主張の各債務を負担して居ること及びその各債務が、孰れも、原告会社主張の日に弁済期が到来して居ることは、証人唐木俊郎、同渡辺康蔵、同栗田新太郎の各証言と、右唐木証人及び右栗田証人の各証言によつて、被告関係部分を除くその余の部分について、真正の成立を認め得る甲第一及び第三号証、右唐木証人の証言によつて真正の成立を認め得る甲第二及び第四号証、右渡辺証人の証言によつて真正の成立を認め得る甲第六号証の一、二とを綜合して、之を肯認することが出来る。

二、而して、証人唐木俊郎、同渡辺康蔵、同栗田新太郎の各証言と、成立に争のない乙第一号証及び甲第七号証の一、二と、右栗田証人の証言によつて真正の成立を認め得る甲第八号証の一、二と、口頭弁論に於ける甲第一及び第三号証(孰れも、前記認定の各契約の内容を記載した契約書)の被告名下の各印影が、孰れも、被告の印章のそれであることに相違ない旨の被告の自認と右甲第一及び第三号証の存在並にその記載自体とを綜合して考察すると、被告は、前記訴外会社が原告会社と前記認定の各契約を締結するに際し、当時、同訴外会社の専務取締役であつた被告の実兄訴外亡横沢音三から、同訴外会社の為め、その各債務について、その各連帯保証を為され度き旨の依頼を受けて、之を承諾し、同訴外人に、自己の印章を交付し、同訴外人は、之に基いて、甲第一及び第三号証の各被告名下に、夫々、その印章を以て、押印し、之を原告会社に差し入れたものと推認するのが相当であると認められるのであつて、之に反する被告本人の供述並に甲第七号証の一に関する証人森吉義旭の証言は、前顕各証拠に照らし、措信し難く、他に、之を覆えすに足りる証拠はなく、尚、被告は、右甲第一及び第三号証の各被告名下の印影は、孰れも、右訴外横沢音三が被告の印章を妄用し、被告に無断で押印したものであると主張し、その本人尋問に於て、その趣旨にそふ供述を為して居るのであるが、その供述は、前顕各証拠に照し、措信し難く、他に、その事実を認めるに足りる証拠がないので、被告の右主張は之を排斥する。

右認定の事実によると、前記訴外横沢音三は、被告から、連帯保証の意思表示を為すについて、その代理権を授与され、之に基いて、被告の代理人として、被告名下に被告の印章を押捺し、之によつて、書面によるその意思表示を為したものと認められるので、甲第一及び第三号証の被告関係部分は、孰れも、真正に成立したものであると断ぜざるを得ないものであり、而して、この甲第一及び第三号証は、被告が之によつて、原告会社に対し、前記各連帯保証を為す旨の意思の表示を為したものであると解せられること、右の通りであつて、而も、右認定の事実によると、之を原告会社に差入れるについては、右訴外人が、被告から、その使者として地位を与へられたものと解し得られるから、同訴外人から、之が原告会社に差入れられたことによつて、被告の右各意思表示は、原告会社に到達し、原告会社が右甲第一及び第三号証を受納したことは、弁論の全趣旨に照し、当事者間に争のないところであると認められるので、原告会社は、之によつて、右各意思表示を承諾したものと解し得られるので、之によつて、原告会社と被告との間に於て、連帯保証契約が成立したものと云はなければならない。従つて、被告は、前記訴外会社の為めに、同訴外会社の原告会社に対する前記認定の各契約に基く前記認定の各債務について、その各連帯保証を為したものであると断ぜざるを得ないものである。

三、而して、右各債務について、右訴外会社がその支払を為して居ないことは、前記認定の通りであるから、原告会社が、その連帯保証人である被告に対し、その支払を求め得ることは、多言を要しないところである。故に、被告に対し、その支払を命ずる判決を求める原告の本訴各請求は、孰れも、正当である。

四、(イ)、本件各主たる債務の各弁済期が原告会社主張の日に到来したことは、前記認定の通りであり、又それが、孰れも、一般の商事債務であることは、弁論の全趣旨に照し、当事者間に争のないところであると認められるのであるが、原告会社主張の各日に、被告に於て、右各主たる債務の存在することを承認した事実のあることが、証人渡辺康蔵の証言及び之によつて真正の成立を認め得る前顕甲第六号証の一、二によつて認められるので、之によつて、右各主たる債務についての消滅時効は中断されて居るものである。従つて、その消滅時効は未だ完成して居ないものであるから、之が完成したことを理由として為された、被告の時効による右各主たる債務消滅の主張は理由がない。

(ロ)、抵当権を有する債権者が、その抵当権の実行を為さないままで、連帯保証人に対し、その債務の履行請求を為したからと云つて、唯、それだけのことでは、その履行請求が信義則に違反する権利行使であるなどとは云ひ得ないものであるから、唯、それだけのことを理由として為された、被告の答弁第三項の主張は理由がない。

(ハ)、原告会社が、前記各債権の担保として、別紙目録記載の不動産に対し、同目録記載の各根抵当権を有すること、及び原告会社がその抵当権の実行によるその債務の弁済を受けて居ないこと、並に右各抵当物件が、現在、殆んど無価値に等しい物件となつて居ることは、当事者間に争のないところであるが、原告が、故意に、その抵当権の実行を為さないままで、之を放置し、因つて、その抵当物件を無価値ならしめたと云ふ事実は、之を認めるに足りる証拠がないので、その様な事実は、之を認めるに由ないところであるから、その様な事実のあることを理由として為された、被告の答弁第四項の主張は理由がない。又、連帯保証人は、その主たる債務者と連帯して、その債務の弁済を為すべき義務を負ふと共に、その弁済によつて、債権者に代位しその有する担保権の実行を為し得る権利を有するものであるから、その債権者がその担保権の実行を為さず、為めに、担保物の価値の減損を来す危険のある様な場合には、直ちに、その義務を履行し、債権者に代位して、その担保権の実行を為し、以て、その危険の発生することを防止し得るものであるに拘らず、その様な危険の存在することを知りながら、その義務の履行を為さず、債権者と共に、その危険の発生するがままに放置して置いた様な場合は、その担保物の価値の減損について、債権者と共にその原因を与へたものと解し得られるから、その減損については、債権者と共に責任を負ふべきものであり、従つて、その減損による責任の免除は、之を受け得ないものであると解するのが相当であると解せられるところ、本件抵当物件は、木造の粗末な建物であり、又、工場備付の機械器具類は、長年月の使用には耐へ得ないものであることが、弁論の全趣旨と証拠調の結果とによつて推認されるので、年月の経過と共に、その価値の、減損することは必然の成行であると云ふべく、而も、被告がその間の事情を知悉して居たものであることは、被告が前記訴外会社の取締役であつた事実(この点は甲第九号証の存在とその記載自体とによつて之を認める)によつて、之を推認し得るところであるに拘らず、被告は、その義務の履行を為さずして、その価値の減損するがままに放置し、現在に至つたものであるから、その価値の減損については、被告にもその責任があり、従つて、被告は、よし、原告会社に懈怠の事実があつたとしても、その価値の減損による責任の免除を受け得ないものであるから、その免除を受け得ることを前提として為された、被告の答弁第五項の主張も亦理由がない。

(ニ)、以上の次第であるから、被告の右各主張は、孰れも、之を排斥する。

五、仍て、原告会社の請求を全部認容し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条を、仮執行の宣言について、同法第百九十六条を、各適用し、主文の通り判決する。

(裁判官 田中正一)

目録

(物件並に抵当権目録)

(物件目録)

第一物件。

建物(日本食品興業株式会社所有)。

千葉県夷隅郡勝浦町串浜

字川向八一二番の一

家屋番号同所七〇番

一、木造亜鉛葺平家建工場

建坪四七坪五合

附属建物

(1) 、木造杉皮葺平家建事務所

建坪九坪五合

(2) 、木造杉皮葺平家建工場

建坪一六坪

(3) 、木造杉皮葺平家建社宅

建坪二〇坪

(4) 、木造杉皮葺平家建倉庫

建坪一五坪

第二物件。

機械器具(右第一建物に所属する機械器具)(同会社所有)。

(1) 、アミノ酸分解機 三個

(2) 、ボイラー    一〃

(3) 、製塩釜     二〃

(4) 、手押ポンプ   一〃

(5) 、移動ポンプ   一〃

(6) 、圧搾機     一〃

(7) 、釜       三〃

(8) 、ポンプ     一〃

(9) 、水揚ポンプ   一〃

(10)、貯水槽     一〃

(11)、モーター    一〃

(12)、中和槽     三〃

(13)、待槽(四石用) 一〃

(14)、〃(五石用)  四〃

(15)、〃(一〇石用) 一〃

(16)、〃(三〇石用) 三〃

(17)、桶(四石用)  一〃

(18)、〃(一〇石用) 一〃

第三物件。

建物(訴外横沢音三所有)。

千葉県夷隅郡勝浦町串浜

字川向八一二番の一

家屋番号同所七〇番の二

一、木造瓦葺平家建居宅

建坪一二坪

第四物件。

建物(日本食品興業株式会社所有)。

千葉県夷隅郡勝浦町串浜

字川向八一二番の一

家屋番号同所七〇番の四

一、木造杉皮葺平家建樽置場

建坪一五坪

(抵当権目録)

第一、根抵当権。

第一乃至第三物件を共同の担保物とする根抵当権。

(但し、第一及び第二物件については一括して工場抵当法による抵当権)。

(1) 、抵当債権者。原告。

(2) 、債務者。日本食品興業株式会社。

(3) 、登記番号。

千葉地方法務局勝浦出張所

昭和二十四年一月二十四日受附第五三号。

(4) 、根抵当権設定の日。

昭和二十四年一月十三日。

(5) 、被担保債権。

(イ)、債権元本極度額金三十万円。

(ロ)、掛金の支払を二回分以上怠つたとき又は利息の支払を一ケ月分以上怠つたときは、期限の利益を失ひ、直に、債務全額及び元金百円について一日金七銭の割合による損害金を支払ふ旨の特約附。

第二、根抵当権。

第四物件を担保物とする根抵当権。

(1) 、抵当債権者。原告。

(2) 、債務者。日本食品興業株式会社。

(3) 、登記番号。

千葉地方法務局勝浦出張所

昭和二十四年十二月二十七日受附第一七九号。

(4) 、根抵当権設定の日。

昭和二十四年十二月二十一日。

(5) 、被担保債権。

(イ)、債権元本極度額金二万円。

(ロ)、掛金の支払を二回分以上怠つたとき又は利息の支払を一ケ月分以上怠つたときは、期限の利益を失ひ、直に、債務全額及び元金百円について一日金七銭の割合による損害金を支払ふ旨の特約附。

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