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千葉地方裁判所 昭和46年(わ)46号 判決

判決主文

1  被告会社を罰金二五〇万円に処する。

2  被告人を懲役四月に処する。

この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

起訴状 昭和45年(検)第一二三六七 一二三六八号

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四六年一月二八日

千葉地方検察庁

検察官検事 仙波敏威

千葉地方裁判所長殿

一、本店所在地 千葉県成田市成田五四七番地

名称 有限会社魚虎遊技場

代表者氏名 代表取締役 高石繁

代表者の住所 右同所

二、本籍 千葉県成田市成田五四七番地の二

住居 右同所五四七番地

職業 会社代表取締役

在宅 高石繁

昭和一一年二月一七日生

公訴事実

被告会社は、千葉県成田市成田五四七番地において、パチンコ遊技場経営を目的とする有限会社であり、被告人高石は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人高石において、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもって各被告会社の公表帳簿から売上金額の一部を除外し、簿外預金、簿外出資金を設定するなどの不正手段によりその所得の一部を秘匿したうえ、

第一、昭和四一年一二月一日から昭和四二年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、一一、六七五、五六三円、これに対する法人税額は、三、八七五、五〇〇円であるのにかかわらず、昭和四三年一月三一日同市土屋九三五番地の一成田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は、八七五、八八八円、これに対する法人税額は、二四四、三〇〇円である旨の偽りの法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の右正規の法人税額三、八七五、五〇〇円との差額三、六三一、二〇〇円をほ脱し

第二、昭和四二年一二月一日から昭和四三年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、九、五一一、〇五九円、これに対する法人税額は、三、一一八、八〇〇円であるのにかかわらず、昭和四四年一月三一日右成田税務署において、同税務署長に対し一、四一〇、七八三円の欠損である旨の偽りの法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度の右正規の法人税額三、一一八、八〇〇円をほ脱し

第三、昭和四三年一二月一日より昭和四四年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、一一、四四二、三一三円、これに対する法人税額は、三、七九四、七〇〇円であるのにかかわらず、昭和四五年一月三〇日右成田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額は、ゼロである旨の偽りの法人税確定申告書を提出し、被告会社の右正規の法人税額三、七九四、七〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

適用した罰条

被告人につき 法人税法一五九条一項、刑法二五条一項

被告会社につき 同法一六四条一項

(裁判官 萩原太郎)

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