大判例

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千葉地方裁判所 昭和47年(わ)879号 判決

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官杉原泰弘出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

1. 被告会社を罰金八〇〇万円に処する。

2. 被告人星野健二郎を徴役六月に処する。

同被告人に対し、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。

(証拠)

一、第一回公判調書に引用の検察官証拠申請書

(甲)証拠番号1ないし109 (乙)証拠番号1ないし10

一、星野健二郎(被告人および被告会社代表者)の当公判廷における供述

(法令の適用)

1. 被告人につき 法人税法一五九条一項、刑法六〇条(徴役刑選択)

併合罪 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(公訴事実第二を最も重いと認める)

執行猶予 刑法二五条一項

2. 被告会社につき 法人税法一六四条一項(一五九条)

併合罪 刑法四五条前段、四八条二項

(裁判官 萩原太郎)

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