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千葉地方裁判所 昭和48年(わ)962号 判決

判決主文

1. 被告会社桂商事株式会社を罰金一、〇〇〇万円に、同石亭商事株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人中村勇を懲役八月に各処する。

2. ただし、被告人中村勇に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

当裁判所で認定した罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実と同一であるからここにこれを引用する。

適用した罰条

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、二五条一項。

裁判所書記官 中西良海

(裁判官 新谷一信)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四八年一二月 日

千葉地方検察庁

検察官検事

千葉地方裁判所 殿

本店所在地 埼玉県蕨市塚越一丁目二番六号

商号 桂商事株式会社

代表者氏名 中村勇

同住居 東京都練馬区豊玉上一丁目八番地

本店所在地 千葉県千葉市栄町一九番五号

商号 石亭商事株式会社

代表者氏名 中村勇

同住居 東京都練馬区豊玉上一丁目八番地

本籍 東京都渋谷区道玄坂二丁目二〇番地

住居 東京都練馬区豊玉上一丁目八番地

職業 会社役員

中村勇

昭和七年四月一日生

公訴事実

被告会社桂商事株式会社は埼玉県蕨市塚越一丁目二番六号に、同石亭商事株式会社は千葉市栄町一九番五号に、それぞれ本店を置き、特殊浴場であるいわゆるトルコ等の経営を目的とする資本金四、〇〇〇、〇〇〇円の株式会社であり、被告人中村勇は両会社の代表取締役としてその業務全般を総括しているものであるが、被告人において右両会社の業務に し法人税を免れようと企て、右両会社の売上の一部を公表帳簿に計上せずこの方法によって得た資金で 外架空名義の普通預金、定期預金を設定する等の不正手段により所得の一部を秘匿し

第一、被告会社桂商事株式会社に関し

一、昭和四四年一一月一日から同四五年一〇月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三〇、三〇九、二二八円でこれに対する法人税額は一〇、六〇八、〇〇〇円であるのに、同四五年一二月二八日、埼玉県川口市北町一丁目一五四番地所在の所轄西川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、三二九、一九七円、これに対する法人税額は二、五五五、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の の正規の法人税額一〇、六〇八、〇〇〇円との差額八、〇五二、八〇〇円をほ脱し

二、昭和四五年一一月一日から同四六年一〇月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三三、一八二、九一八円でこれに対する法人税額は一一、六一三、九〇〇円であるのに、同四七年一月四日、前記西川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇、九一六、五八四円、これに対する法人税額は三、四五七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の当該事業年度の正規の法人税額一一、六一三、九〇〇円との差額八、一五六、五〇〇円をほ脱し

三、昭和四六年一一月一日から同四七年一〇月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は四八、四五三、三四四円でこれに対する法人税額は一七、一六四、三〇〇円であるのに、同四七年一二月二八日、前記西川口税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一五、〇九四、九三一円、これに対する法人税額は四、九二四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の当該事業年度の正規の法人税額一七、一六四、三〇〇円との差額一二、二三九、九〇〇円をほ脱し

第二、被告会社石亭商事株式会社に関し

一、昭和四五年五月二一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の所得税額は三、三八一、六〇五円でこれに対する法人税額は一、〇六四、四〇〇円であるのに同四六年二月二七日、千葉市 二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四三一、八〇五円、これに対する法人税額は一一七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の当該事業年度の正規の法人税額一、〇六四、四〇〇円との差額九四六、九〇〇円をほ脱し

二、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三八、四九六、四三〇円でこれに対する法人税額は一三、八七六、〇〇〇円であるのに、同四七年二月二九日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇、六一七、三九〇円、これに対する法人税額は三、六三〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の当該事業年度の正規の法人税額一三、八七六、〇〇〇円との差額一〇、二四五、六〇〇円をほ脱し

三、昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の所得金額は三二、八七四、三九三円でこれに対する法人税額は一一、八〇四、三〇〇円であるのに、同四八年二月二八日、前記千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、九一八、九七三円、これに対する法人税額は一、八九七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の当該事業年度の正規の法人税額一一、八〇四、三〇〇円との差額九、九〇六、四〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

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