千葉地方裁判所 昭和52年(わ)1024号 判決
被告人寿商事株式会社を罰金一、〇〇〇万円に、被告人藤代忠久を懲役六月に処する。
被告人藤代に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
(事実)
被告人寿商事株式会社は、千葉市都町一二七八番地に本店を置き、建築資材販売などの事業を営むもの、被告人藤代忠久は同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄掌理しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四八年九月一日から昭和四九年八月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際の所得金額が一億一三五六万七〇一二円であったにもかかわらず、架空仕入れを計上し、売上の一部を除外して簿外して簿外預金を設定し、期末たな卸商品の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和四九年一〇月三〇日同市新宿二丁目六番一号所在の所轄千葉税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二六二四万三三三円でこれに対する法人税額が八九八万七八〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額四三八四万四八〇〇円と右申告税額との差額三四八五万七〇〇〇円を免れたものである。
(適条)
被告人会社につき、法人税法一五九条、一六四条一項。被告人につき、同法一五九条(懲役刑選択)、刑法二五条一項
裁判所書記官 山崎修路
(裁判官 門野博)