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千葉地方裁判所 昭和52年(わ)89号 判決

判決主文

被告丸豊商事株式会社を罪金三、五〇〇万円に、同鈴木松之助を懲役一〇月に各処する。

被告人鈴木松之助に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社丸豊商事株式会社は、千葉県柏市豊四季一五八番地に本店を置き、不動産の売買及びその仲介等の事業を営むもの、被告人鈴木松之助は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人鈴木松之助は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が二三四、二三三、三一〇円であったにもかかわらず、同四九年二月二七日、松戸市大字小根本字久保五三番地の三所在の所轄松戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一二五、六四二、九一八円でこれに対する法人税額が四五、五九一、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額八七、五六四、二〇〇円と右申告税額との差額四一、九七二、四〇〇円を免れ

第二 昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が九三、一二〇、七一〇円であったにもかかわらず、同五〇年二月二三日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四、一〇〇、二八二円でこれに対する法人税額が一七、一六五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額四八、六六五、一〇〇円と右申告税額との差額三一、四九九、二〇〇円を免れ

第三 昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が一二〇、七二二、一七七円であったにもかかわらず、同五一年二月二三日、前記松戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四三、三八四、一一一円でこれに対する法人税額が二四、四〇八、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告会社の右事業年度の正規の法人税額五八、五九九、七〇〇円と右申告税額との差額三四、一九〇、八〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

罰条

被告丸豊商事株式会社に対し法人税法一六四条、一五九条一、二項

被告人鈴木松之助に対し同法一五九条一項

併合罪加重

刑法四五条前段被告人鈴木に対し四七条本文、一〇条被告丸豊商事株式会社に対し同法四八条

刑の執行猶予

被告人鈴木松之助に対し刑法二五条一項

裁判所書記官 松下進

(裁判官 松田光正)

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