千葉地方裁判所 昭和53年(わ)924号 判決
主文
被告株式会社三浦屋を罰金一、〇〇〇万円に、被告人金子徳三を懲役八月に各処する。
被告人金子徳三に対しこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用はその各二分の一宛をそれぞれ各被告人の負担とする。
(罪となるべき事実)
被告会社株式会社三浦屋は、千葉県船橋市前原西三丁目七番一五号に本店を置き、特殊浴場の経営等の事業を営むもの、被告人金子徳三は、同会社の取締役であり、同会社の事実上の経営者としてその業務全般を統括しているものであるが、同被告人は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、特殊浴場の収入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和四九年七月一日から昭和五〇年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が五四、九三八、六六八円であつたにもかかわらず、昭和五〇年九月一日、同県市川市北方一丁目一一番一〇号所在の所轄市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一三、五五九、九五四円でこれに対する法人税額が四、五八三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額二一、一三五、二〇〇円と右申告税額との差額一六、五五一、六〇〇円を免れ
第二 昭和五〇年七月一日から昭和五一年六月三〇日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が四七、三二五、一〇六円であつたにもかかわらず、昭和五一年八月三一日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、六五五、六九五円でこれに対する法人税額が一、〇一一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告会社の右事業年度の正規の法人税額一八、〇七八、三〇〇円と右申告税額との差額一七、〇六六、六〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
罰条 法人税法一五九条、一六四条一項
併合罪加重 被告会社に対し刑法四八条二項
被告人金子徳三に対し刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
執行猶予 刑法二五条一項(被告人金子徳三)
訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項本文
裁判所書記官 伊藤秀城
(裁判官 松田光正)