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千葉地方裁判所 昭和57年(わ)1233号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実

被告人は、千葉県市川市南八幡四丁目一七番八号において、「美芳堂」の名称で萩焼茶等茶器の販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、収入及び仕入・経費を一部除外する等の方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五四年分の実際総所得金額が五七、八七〇、四六七円あったのにかかわらず、昭和五五年三月一三日、市川市北方一丁目一一番一〇号所在の所轄市川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四、九〇一、二六九円でこれに対する所得税額が七一一、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和五四年分の正規の所得税額二九、五六二、五〇〇円と右申告税額との差額二八、八五〇、七〇〇円を免れ

第二 昭和五五年分の実際総所得金額が五五、二〇九、一五二円あったのにかかわらず、昭和五六年三月一三日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、八五三、二〇〇円でこれに対する所得税額が四八〇、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、昭和五五年分の正規の所得税額二七、四九五、七〇〇円と右申告税額との差額二七、〇一四、八〇〇円を免れ

たものである。

一 法令の適用

判示各事実 昭和五六年法律第五四号附則第五条により、同法による改正前の所得税法二三八条一項、二項(いずれも懲役刑と罰金刑を併科)

併合加重 懲役刑につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に加重)

罰金刑につき刑法四八条二項

労役場留置 刑法一八条

執行猶予 懲役刑につき刑法二五条一項

裁判所書記官 内畠義弘

(裁判官 石田恒良)

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