千葉地方裁判所 昭和59年(わ)848号 判決
一
被告人
1
本店所在地 千葉市土気町一七一一番地四
法人の名称
大高建設株式会社
右代表者代表取締役
大高泉
2
本籍 千葉市土気町一四一八番地三三
住居
右同所
職業
会社役員
氏名
大高泉
年齢
昭和二五年三月七日生
二
罪名 法人税法違反
三
裁判所 千葉地方裁判所刑事第三部
四
裁判官 石田恒良
五
出席検察官 渡辺咲子
六
宣告の日 昭和五九年一一月二六日
七 判決主文
被告人大高建設株式会社を罰金三、〇〇〇万円に、被告人大高泉を懲役一年六月に各処する。
被告人大高泉に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
八 罪となるべき事実
被告人大高建設株式会社は、千葉市土気町一、七一一番地四に本店を置き、建設工事・不動産の売買等を営業目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人大高泉は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人大高は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 手数料収入の一部を除外する等の方法により所得を秘匿した上、昭和五五年七月一日から同五六年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一二八、四三〇、八二七円、課税土地譲渡利益金額が一二四、三八〇、〇〇〇円であったのにかかわらず、同五六年八月三一日、同市新宿二町目六番一号所在の所轄千葉東税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一、八九八、六九六円、課税土地譲渡利益金額が五、九〇四、〇〇〇円でこれに対する法人税額が八三六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額七七、五一二、六〇〇円と右申告税額との差額七六、六七五、八〇〇円を免れ
第二 造成工事費を架空計上する等の方法により所得を秘匿した上、昭和五六年七月一日から同五七年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得税額が六七、〇九七、七七二円、課税土地譲渡利益金額が一一四、七六三、〇〇〇円であったのにかかわらず、同五七年八月三一日、前記千葉東税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が二、一一一、五二四円、課税土地譲渡利益金額が二四、四九三、〇〇〇円でこれに対する法人税額が四、五三七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告人会社の右事業年度における正規の法人税額四九、八一二、六〇〇円と右申告税額との差額四五、二七四、七〇〇円を免れ
たものである。
九 法令の適用
被告人大高泉につき
法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
被告人大高建設株式会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四八条二項
裁判所書記官 内畠義弘
(裁判官 石田恒良)