大判例

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名古屋地方裁判所 平成元年(わ)477号 判決

一 宣告の日

平成元年六月三〇日

一 裁判所

名古屋地方裁判所刑事第六部

一 裁判官

前原捷一郎

一 検察官

高﨑秀雄

一 罪名

法人税法違反

一 被告人

1 本店の所在地

愛知県津島市唐臼町油田一一〇番地

法人の名称

株式会社 秀商

代表者の住居

名古屋市中村区中村町七丁目三六番地

代表者の氏名

金山秀吉

2 国籍

韓国(慶尚北道漆谷郡漆谷面邑内洞九〇四番地)

住居

名古屋市中村区中村町七丁目三六番地

職業

会社役員

氏名

金山秀吉こと 金秀吉

年齢

一九四六年八月五日生

一 判決主文

被告人株式会社秀商を罰金一九〇〇万円に被告人金秀吉を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人金秀吉に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨。

被告人株式会社秀商(以下「被告会社」という。)は、愛知県津島市唐臼町油田一一〇番地に本店を置き、遊技場(パチンコ店)を営むもの、被告人金山秀吉こと金秀吉は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人金山こと金は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、出資金に対する分配金収入を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五九年一一月一日から同六〇年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四四三八万八三五三円であり、これに対する法人税額が一七九〇万九六〇〇円であるのに、同六〇年一二月二七日、愛知県津島市良王町二丁目三一番地の一所在の津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、一五〇四万六七六三円であり、これに対する法人税額が五二〇万四五〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一二七〇万五一〇〇円を免れ

第二 同六〇年一一月一日から同六一年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が六一五〇万五六二二円であり、これに対する法人税額が二五四一万二八〇〇円であるのに、同六二年一月五日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が、一一〇七万八七四六円であり、これに対する法人税額が三五七万七九〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額二一八三万四九〇〇円を免れ

第三 同六一年一一月一日から同六二年一〇月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が八六〇三万六六二八円であり、これに対する法人税額が三四六三万四二〇〇円であるのに、同六三年三月三一日、前記津島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇八七万一四四二円であり、これに対する法人税額が三〇六万四九〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額三一五六万九三〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

一 適用した罰条

被告人株式会社秀商につき

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

被告人金秀吉につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 鈴木洋

(裁判官 前原捷一郎)

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