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名古屋地方裁判所 平成元年(わ)578号 判決 1989年8月03日

本店の所在地

名古屋市中川区丹後町一丁目一六番地

山田鈑金株式会社

右代表者代表取締役 山田忠勉

本籍

名古屋市中川区丹後町一丁目一六番地

住居

右同

会社役員

山田忠勉

昭和二二年九月二四日生

本籍

愛知県東海市名和町北玄蕃一〇番地の一

住居

右同

会社員

藤木玲子

昭和一七年三月五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官高畠久尚出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人山田鈑金株式会社を罰金一三〇〇万円に、同山田忠勉を懲役一年に、同藤木玲子を懲役一〇月にそれぞれ処する。

この裁判が確定した日から三年間右各懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人山田鈑金株式会社(以下「被告会社」という。)は、名古屋市中川区丹後町一丁目一六番地に本店を置き、合成樹脂成形加工組立等を営むもの、被告人山田忠勉は、被告会社の取締役として、被告会社の業務全般を実質的に統括していたもの、被告人藤木玲子は、被告会社の関与税理士事務所事務員として被告会社の経理事務に関与していたものであるが、被告人山田忠勉及び同藤木玲子は、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により、所得の一部を秘匿した上

第一  昭和六一年三月一日から同六二年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億四〇五六万九五三七円であり、これに対する法人税額が五九〇〇万二五〇〇円であるのに、同六二年四月二四日、名古屋市中川区尾頭橋一丁目七番一九号所在の中川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八八四万九九七七円であり、これに対する法人税額が六三二万七二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五二六七万五三〇〇円を免れ

第二  同六二年三月一日から同六三年二月二九日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一七七四万七一三三円であり、これに対する法人税額が五九六万九二〇〇円であるのに、同六三年四月二七日、前記中川税務署において、同税務署長に対し、損失額が四四〇四万六五七七円であり、納付すべき法人税額は零円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五九六万九二〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

判示各事実

一  被告人山田忠勉、同藤木玲子の当公判廷における各供述

一  検察官請求証拠等関係カード甲1乃至11、13乃至31及び乙1乃至10、12乃至22の各証拠

判示第一の事実

一  同カード甲12、32、34の各証拠

同 第二の事実

一  同カード甲33、35の各証拠

(法令の適用)

判示事実 法人税法一五九条、刑法六〇条

被告会社につき 法人税法一六四条一項、一五九条

刑種の選択(被告人山田忠勉、同藤木玲子) 懲役刑

併合罪の処理(被告人山田忠勉、同藤木玲子) 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定加重)

同 (被告会社) 刑法四五条前段、四八条二項

刑の執行猶予(被告人山田忠勉、同藤木玲子) 刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 金田智行)

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