名古屋地方裁判所 平成2年(わ)1918号 判決 1991年2月22日
本店の所在地
愛知県西春日井郡西春町大字鍛冶ケ一色字村内西一番地
法人の名称
株式会社 宮西金属
代表者
宮西貢
本籍
愛知県西春日井郡西春町大字鍛冶ケ一色字村内西一番地
住居
右同所同番地
会社役員
宮西貢
昭和一四年六月一〇日生
各法人税法違反被告事件
出席検察官
栗原雄
主文
被告人株式会社宮西金属を罰金一〇〇〇万円に、被告人宮西貢を懲役一〇月に処する。
被告人宮西貢に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人株式会社宮西金属は、愛知県西春日井郡西春町大字鍛冶ヶ一色字村内西一番地に本店を置き、非鉄金属の売買を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人宮西貢は被告人会社の代表取締役として、その業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人宮西において、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上し、売上を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、
第一 昭和六二年三月一日から昭和六三年二月二九日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五五五七万八〇八九円で、これに対する法人税額が二二三七万三〇〇〇円であるのに、昭和六三年四月二五日、名古屋市西区押切二丁目七番二一号所在の所轄名古屋西税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が一五三万〇五一四円で、これに対する法人税額が零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の法人税額との差額二二三七万三〇〇〇円を免れ、
第二 昭和六三年三月一日から平成元年二月二八日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五四二七万二〇二〇円で、これに対する法人税額が二一八一万五四〇〇円であるのに、平成元年四月二五日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八一四万五四一六円で、これに対する法人税額が二四四万二〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の法人税額との差額一九三七万三四〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全事実につき
一、被告人宮西の当公判定における供述
一、被告人宮西の検察官に対する供述調書
一、被告人宮西の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、被告人宮西作成の上申書三通
一、鈴木樞の検察官に対する供述調書
一、鈴木樞の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、竹村唔喜、市原昭、小森清の検察官に対する各供述調書
一、金本米男の大蔵事務官に対する質問てん末書
一、大蔵事務官作成の査察官調査書八通
一、検察官作成の報告書
一、検察事務官作成の捜査報告書
一、登記官作成の商業登記簿謄本
判示第一の事実につき
一、大蔵事務官作成の証明書(検甲第二号証)
判示第二の事実につき
一、大蔵事務官作成の証明書(検甲第三号証)
(法令の適用)
罰条
被告人会社の判示各所為につきいずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項
被告人宮西の判示各所為につきいずれも同法一五九条一項
刑種の選択
被告人宮西の判示各罪につきいずれも懲役刑
併合罪の処理
被告人会社につき刑法四五条前段、四八条二項
被告人宮西につき同法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予
被告人宮西につき刑法二五条一項
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐伯光信)