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名古屋地方裁判所 平成20年(ワ)4563号 判決 2010年5月21日

原告

X1 他1名

被告

主文

一  被告は、原告X1に対し、一七六六万六六七七円及びこれに対する平成一八年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告X2に対し、一七六六万六六七七円及びこれに対する平成一八年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告らの、その余を被告の負担とする。

五  この判決は第一項及び第二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告X1に対し、三七二一万五六六五円及びこれに対する平成一八年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告X2に対し、三七二一万五六六五円及びこれに対する平成一八年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告と原告らの母であるAとの間の交通事故(以下「本件事故」という。)につき、原告らが、被告に対し、Aの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権をそれぞれ二分の一ずつ相続したとして、不法行為に基づく損害賠償としてそれぞれ三七二一万五六六五円及びこれに対する本件事故の日である平成一八年一二月二六日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

一  争いのない事実

(1)  本件事故の発生

ア 日時 平成一八年一二月二六日午後三時三〇分ころ

イ 場所 愛知県江南市上奈良町栄一五八番地先路線上(鹿ノ子島南小渕線)

ウ 加害者 被告

エ 加害車両 自家用普通乗用自動車(車両番号〔ナンバー省略〕。以下「被告車」という。)

オ 被害者 A

(2)  被告の責任原因

被告は、前方に自転車に乗った被害者を発見しながら、被害者との衝突を避ける注意義務があるのに、徐行・ハンドル操作などによる回避措置をとらず、漫然と被告車を走行させて被害者に衝突させた過失により本件事故を発生させたのであるから、民法七〇九条に基づき、生じた損害を賠償すべき義務がある。

(3)  被害者の死亡と原告らの相続

被害者は、平成一九年一月七日午前二時四三分、小牧市民病院において、本件事故による脳挫傷が原因で死亡し、これによって被害者の子である原告らが被害者の遺産を相続したが、その相続分は各二分の一である。

二  争点

(1)  過失相殺

ア 被告の主張

本件事故は、直線道路を南進していた被告車が、前方道路左側(車歩道の区別なし。外側線のみ)を同一方向に走行する被害者の自転車(以下「本件自転車」という。)を追い抜く際に発生した。

本件事故は、被告車から本件自転車に追突したり側面接触したものではなく、本件自転車が被告車の前方にふらつくか飛び出すかして進行してきたために発生したものである。被害者は、衝突地点にある信号電柱を避けようとして道路中央方向へ進路変更したものと思われる。また、本件事故時、雨が降っており、被害者は自転車を運転しながら傘を差していたと思われ、それが影響して、電柱を避ける際、ハンドル操作を誤って道路中央方向に必要以上に進路変更したと思われる。また、被告車はおおむね制限速度(時速四〇km)を遵守した速度(時速四〇~五〇km)で走行していた。以上の状況からすれば、被害者の過失は二割を下回らない。

イ 原告らの主張

本件事故は、被告車が側方車間距離を誤って被害者の後方から追突したことにより発生したもので、被害者が、ふらつき、あるいは飛び出したり、電柱を避ける際、ハンドル操作を誤ったり、道路中央方向へ必要以上に進路変更したために発生したものではない。被害者は、道路の左端部分を、電柱の横を通過する際に通常必要な限度で走行すべき範囲を安定した状態で走行していたにすぎず、過失はない。他方、被告は、上記のような過失の他、酒気帯び運転もしており、過失がより重くなる。

(2)  損害

ア 原告らの主張

(ア) 逸失利益 四六七三万一三三〇円

a 就労不能による逸失利益

被害者は、保育専門学校を卒業し、平成一五年三月まで幼稚園教諭を勤めていたが、死亡当時六三歳の無職女性である。原告は、定職には就いていなかったが、江南市からの委託により江南市立布袋北部地区学習等供用施設の夜間管理業務により月額委託料一万五〇四〇円を得ていた。また、自営の月極駐車場の管理業務や自宅の掃除、庭の手入れ等も行っていた。これらのことを考慮すれば、基礎収入は、賃金センサスによる平成一八年の高専・短大卒、六〇~六五歳の平均給与額(年)である四二三万一五〇〇円とすべきである。そして、同年簡易生命表による六三歳女性の平均余命二五・二二年の約二分の一である一三年(ライプニッツ係数は九・三九四)を就労可能年数として、就労不能による逸失利益は、423万1500円×9.394=3975万0711円となる。

b 年金喪失による逸失利益

被害者は、死亡時まで亡夫の遺族年金及び私学共済年金から調整金として年額一六万四〇〇〇円を受給していたが、いつでも遺族年金の受給を中止して私学共済年金一九一万六三〇〇円(年額)を受給することが可能であったから、この一九一万六三〇〇円を基礎として計算するのが相当である。

191万6300円×14.094(25年のライプニッツ係数)=2700万8332円

c 以上の合計は六六七五万九〇四三円であるが、生活費控除を三〇%として、四六七三万一三三〇円の逸失利益が認められるべきである。

(イ) 死亡慰謝料 二四〇〇万円

(ウ) 葬祭費用 一七〇万円

(エ) 弁護士費用 二〇〇万円

(オ) 以上の合計は七四四三万一三三〇円である。

イ 被告の主張

(ア) 逸失利益

a 就労不能による逸失利益は否認する。被害者は、独居の無職であり、就職活動をしていた事実も確認できないから、就労不能による逸失利益は認められない。

b 年金喪失による逸失利益は否認する。遺族年金は、不法行為による損害としての逸失利益には当たらない。被害者が私学共済年金一九一万六三〇〇円を受給できたことは確認できない。仮に、年金が逸失利益に当たるとしても、少なくとも七〇%の生活費控除がされるべきである。

(イ) 死亡慰謝料二四〇〇万円は争う。

(ウ) 葬祭費用一七〇万円は知らない。

(エ) 弁護士費用二〇〇万円は争う。

第三当裁判所の判断

一  争点(1)(過失相殺)について

(1)  前記争いのない事実に加え、証拠(甲二ないし五、乙一~七、原告X1本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア 本件事故の発生した道路(以下「本件道路」という。)は、大間町新町方面から一宮市方面に向かう南北の片側一車線の直線道路であり、車線の境界には白色の中央線が引かれている。南行き車線の幅員は二・八mで、その外側に有蓋側溝がある。北行き車線とその外側の有蓋側溝を含めた幅員は三・五mである。車線と有蓋側溝との間には白色の外側線が引かれている。本件道路では車両の最高速度が時速四〇kmに規制されていた。本件自転車及び被告車は、南行き車線を南進していた。東野町郷前西方面から上奈良町神明方面に至る東西の道路(以下「東西道路」という。)が本件道路と十字に交差している。その交差点(以下「本件交差点」という。)の四方の出入口にはそれぞれ横断歩道が設置されており、その手前には、それぞれ停止線が設置されている。本件事故は本件交差点の北側手前に設置された横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)上で発生した。

イ 本件横断歩道の南東端付近(外側線を延長した場合、外側線の東側にくるような位置)には電柱(以下「本件電柱」という。)が立っている。

ウ 被害者の自宅は、本件交差点を左折した方向にある。

エ 被告車は、車長三・三九m、車幅一・四七m、車高一・六三mの軽四輪の乗用自動車である。本件自転車は、長さ一・六六m、幅〇・五五m、高さ一・〇五mの二六インチの自転車である。

オ 本件事故により、被告車は左前部バンパー、フェンダー等が破損(小破損)し、本件自転車は前輪曲損等(中破)の破損をした。本件自転車の後輪には目立った損傷は認められない。

カ 本件事故前、本件自転車は、本件道路の南行き車線の左寄りの部分(外側線よりも右側)を直進していた。他方、被告車は、本件自転車の後方から南行き車線の中央線寄りを時速四〇kmを超える速度(時速五〇kmくらい)で走行していた。本件事故当時、雨が降っており、被害者は傘を差しながら自転車を運転しており、被告車はワイパーを動かしていた。

キ 本件自転車が本件横断歩道手前の停止線あたりに来たとき、被告は、その後方二〇mくらいのところで、本件自転車を発見したが、そのまま速度を緩めることなく走行した。そして、被告車が本件横断歩道の手前(運転席の被告の位置が停止線のあたり)に来たときに、本件横断歩道上にいる本件自転車が本件電柱を避けるためにわずかに右に寄る状態になったのに対して危険を感じた(この時の被告車と本件自転車との距離は四mくらいである。なお、被告は、この時にはじめて被害者が傘を差しているのに気づいた〔乙五の五丁目〕。)が、横断歩道上で被告車の左前部を本件自転車の前輪に衝突させた。

ク 被告は、本件道路を通った経験から、本件事故前から、本件道路の左寄りを走行する自転車が本件電柱を避けるために右にふくらむことがあることを知っていた。

ケ 被告は、本件事故当日、午前九時ころから午前一一時半くらいまでの間に三五〇ミリリットル入りの缶ビールを四本飲んだ。被告は、本件事故(平成一八年一二月二六日午後三時三〇分ころ)の約二時間後である同日午後五時二六分ころの検査で、呼気一リットル当たり〇・一三ミリグラムのアルコールが検出された。その時の被告は、顔色がやや赤く、弱い酒臭がする状態であった。

(2)  以上の事実によれば、本件事故は、本件事故当日の午前九時ころから一一時半ころにかけて三五〇ミリリットル入りの缶ビール四本を飲み、まだ体内に相当に酒気を帯びた状態(約二時間後に呼気一リットル当たり〇・一三ミリグラムのアルコールが検出された。)であった被告が、被害者の運転する本件自転車の後方から被告車を運転して進行していたが、本件自転車の二〇メートルくらい後方で本件自転車が車線の左寄りを走行しているのを発見しながら、その後本件自転車の動静への注意を怠り、そのまま漫然と中央線寄りを時速四〇~五〇kmくらいで走行していたところ、本件自転車の後方四mくらいに追ったところで、本件自転車が少し右に寄せる感じになったことに気づいたが、被告車の左前部を本件自転車の前輪に衝突させたというものであると認められる。

(3)  これに対し、被告は、本件自転車がかなり大きく右にふくらんだ旨の主張をする。しかし、被害者がもともと外側線よりも右側を走行していたこと(これは被告のみの立会による実況見分調書〔乙二〕にも図示されている状況である。なお、被害者がかなり大きく右にふくらんだことを示すべく提出された乙第八号証においても、本件自転車の進路を示す赤線は、外側線の右端ないし車線上に引かれている。)からすれば、被害者が傘を差しながら運転していたことを考慮に入れても、本件自転車が本件電柱を避けるのに、大きく右に向く必要はないと認められる。また、南行き車線の幅員の狭さ(二・八m)や被告車の車幅(一・四七m)を考慮すれば、中央線ぎりぎりではなく、中央線寄りを走行していたとする被告車(乙六の二丁目)の左前部と本件自転車の前輪が衝突するのに、本件自転車が大きく右に向く必要はなく、少し右に寄る状態になれば、そのような衝突が発生しても何ら不自然ではないと認められる(甲第六号証の①ないし③の写真が参考となる。)。かえって、このような状況で本件自転車が大きく右に進路を変えた上で本件事故が発生したとすれば、本件自転車のもっと後ろの部分が被告車に衝突されるとみる方が自然な状況になると考えられる。被害者宅が本件交差点を左折した方向にあることからしても、被害者が、本件事故現場で大きく右にふくらむような走行をすることは考えにくい。

なお、被告は、本人尋問においては、本件自転車が外側線よりも左側を走行していたと思うと述べたり(被告本人一七頁)、被害者を発見した後被告車が無意識に道路中央寄りに進路を変え、中央線を踏んでいたはずである(同五頁、一九頁)旨の供述をする。しかし、これは、実況見分調書における指示説明の内容(乙二に図示された内容)や捜査段階での上記供述(あえて「センターラインぎりぎりを走っていたわけではなく」とした上で「センターライン寄りを走っていた覚えです」と述べ、その後進路を変えた話をしていない。乙六の二丁目)に照らし、採用し難い(被害者が大きく右にふくらんだために生じた事故であるとの主張に合わせるために、被告車の進路をより右に、本件自転車の進路をより左にするように供述を変遷させているものとうかがわれる。)。

他に、上記(1)、(2)の認定・判断を覆すに足りる証拠はない。

(4)  そこで、以上の認定事実を前提に、過失相殺の可否及び程度について検討する。

車両は、みだりにその進路を変更してはならない(道路交通法二六条の二第一項)し、車両等の運転者は傘をさして交通の頻繁な道路を通行してはならない(同法七一条六号、愛知県道路交通法施行細則七条二号)。

被告は、前記(1)のとおり、交通の頻繁な道路である本件道路(ただし、本件事故時は交通量は少なかった。)において傘をさして本件自転車を運転し、本件事故時に本件自転車の進路を少し右に移した。

そして、傘をさしていたことが道路交通法違反に該当するところ、傘をさしていなければ、前記認定の本件自転車の進路からして、本件自転車は進路を右に変更することなく直進ないし左折をすることが可能であったと認められるから、被害者による進路変更は、道路交通法二六条の二第一項に違反するものというべきである。そして、この進路変更がなければ、本件自転車と被告車が衝突することもなかったと推認されるから、被害者にも、本件事故の発生につき過失があったというべきである。

しかし、被告は、本件道路を走行した経験から、本件道路の左寄りを走行する自転車が本件電柱を避けるために右にふくらむことがあることを知っていたにもかかわらず、本件自転車を約二〇m手前で発見したにもかかわらず、その動静に対する注意を怠り、本件自転車を避けるべく右に進路を変えることなどもせず、漫然と時速四〇~五〇kmで走行して本件自転車を追い抜こうとしたために、本件事故を発生させたのであるから、本件事故の発生については、被害者の過失に比べて、被告の過失が格段に重いといわなければならない。

そして、本件自転車の進路からして、本来進行の障害物にならない本件電柱が、傘をさしていたことにより障害物になったと考えられることからすれば、被害者の基本的な過失は障害物がない場合の進路変更の場合に準じると考えるべきである。他方、被告は、上記のような過失があるのに加え、酒気帯びに近い状態で運転したことや制限速度を超えて運転していたことにより過失が重くなる。なお、原告らは、被害者が高齢であることを過失割合を評価する上で考慮すべき旨主張するが、被害者が六三歳であること(過失割合で考慮する高齢とは、おおむね六五歳以上を想定することが一般的である。)、被害者が傘を差しながら自転車を運転できる身体的な状況であることなどからすれば、高齢であることを理由に被害者側の過失割合を減殺するのは相当ではないと判断する。

以上の諸事情によれば、被害者の過失を一割、被告の過失を九割とするのが相当である。

二  争点(2)(損害)について

(1)  逸失利益

証拠(甲一~五、八~一〇、一二、原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

被害者は、本件事故当時、六三歳、無職で、独り暮らしをしている女性であった。被害者は、平成一五年三月に幼稚園教諭を定年退職し、私学共済年金(退職年金)を受給することができたが、亡夫の死亡による遺族年金の方がわずかに金額が高かったので遺族年金を受給していた。被害者が遺族年金の受給を停止した場合、年額一九一万六三〇〇円の私学共済年金を受給することができた。

被害者は、二〇年以上にわたり江南市の布袋北部地区学習等供用施設(いわゆる公民館)の夜間管理人の仕事をしており、本件事故当時もそれを続けており、江南市から月額一万五〇四〇円(年額にすると一八万〇四八〇円)の委託料を得ていた。また、自営の月極駐車場を有しており、その管理もしていた。さらに、自宅の敷地は四七八・六平方メートルあり、掃除や庭の草取りや手入れなどを行っていた。

以上の事実によれば、被害者の基礎年収は、平均余命の約半分である一三年間については、私学共済年金に相当する一九一万六三〇〇円(被害者が実際に得ていたのは遺族年金であるが、一九一万六三〇〇円の私学共済年金に切り替えることも可能であったことからすれば、一九一万六三〇〇円については、死亡による逸失利益の対象になると認めるのが相当である。)に江南市から得ていた委託料一八万〇四八〇円を加えた二〇九万六七八〇円、平均余命の残りであるその後の一二年間については同年金額に相当する一九一万六三〇〇円であると認めるのが相当である。

自宅の管理については、逸失利益を認めることはできない。また、月極駐車場の管理については、その具体的な労務やそれにより得られた利益についての具体的な証拠がないから、これを逸失利益と認めることはできない。

そして、基礎収入の全部ないしほとんどが年金であり、その額が上記のとおり二〇〇万円前後にとどまることからすれば、生活費控除率は六〇%とするのが相当である。

そうすると、被害者の死亡による逸失利益は、次のとおりとなる。

ア 最初の一三年間

209万6780円×(1-0.6)×9.394=787万8861円

イ 次の一二年間

191万6300円×(1-0.6)×(14.094-9.394)=360万2644円

したがって、被害者の死亡による逸失利益は一一四八万一五〇五円である。

(2)  死亡慰謝料

被害者の死亡慰謝料は二四〇〇万円が相当である。

(3)  葬祭費用

証拠(甲一一の一~五)及び弁論の全趣旨によれば、被害者の葬儀費用として少なくとも一六七万四七七五円の出費がされたことが認められるところ、本件事故と因果関係のある葬儀費用分の損害は一五〇万円であると認めるのが相当である。

(4)  以上によれば、本件事故による被害者の損害は、合計三六九八万一五〇五円であると認められる。

(5)  一割の過失相殺をして、賠償すべき額は三三二八万三三五四円となる。

(6)  上記(5)の認容額及び本件訴訟の経緯等からすれば、弁護士費用分の損害としては二〇五万円を認めるのが相当である。

(7)  したがって、賠償額の総額は三五三三万三三五四円となり、各原告についてはその二分の一の一七六六万六六七七円となる。

三  以上によれば、原告らの請求は、被告に対し、それぞれ一七六六万六六七七円及びこれに対する平成一八年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり、その余の請求は理由がない。

四  よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 寺西和史)

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