大判例

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名古屋地方裁判所 平成4年(わ)689号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、名古屋市千種区今池四丁目九番四号において「名邦組」の名称で建設業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、架空の外注工賃を計上するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一 昭和六三年分の実際の総所得金額が一、六三三万五、八一五円であり、これに対する所得税額が四〇五万一、四〇〇円であるのに、平成元年二月二八日、名古屋市千種区振甫町三丁目三二番地千種税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が、一〇七万四、一〇〇円であり、これに対する所得税額がなく、すでに源泉徴収された五万六、九四〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、正規の所得税額との差額四一〇万八、三〇〇円を免れ

第二 平成元年分の実際の総所得金額が五、九九六万七、八〇七円であり、これに対する所得税額が二、五五〇万九、〇〇〇円であるのに、平成二年三月八日、前記千種税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二、五〇二万四、〇七九円であり、これに対する所得税額が八〇三万七、〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の所得税との差額一、七四七万二、〇〇〇円を免れ

第三 平成二年分の実際の総所得金額が一億八、七七〇万一、六六五円であり、これに対する所得税額が八、九三七万九、〇〇〇円であるのに、平成三年三月一五日、前記千種税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が、五、〇四六万九、六六六円であり、これに対する所得税額が二、〇七六万三、〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の所得税との差額六、八六一万六、〇〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により所得税を免れたものである。

(法令の適用)

罰条及び刑の選択 所得税法二三八条一項、二項

併合罪加重 刑法四五条前段

懲役刑につき同法四七条本文、一〇条

(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重)

罰金刑につき同法四八条二項

労役場留置 刑法一八条

執行猶予 刑法二五条一項

〔求刑・懲役一年及び罰金二五〇〇万円〕

裁判所書記官 紀平和成

(裁判官 後藤眞理子)

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