名古屋地方裁判所 平成7年(わ)1735号 判決
主文
被告人有限会社エースを罰金八〇〇万円に、被告人加藤正を懲役一〇か月に処する。
被告人加藤正に対し、この裁判確定の日から三年間刑の執行を猶予する。
理由
(認定事実)
被告人有限会社エース(以下「被告会社」という。)は、愛知県瀬戸市共栄通七丁目九番地の一に本店を置き、釣り具及びペットフードの販売等を目的とする資本金八〇〇万円の有限会社であり、被告人加藤正は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた。
第一 被告人加藤は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿したうえ、平成三年一二月一日から平成四年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四九二六万八二三八円あったにもかかわらず、平成五年二月一日、同市熊野町七六番地の一の所轄尾張瀬戸税務署で、同税務署長に対し、その所得金額が八二七万九五七四円でこれに対する法人税額が二〇八万九一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一七四五万九九〇〇円と右申告税額との差額一五三七万〇八〇〇円を免れた。
第二 被告人加藤は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿したうえ、平成四年一二月一日から平成五年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六八八〇万四九五〇円あったにもかかわらず、平成六年一月三一日、前記尾張瀬戸税務署で、同税務署長に対し、その所得金額が三一〇一万二五九四円でこれに対する法人税額が一〇六四万〇七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二四八一万二七〇〇円と右申告税額との差額一四一七万二〇〇〇円を免れた。
第三 被告人加藤は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により、所得の一部を秘匿したうえ、平成五年一二月一日から平成六年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五八九二万八二四二円あったにもかかわらず、平成七年一月三一日、前記尾張瀬戸税務署で、同税務署長に対し、その所得金額が三七五二万〇五八一円でこれに対する法人税額が一三〇九万三九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二一一二万一九〇〇円と右申告税額との差額八〇二万八〇〇〇円を免れた。
(証拠)
注・挙示した証拠に付した番号(例「乙二」「甲三三」は検察官証拠等関係カードの請求番号(「乙二号証」「甲三三号証」)を示す。
全部の事実
一 被告会社代表取締役兼被告人加藤の公判供述
一 被告人加藤の検察官調書(乙二)
一 登記簿謄本(乙三)
冒頭の事実
一 被告人加藤の検察官調書(乙一)
第一ないし第三の事実
一 加藤多津子の検察官調書(甲三三)
一 脱税額計算書説明資料(甲八)
一 査察官調査書(甲九ないし二六)
一 写真撮影報告書(甲二七ないし二九)
第一の事実
一 証明書(甲二)
一 脱税額計算書(甲五)
第二の事実
一 証明書(甲三)
一 脱税額計算書(甲六)
第三の事実
一 証明書(甲四)
一 脱税額計算書(甲七)
(適用法条)
注・適用した刑法は、平成七年法律第九一号による改正前のものである。
一 被告会社
罰条(各犯行) 各法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
併合罪の処理 刑法四五条前段、四八条二項
主刑 罰金八〇〇万円
二 被告人加藤
罰条(各犯行) 各法人税法一五九条一項
刑種の選択 各懲役刑
併合罪の処理 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い第一の罪の刑に法定の加重)
主刑 懲役一〇か月
刑の執行猶予 刑法二五条一項(三年間猶予。情状-反省、前科前歴なし、修正申告、ほ脱した法人税の本税、重加算税、延滞税等を納付済み、会社における地位・立場、妻が協力を約束)
(裁判官 佐藤學)