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名古屋地方裁判所 平成8年(わ)2118号 1998年2月04日

本籍

福岡県田川市大字伊田二七二一番地

住居

名古屋市東区徳川二丁目一六番一三号 シティアーク徳川一〇〇一号

会社役員

局英彦

昭和三八年九月二二日生

右の者に対する窃盗、所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する(公判出席検察官新河隆志、弁護人高木康次、安田道夫、森岡一郎)。

主文

被告人を懲役二年六月及び罰金二五〇〇万円に処する。

未決勾留日数中二八〇日を右懲役刑に算入する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人は、出口こと高橋信之、奥谷歩、雁瀬章夫及び別紙1犯罪事実一覧表共犯者欄記載の者と共謀の上、いわゆるセット打法と称する特定の遊技方法により遊技を行った場合、入賞を容易にするための特別装置(役物)の作動を著しく容易にする機能が追加された不正ロムがパチンコ遊技機及びアレンジボール遊技機に装着されていることの情を知りながら、同ロムが装着されたパチンコ遊技機及びアレンジボール遊技機から右セット打法を行うことにより遊技球を窃取しようと企て、同表記載のとおり、平成七年一二月一七日ごろから同月二九日ごろまでの間、前後二七回にわたり、有限会社丸林会館(代表取締役林正雄)経営にかかる名古屋市南区港東通一丁目二番四号所在のパチンコ店丸林会館、株式会社シンザンホール(代表取締役橋元勇気)経営にかかる同市港区名港一丁目二〇番六号所在のパチンコ店シンザンホール名港店、有限会社日本ヘルシー観光(代表取締役林田耕作)経営にかかる同市守山区苗代一丁目一四番八号所在のパチンコ店パーラージャンボ及び中部産業株式会社(代表取締役齋藤正男)経営にかかる愛知県高浜市呉竹町六丁目一番地二五所在のパチンコ店ダルマ高浜店において、右セット打法を行って、前記四会社が所有する遊技球合計三七万二四〇〇個(時価合計九三万一〇〇〇円相当)を窃取した。

第二  被告人は、平成五年六月ごろ以降大阪市住吉区に居住し、前記のとおりパチンコ攻略グループを結成して多額の利得を得ていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、借名の普通預金を設定するなどの方法により所得を隠匿した上、

一  平成六年分の実際の総所得金額が一億一五八三万一〇八九円であったのに、所得税の納期限である平成七年三月一五日までに大阪市住吉区住吉二丁目一七番三七号所轄住吉税務署長に対して所得税確定申告書を提出しないで、納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成六年分の所得税五〇七五万七九〇〇円を免れ(別紙2の1修正損益計算書、別紙2の2脱税額計算書参照)、

二  平成七年分の実際の総所得金額が一億三六三五万八〇八九円であったのに、所得税の納期限である平成八年三月一五日までに前記住吉税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、平成七年分の所得税六〇七六万二七〇〇円を免れ(別紙3の1修正損益計算書、別紙3の2脱税額計算書参照)た。

(証拠の標目)

括弧内の記号番号は、検察官請求証拠の記号番号(番号は記録上算用数字)である。検察官に対する供述調書は「検察官調書」、司法警察職員に対する供述調書は「警察官調書」と記載する。

判示事実全部について

一  第一回及び第二回公判調書中の被告人の各供述部分

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官調書五通(乙一〇ないし一三、一六)及び警察官調書四通(乙六ないし九)

一  高橋信之の検察官調書一五通(甲四一ないし四三。各謄本で甲三一ないし三五、三七、三九、一二一ないし一二五)、

一  奥谷歩の検察官調書九通(各謄本で甲四四ないし五一、一二六)

一  雁瀬章夫の検察官調書五通(各謄本で甲五三、五四、一二七ないし一二九)

一  新宅俊哉の検察官調書六通(甲六三。各謄本で甲六〇ないし六二、一三〇、一三一)

一  沓名香緒里の検察官調書(甲一〇四)

一  司法警察職員作成の写真撮影報告書(謄本。甲一五五)

一  大蔵事務官作成の査察官報告書(甲一一二)

一  株式会社三共代表取締役毒島秀行作成の「捜査関係事項照会書に関するご報告」と題する書面(甲一五八)

一  株式会社藤商事取締役土谷敬一作成の「捜査関係事項照会書(各地公判第927号)に対する御報告」 と題する書面(甲一五九)

判示第一の事実全部について

一  証人高橋信之の当公判廷における供述

一  高橋信之(謄本。甲三八)、堀内直哉(甲一〇五)及び水野晶充(謄本。甲一〇六)の各検察官調書

一  田上藤太の警察官調書(甲一〇九)

一  検察事務官作成の捜査報告書(謄本。甲三〇)

一  司法警察職員作成の捜査報告書二通(甲一一〇、一一一)

判示第一の別紙1犯罪事実一覧表(以下「別紙一覧表」という。)番号1ないし4、6ないし9、11ないし17、19、20、22ないし27の各事実について

一  高橋信之(謄本。甲三六)及び雁瀬章夫(謄本。甲五五)の各検察官調書

判示第一の別紙一覧表番号1、3、4、9、15、16、20、22、24、27の各事実について

一  後藤雄二の検察官調書(謄本。甲一九)及び警察官調書(謄本。甲二一)

一  林正雄の被害届(謄本。甲一四)及び同人の警察官調書(謄本。甲二〇)

一  司法警察職員作成の実況見分調書(謄本。甲一六)

一  登記官作成の履歴事項全部証明書(謄本。甲一五)

一  大蔵事務官作成の差押てん末書(謄本。甲一七)

一  株式会社三共開発本部開発部開発業務室室長大滝博胤作成(鑑定者は同社開発本部技術部電子課課長福田隆)の鑑定回答書(謄本。甲一八)

判示第一の別紙一覧表番号1の事実について

一  本田雅宣の検察官調書(謄本。甲一〇二)

判示第一の別紙一覧表番号2、7、11、12、14、19、26の各事実について

一  亀谷一裕の被害届(謄本。甲一)及び同人の警察官調書(謄本。甲六)

一  上原幹雄の警察官調書(謄本。甲七)

一  司法警察職員作成の実況見分調書(謄本。甲三)

一  大蔵事務官作成の差押てん末書(謄本。甲四)

一  財団法人保安電子通信技術協会調査部主任技師早乙女昌幸及び同調査部技師海谷厚郎作成の鑑定書(謄本。甲五)

一  登記官作成の履歴事項全部証明書(謄本。甲二)

判示第一の別紙一覧表番号2、11、23の各事実について

一  喜田菊男の検察官調書(謄本。甲一〇三)

判示第一の別紙一覧表番号3、13の各事実について

一  濱野勝也の検察官調書(謄本。甲六六)

判示第一の別紙一覧表番号4の事実について

一  新家幸治の検察官調書(謄本。甲六五)

判示第一の別紙一覧表番号5、10、18、21の各事実について

一、高橋信之(謄本。甲四〇)、奥谷歩(謄本。甲五二)及び雁瀬章夫(謄本。甲五六)の各検察官調書

一  大川雅司(謄本。甲二八)及び臼井宏(謄本。甲二九)の各警察官調書

一  司法警察職員作成の写真撮影報告書(謄本。甲二四)、捜査報告書(謄本。甲二五)及び捜査関係事項照会書(謄本。甲二六)

一  株式会社三共開発本部技術部電子課課長福田隆作成の「捜査関係事項照会書に関するご報告」と題する書面(謄本。甲二七)

一  林田耕作の被害届(謄本。甲二二)

一  登記官作成の履歴事項全部証明書(謄本。甲二三)

判示第一の別紙1犯罪事実一覧表5、18の各事実について

一  野口修一の検察官調書二通(いずれも謄本。甲七七、七九)

判示第一の一覧表番号5の事実について

一  堀場一男の検察官調書(謄本。甲七六)

判示第一別紙1犯罪事実一覧表6、8、13、17、23、25の各事実について

一  板倉秀夫の警察官調書(謄本。甲一三)

一  斎藤実の被害届(謄本。甲八)

一  司法警察職員作成の実況見分調書(謄本。甲一〇)

一  大蔵事務官作成の領置てん末書(謄本。甲一一)

一  財団法人保安電子通信技術協会調査部主任技師早乙女昌幸及び同調査部技師海谷厚郎作成の鑑定書(謄本。甲一二)

一  登記官作成の法人登記簿の謄本(甲九)

判示第一の別紙一覧表番号6、26の各事実について

一  水上浩実の検察官調書(謄本。甲九〇)

判示第一の別紙一覧表番号7ないし9、11ないし17、19、20、22の各事実について

一  鈴木英貴の検察官調書(謄本。甲七三)

判示第一の別紙一覧表番号7、22の各事実について

一  今井清己の検察官調書二通(各謄本。甲八六、八七)

判示第一の別紙一覧表番号8の事実について

一  鈴木廣の検察官調書二通(各謄本。甲六八、六九)

判示第一の別紙一覧表番号9の事実について

一  深見隆之の検察官調書三通(各謄本。甲七〇ないし七二)

判示第一の別紙一覧表番号10、21の各事実について

一  鈴木英貴の検察官調書(謄本。甲八一)

判示第一の別紙一覧表番号10の事実について

一  北原達也の検察官調書(謄本。甲八〇)

判示第一の別紙一覧表番号11の事実について

一  喜田菊男の検察官調書(謄本。甲六四)

判示第一の別紙一覧表番号12の事実について

一  瀬口憲一の検察官調書二通(各謄本。甲九三、九四)

判示第一の別紙一覧表番号13の事実について

一  濱野勝也の検察官調書(謄本。甲六七)

判示第一の別紙一覧表番号14の事実について

一  水野晶充の検察官調書二通(各謄本。甲八四、八五)

判示第一の別紙一覧表番号15の事実について

一  荒木孝二の検察官調書二通(各謄本。甲八八、八九)

判示第一の別紙一覧表番号16の事実について

一  安藤広樹の検察官調書二通(各謄本。甲九五、九六)

判示第一の別紙一覧表番号17の事実について

一  佐藤誠の検察官調書二通(各謄本。甲九九、一〇〇)

判示第一の別紙一覧表番号18の事実について

一  佐藤誠の検察官調書(謄本。甲八二)

判示第一の別紙一覧表番号19、20の各事実について

一  田中聡の検察官調書二通(各謄本。甲九七、九八)

判示第一の別紙一覧表番号21の事実について

一  田中聡の検察官調書(謄本。甲八三)

判示第一の別紙一覧表番号24の事実について

一  近藤剛史の検察官調書(謄本。甲九一)

判示第一の別紙一覧表番号25の事実について

一  北原達也の検察官調書(謄本。甲一〇一)

判示第一の別紙一覧表番号27の事実について

一  内田邦治の検察官調書(謄本。甲九二)

判示第二の事実全部について

一  被告人の検察官調書三通(乙一五、一七、一八)

一  局須磨子(甲一三二)、森和子(甲一三三)、木村幸生(甲一三四)、原良夫(甲一三五)及び森宗次郎(甲一三六)の各検察官調書

一  大蔵事務官作成の査察官調査書五通(甲一一六ないし一二〇)

判示第二の一の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書二通(甲一一四、一三七)

判示第二の二の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書二通(甲一一五、一三八)

(法令の適用)

一  罰条 判示第一の別紙一覧表記載の各所為(ただし、番号1と3、15と16は各包括して)につき、それぞれ刑法六〇条、二三五条

判示第二の各所為につき、それぞれ所得税法二三八条一項、二項(情状による。)

二  刑種の選択 判示第二の各罪につき、それぞれ懲役刑及び罰金刑を選択

三  併合罪の処理 刑法四五条前段

懲役刑について、 更に同法四七条本文、一〇条(刑及び犯情の最も重い判示第一の別紙一覧番号23の罪の刑に法定の加重)

罰金刑について、 更に同法四八条(判示第二の各罪所定の罰金額を合算)

四  未決勾留日数の算入 刑法二一条(懲役刑に算入)

五  労役場留置 刑法一八条

(量刑の理由)

本件は、被告人が、他の共犯者とグループを組んで、俗に裏ロムといわれる不正なロムが装着されたパチンコ遊技機等からセット打法と呼ばれる打ち方をして遊技球を窃取するとともに、それによって得た所得の申告をしないで不正に所得税を免れた事案である。

被告人は、大阪市に居住して大阪でパチンコ遊技球等の窃盗グループを結成していた平成五年一〇月ごろ、同窃盗グループで得たノウハウを共犯者の出口こと高橋及び雁瀬に提供して、同人らと名古屋における同様のパチンコ遊技球等の窃盗グループ(以下「本件窃盗グループ」という。)を結成した。そして、高橋が名古屋において本件窃盗グループを統括し、その後、共犯者の奥谷もグループの中核的なメンバーに加わった。その犯行の手口は、<1>被告人が判示のような不正なロム(裏ロム)が設置された基盤を提供する、<2>高橋らが、パチンコ店の従業員に働き掛けるなどして裏ロムを遊技機に組み込んだり、裏ロムの基盤が設置された遊技機の情報を得て、その情報をアンテナと呼ばれる者に伝え、アンテナは、グループの事務所に詰めて、パチンコ店で実際に遊技球を窃取する役割を分担する打ち子と呼ばれる者の予定を組み、その予定に従って打ち子に犯行を実行する店舗と遊技機を指示する、<3>犯行を実行した打ち子は、窃取した遊技球を換金して得た現金(売上げ)をアンテナに報告して、その中から自己の経費を差し引いた額の三割を取得し、残りの七割を上納金としてアンテナに交付する、<4>こうして打ち子からグループに交付された上納金は、高橋が管理して、経費等を差し引いた残りを被告人、高橋、雁瀬、奥谷が取得する、というものであった。なお、奥谷と雁瀬は、高橋に次ぐ幹部として、自らアンテナとして打ち子を配置したり、打ち子の人選・勧誘、他のアンテナや打ち子の管理、売上の集計等をした。そして、本件窃盗グループは、組織を拡大し、数名のアンテナと数十名の打ち子を抱えていた。

本件窃盗は、このような組織的、職業的犯行の一環として敢行されたもので、犯情悪質である。そして、被告人は、大阪で結成していた同様の窃盗グループの経験から得たノウハウを共犯者の高橋らに提供するなど、本件窃盗グループの創設に深く関わり、さらに、必要に応じて本件窃盗グループの犯行を円滑に遂行するための助言を行うとともに、裏ロムの提供という重要な役割を担い、利益金の分配も、基本的には高橋と同率と取り決められ、雁瀬や奥谷よりも多かったもので、本件窃盗グループ内では、高橋が社長と呼ばれていたのに対し、被告人は会長と呼ばれていた。

そうすると、高橋は、前記のとおり、名古屋においてグループを統括し、売上金の管理・分配等にも当たっていたものであるが、本件窃盗グループにおける被告人の立場とその果たした役割は、高橋に劣るものとはいえない。

なお、被告人は、自らが供給していた裏ロムの種類が限定されていて、高橋が被告人以外からも裏ロムの供給を受けられるルートを有していた。高橋が本件窃盗グループを統括していたことから、自己がその活動状況や収入状況を具体的に知り得る立場になかった。自己の分配金が一時期高橋よりも低かったことがあるなどとして、本件窃盗グループにおける被告人の立場や役割が高橋に比して下位にあったと弁解している。しかしながら、高橋、奥谷及び雁瀬は、いずれも、本件窃盗グループが被告人から提供される裏ロムによって犯行を遂行していたことを一致して供述しており(同人らの前掲各供述調書、高橋の証人としての供述)、高橋及び奥谷が捜査段階の当初、被告人をかばって被告人が本件窃盗の犯行に関わっていることを隠していたことなども勘案すると、右三名のこうした供述は、大筋では信用できるものといえる。そうすると、本件窃盗グループは、一部に他から入手した裏ロムが利用されることがあったとしても、被告人の提供する裏ロムが重要な役割を果たしていたものと認めることができる。また、被告人が本件窃盗グループの具体的な活動について知らなかった面があるとしても、それは、高橋が名古屋に在ってグループの活動を統括する役割を担っていたことによるものであり、そのことから被告人の立場が高橋に特に劣っていたとはいえない。さらに、被告人は、捜査段階においては、利益金の分配比率が高橋と同率であったことを供述しており(被告人の供述調書)、高橋の供述調書や高橋の証人としての供述も併せると、一時期その比率が若干高橋に比して低かったことがあったとしても、分配比率は基本的には高橋と同率であって、被告人が本件窃盗グループで高橋と同格に扱われていたことが認められる。

次に、本件所得税法違反の犯行は、被告人が右に指摘したようなパチンコ遊技球等の窃盗グループに関わって多額の利得をしながら、その収入を二期にわたって申告しないで、所得税を免れ続けたもので、脱税額は総額一億一〇〇〇万円を超える高額であり、ほ脱率も一〇〇パーセントと極めて高率である。また、税務署の調査を逃れるため、親族に名義貸しを依頼し、その名義を利用して分配金を預金するなど脱税の犯行態様も計画的で悪質である。

以上に指摘したところによれば、被告人の刑事責任は重いといわなければならず、被告人が自己の犯行を認めて反省していること、前科がないこと、脱税関係で、本税を全額納付し、加算税及び延滞税について、その一部を支払い、残額についても預金類が差し押さえられていて支払われることが見込まれること、その後の申告について正しい申告をしていること、窃盗の被害の関係で一部の被害者に弁償金として二〇万円を支払い、当該被害者から嘆願書が提出されていること、五一二万円余の贖罪寄附をしていること、被告人の妻が被告人の更生に協力する旨申し出ていることなどの被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても、主文の刑が相当である。

(裁判長裁判官 三宅俊一郎 裁判官 長倉哲夫 裁判官 梅本幸作)

別紙1

犯罪事実一覧表

<省略>

<省略>

<省略>

別紙2の1

修正損益計算書

<局英彦>

自 平成6年1月1日

至 平成6年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙2-2

脱税額計算書

自 平成6年1月1日

至 平成6年12月31日

<省略>

税額の計算

<省略>

別紙3の1

修正損益計算書

<局英彦>

自 平成7年1月1日

至 平成7年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙3-2

脱税額計算書

自 平成7年1月1日

至 平成7年12月31日

<省略>

税額の計算

<省略>

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