大判例

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名古屋地方裁判所 平成9年(わ)471号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。

罰金を完納することができないときは、一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、名古屋市中村区太閤通七丁目七番地に居住し、「福沢獣医科病院」の名称で獣医業を営んでいた。

第一 被告人は、自己の所得税を免れようと考え、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、平成四年分の実際所得金額が五二五三万四四三三円あったのにかかわらず、平成五年三月八日、名古屋市中村区太閤三丁目四番一号所在の所轄名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四二二万三五〇一円でこれに対する所得税額が九万九五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額二一三七万五四〇〇円と右申告税額との差額二一二七万五九〇〇円を免れた。

第二 被告人は、自己の所得税を免れようと考え、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、平成五年分の実際所得金額が四八六五万七四三九円あったのにかかわらず、平成六年三月七日、前記名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五二三万八五〇二円でこれに対する所得税額が二四万六一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一九四一万五五〇〇円と右申告税額との差額一九一六万九四〇〇円を免れた。

第三 被告人は、自己の所得税を免れようと考え、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、平成六年分の実際所得金額が四五九一万一四三五円あったのにかかわらず、平成七年二月二七日、前記名古屋中村税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四四四万六八一六円でこれに対する所得税額が九万六六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額一五九九万九三〇〇円と 右申告税額との差額一五九〇万二七〇〇円を免れた。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項(情状-反省、前科前歴なし、修正申告、ほ脱した本税、重加算税、延滞税を納付済み、顧問税理士を変え、金銭管理等を改善)

(裁判官 佐藤學)

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