大判例

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名古屋地方裁判所 平成9年(わ)597号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、名古屋市中川区中島新町四丁目二六〇八番地に居住し、夫の安井康晴が平成六年五月二三日に死亡したことにより同人の財産を他の相続人と共同相続したものであるが、自己の相続税を免れようと企て、無記名の割引債権を相続財産から除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成七年一月二〇日、名古屋市中川区尾頭橋一丁目七番一九号所轄中川税務署において、同税務署長に対し、相続財産にかかる実際の課税価格は三〇億四三六万六、〇〇〇円であったのにかかわらず、情を知らない代理人安井勝利をして、相続財産にかかる課税価格が二六億七、九〇四万八、〇〇〇円で、これに対する相続税額は二、八〇七万二、六〇〇円である旨の虚偽の相続税申告書を提出し、もって、不正の行為により、正規の相続税額一億七、六四四万三、〇〇〇円と申告税額との差額一億四、八三七万四〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

相続税法六八条一項、二項、刑法一八条、二五条一項

(裁判官 島田一)

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