大判例

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名古屋地方裁判所 昭和43年(レ)44号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕控訴人は、渡会に代位した被控訴人の承諾に代わる許可の申立をなした以上、その申立事件が係属している間は、被控訴人に対し承諾のないことを理由には土地明渡を請求できない、と主張する。しかし、右許可の申立に対する裁判は、賃貸人に不利となる虞れがないのにかかわらず、賃貸人が土地賃借権の譲渡につき承諾しない場合に、裁判所が賃借権の存続期間、賃借に関する従前の経過、賃借権の譲渡を必要とする事情その他一切の事情を考慮して、賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾に代わる許可を与えるものであつて、しかもその手続も非訟事件手続法が準用されるなど非訟事件の性格を有し、本来、右譲渡についての承諾の有無が争われている本件のような一般市民訴訟事件とは全く別個の目的で設けられた制度であつて、右制度の趣旨・目的とするところから考えると、たとえ、右のような許可の申立がなされたところで、何ら本件訴訟には影響がなく、本件訴訟は右申立事件とは別個独立して審理判断をされるべきものであるので、控訴人主張のように右申立事件が係属中であることをもつて、本件土地明渡訴訟の抗弁たりえないものである。従つて、右抗弁はその余の点を判断するまでもなくその主張自体失当である。

(西川豊長 大塚一郎 川上孝子)

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