大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋地方裁判所 昭和44年(ワ)3443号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕付添看護費用

五五、〇〇〇円

<証拠>によると、原告の入院期間のうち、六三日間は付添看護を必要とされていたこと、が認められるが、現実に付添看護がされた期間は必ずしも明らかでない。しかし、<証拠>によつて、少くとも五五日間は近親者によつて付添看護がされたと認めるのが相当である。この点について、<証拠>によれば、賄料として四四日分が計上されていることが認められるが、自宅から食事を携行し、付添看護した事実がみぎ証言によつて認められるから、賄料の日数から直ちに右認定を動かすことはできず、さらに<証拠判断省略>。つぎに近親者付添による看護費用については、付添いのため労務を提供したことによる喪失利益によつて金額を算定するのが相当と考えられるところ、職業付添人の付添料など考慮すると、少くとも一日一、〇〇〇円以上要したことは公知の事実であるから、この割合による五五日分の看護費用、合計五五、〇〇〇円を相当と認める。この点について、原告は、付添人のうち都築敏之については、同人が付添いのため勤務先を休業したことによる逸失利益として、一日二、六〇〇円の割合による看護費用を請求するが、みぎ逸失利益のうち、前記標準額をこえる部分は、いわゆる特別事情による損害と認められるところ、これが予見または予見可能であつたことについて、主張立張はない。したがつて、みぎ超過部分に関する原告の主張は失当である。(加藤義則)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!