名古屋地方裁判所 昭和44年(行ウ)51号 判決 1973年6月20日
名古屋市中川区西古渡町二丁目二五番地
原告
福田賢之助
右訴訟代理人弁護士
加藤宗三
同区同町六丁目八番地
被告
中川税務署長
水谷信之
右指定代理人
服部勝彦
同
伊藤賢一
同
小柳津一成
同
鳥居巻吉
主文
一、原告の請求をいずれも棄却する。
二、訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一、当事者の求める裁判
(原告)
一、被告が昭和四三年九月二六日付で原告に対してなした
1 原告の昭和四〇年分所得税について、総所得金額を一、〇五〇万〇、六八七円とする更正処分のうち、一三一万四、五一〇円を超える部分および重加算税一二一万〇、五〇〇円の賦課決定処分、
2 原告の昭和四一年分所得税について、総所得金額を一、一三三万二、七二四円とする再更正処分のうち、一五五万九、四六八円を超える部分および重加算税一三一万三、四〇〇円の賦課決定処分、
3 原告の昭和四二年分所得税について、総所得金額を九〇九万六、六一四円とする更正処分のうち、一七一万五、七一六円を超える部分および重加算税九三万九、三〇〇円の賦課決定処分
をいずれも取消す。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
(被告)
主文同旨。
第二、当事者の主張
(請求原因)
一、原告は、ラワン材の加工販売を業とする者であり、昭和三七年以降、被告から所得税の青色申告書提出の承認を受けていた。
二、原告は、被告に対し、昭和四〇年ないし同四二年分の各所得税について、いずれもその法定申告期限内に別表(一)(課税処分表)の「確定申告額」欄記載のとおり申告した。
三、被告は、原告に対し、昭和四二年五月一日付、昭和四一年分所得税について、別表(一)の「更正および賦課決定額」欄記載のとおり更正処分をなした。
四、被告は、昭和四三年九月二五日付、昭和四〇年分以降原告の青色申告書提出の承認を取消す処分をなし、また、同月二六日付、昭和四〇年および同四二年分の所得税について、別表(一)の「更正および賦課決定額」欄記載のとおり各更正処分および重加算税の各賦課決定処分を、昭和四一年分所得税については、別表(一)の「再更正および賦課決定額」欄記載のとおり再更正処分および重加算税の賦課決定処分を、それぞれなした。
五、原告は、右各更正処分(昭和四一年分については、再更正処分)および重加算税賦課決定処分について、同年一〇月二五日被告に対し異議申立したが、棄却されたので、さらに、昭和四四年二月一一日名古屋国税局長に対し審査請求したところ、同局長は、同年六月三〇日付、これを棄却し、原告にその旨通知した。
六、原告は、申告額を超える所得を得ていないので、本件各更正処分(昭和四一年分については再更正処分)および重加算税賦課決定処分は、すべて違法である。
(請求原因に対する認否)
請求原因一ないし五の事実は、すべて認める。
(被告の主張)
一、被告の算定した原告の所得金額は、次のとおりである。
(昭和四〇年分)
1(一) 営業所得金額 一、一三〇万八、四八九円
((1)-(2)-(3)-(4))
(1) 売上金額 七、四八五万二、九五三円
(後記2のとおり)
(2) 売上原価 四、六七八万四、〇四六円
(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 五一五万円
<2> 仕入金額 五、〇九七万一、〇四六円
(後記3のとおり)
<3> 期末商品たな卸高 九三三万七、〇〇〇円
(3) 必要経費 一、六三一万〇、四一八円
(4) 専従者控除 四五万円
(二) 不動産所得金額 五四万九、〇二〇円
(三) 譲渡所得金額 △一五万〇、六〇〇円(損失)
(四) 総所得金額 一、一七〇万六、九〇九円
((一)+(二)+(三))
2 右売上金額の明細は別表(二)(昭和四〇年分売上金額計算表)のとおりである。
なお、同表の一、売掛分は原告の記帳または被告が原告の取引先を調査したところにより算定したものであつて、同二および三は、原告記帳の現金出納簿の売上代金入金額のうちから右一にかかるものを除外し、さらに、入金先が一応判明するか否かにより区分して算定したものである。
3 右仕入金額の明細は、別表(三)(昭和四〇年分仕入金額明細表)の「被告主張額」欄記載のとおりである。
なお、原告は、右の外サノ木材株式会社、沢井および報徳産業株式会社から、それぞれ右表の「原告記帳額」欄記載のとおり仕入れがある旨申告したが、サノ木材株式会社および沢井よりの各仕入金額は、原告が自家用に使用したものであるため否認し、報徳産業株式会社の仕入金額は賃挽代であるため外注費に振替えた。
(昭和四一年分)
1(一) 営業所得金額 一、一〇五万五、八九〇円
((1)-(2)-(3)-(4))
(1) 売上金額 八、六九七万〇、三四四円
(2) 売上原価 五、七四九万九、六九八円
(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 九三三万七、〇〇〇円
<2> 仕入金額 五、八〇一万一、一六八円
(後記2のとおり)
<3> 期末商品たな卸高 九八四万八、四七〇円
(後記3のとおり)
(3) 必要経費 一、七九八万七、二五六円
(4) 専従者控除 四二万七、五〇〇円
(二) 不動産所得金額 五四万七、六七〇円
(三) 総所得金額 一、一六〇万三、五六〇円((一)+(二))
2 右仕入金額の明細は、別表(四)(昭和四一年分仕入金額明細表)の「被告主張額」欄記載のとおりである。
3 右期末商品たな卸高は、次のとおりである。
(一) 製材所保管在庫 一七九万〇、七九九円
(二) 木場製材品額縁在庫 二五六万七、四〇〇円
(三) マンガシロ、アピトン丸太 一三九万一、一一五円
(四) 貯木場在庫 四〇九万九、一五六円
原告主張の貯木場在庫三五一万八、八九二円のほかに、昭和四一年一二月二八日訴外材総木材株式会社から仕入れたエリマ丸太、五八万〇、二六四円(新栄丸No.五九、七本、五一、九〇二米、保管場所訴外名古屋港木材倉庫株式会社)が存在するので、右金額の合計額四〇九万九、一五六円が昭和四一年期末の在庫高である。
(昭和四二年分)
1(一) 営業所得金額 九三七万四、七〇七円
((1)-(2)-(3)-(4))
(1) 売上金額 八、四三三万五、三〇二円
(後記2のとおり)
(2) 売上原価 五、四一一万七、八五一円
(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 九八四万八、四七〇円
(昭和四一年期末商品たな卸高に同じ。)
<2> 仕入金額 五、八三六万六、一三九円
(後記3のとおり)
<3> 期末商品たな卸高 一、四〇九万六、七五八円
(後記4のとおり)
(3) 必要経費 二、〇三九万二、七四四円
(4) 専従者控除 四五万円
(二) 不動産所得金額 六六万七、九〇五円
(三) 譲渡所得金額 △二〇万二、五九六円(損失)
(四) 総所得金額 九八四万〇、〇一六円
((一)+(二)+(三))
2 右売上金額の明細は、別表(五)(昭和四二年分売上金額計算表)のとおりである。
なお、同表の一、二、三の区分は、昭和四〇年分売上金額計算表について述べたところと同じである。
3 右仕入金額の明細は、別表(六)(昭和四二年分仕入金額明細表)のとおりである。
4 右期末商品たな卸高は、次のとおりである。
(一) 製材所保管在庫 二〇六万七、五九三円
右について、実額で把握することは不可能であつたので、昭和四一年期末在庫高一七九万〇、七九九円と被告の指示により原告が昭和四三年六月下旬に在庫調査を行つた際の製材所保管在庫高、二三四万四、三八八円とから推計により、右両数額の平均値二〇六万七、五九三円をもつて昭和四二年期末在庫高と算定した。
なお、原告は、推計の方法として、昭和四一年期末の在庫高一七九万〇、七九九円をもつてそのまま昭和四二年期末の在庫高とするのが合理的である旨主張するが、ある時点での数額を推計により求めようとする場合において、求めようとする時点の直近前後においてそれぞれその数額が存在する場合においては、一方の数額をそのまま採用するよりも、右両数額の平均値を求めこれをもつて求めようとする時点の数額と推計する方がより合理的である。
(二) 木場製品、額縁在庫 二六六万五、二〇〇円
右について、実額で把握することは不可能であつたので、(一)と同様の方法で推計によりこれを算定した。
すなわち、昭和四一年期末の在庫高二五六万七、四〇〇円と昭和四三年六月下旬の在庫高二七六万三、〇〇〇円の平均値二六六万五、二〇〇円をもつて、昭和四二年期末在庫高と算定した。
(三) 貯木場在庫 九三六万三、九六五円
原告主張の貯木場在庫九一四万〇、七七三円のほかに、昭和四二年五月一五日、訴外大建木材工業株式会社(現在の名如、大建工業株式会社)から仕入れたアピトン丸太二二万三、一九二円(エノテイス号No.一三四、一二本、二二、六三七立称、保管場所訴外名古屋港木材倉庫株式会社)が存在するので、右金額の合計額九三六万三、九六五円が昭和四二年期末在庫高である。
二、よつて、本件各係争年の原告の総所得金額はいずれも本件各更正処分(昭和四一年分については、再更正処分)における認定額を超えるので、その範囲内に止まる右各処分はいずれも適法である。
三、原告が本件各係争年において行つた仮装、隠ぺいの事実は、次のとおりであり、右仮装、隠ぺいしたところに基づいて本件各係争年の所得税確定申告書を提出したので、原告に対して賦課さるべき重加算税額は別表(七)のとおりになる。
(昭和四〇年分)
1 原告は額縁材料およびチツプ材についての取引の全部または一部を正規の帳簿に記載せず、右売上代金を東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることにより、次のとおり合計二九二万八、六一二円の売上金額を隠ぺいした。
<省略>
2 また、特定の売上先に対する売上の全部または一部を正規の帳簿に記載せず、合計七八三万五、一九三円の売上金額を隠ぺいしていたものであり、その明細は次のとおりである。
<省略>
3 原告は、その所有にかかる名古屋市中川区西古渡町二丁目二五番地所在不動産を訴外愛産産業株式会社名古屋営業所に月額五万円で賃貸し、昭和四〇年分として六〇万円の賃貸料収入を得ていたが、原告は、右収入の全部を正規の帳簿に記載せず、協和銀行八熊支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることにより不動産所得五四万九、〇二〇円を隠ぺいした。
4 従つて、昭和四〇年分の仮装隠ぺいにかかる所得は、合計一、一三一万二、八二五円である。
(昭和四一年分)
1 原告は、額縁材料およびチツプ材についての取引の全部または一部を正規の帳簿に記載せず、右売上代金を東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることにより、次のとおり合計二五〇万五、九六八円の売上金額を隠ぺいした。
<省略>
2 原告は、昭和四一年分の仕入金額を計上するにあたり、訴外丸和木材株式会社からの同年分の仕入金額四五九万八、三三〇円のほかに、合計三九二万七、四五〇円の仕入金額と、訴外株式会社川口商店からの同年分の仕入金額九七万五、〇六〇円のほかに前年分の仕入金額である九二万一、九七七円とを、それぞれ昭和四一年分の仕入れであるごとく装つて、これを架空に計上する方法により合計四八四万九、四二七円の仕入金額を過大に仮装した。
なお、右丸和木材株式会社からの仕入金額として仮装した内訳は、次のとおりである。
<省略>
3 原告は、昭和四一年期末の決算たな卸にあたり、たな卸商品について実地に調査を行ない、その数量および評価額を実額により九二六万八、二〇六円と確認したにもかかわらず、同年分の所得税確定申告の基礎とした所得税青色申告決算書を作成するにあたつて、営業所得金額を過少に仮装する目的をもつて期末商品たな卸高を六四一万三、〇〇〇円と一部除外して計上する方法により二八五万五、二〇六円の期末商品たな卸高を隠ぺいした。
4 原告は、前年にひき続き訴外愛産産業株式会社名古屋営業所に賃貸中の不動産について、昭和四一年分として六〇万円の賃貸料収入を得ていたが、右収入の金額を正規の帳簿に記載せず、協和銀行八熊支店における福田政子名義の預金口座に入金させることにより、不動産所得五四万七、六七〇円を隠ぺいした。
5 従つて、昭和四一年分の仮装、隠ぺいにかかる所得は、合計一、〇七五万八、二七一円である。
(昭和四二年分)
1 原告は、額縁材料およびチツプ材についての取引の全部を正規の帳簿に記載せず、右売上代金を東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることにより、次のとおり合計二八一万八、〇八〇円の売上金額を隠ぺいした。
<省略>
2 原告は、昭和四二年分の仕入金額が別表(六)記載のとおり五、八三六万六、一三九円であるにかかわらず、所得税確定申告書水基礎とした青色申告決算書には六、八三四万〇、〇七〇円と記載して九九七万三、九三一円の仕入金額を架空に計上して過大に仮装した。
3 原告は、前年にひき続き名古屋市中川区所在不動産を訴外愛産産業株式会社名古屋営業所および訴外名宝商事株式会社に賃貸し、昭和四二年分として七二万円の賃貸料収入を得ていたが、右収入の全部を正規の帳簿に記載せず、右愛産産業株式会社名古屋営業所から受領した賃貸料は、協和銀行八熊支店における福田政子名義の普通預金口座に、右名宝商事株式会社から受領した賃貸料については名古屋相互銀行八熊支店における同人名義の普通預金口座に、それぞれ入金させることにより不動産所得六六万七、九〇五円を隠ぺいした。
4 従つて、昭和四二年分の仮装、隠ぺいにかかる所得は、合計一、三四五万九、九一六円である。
四 よつて、原告に対して賦課すべき本件各係争年の重加算税額は、いずれも本件各賦課決定処分額を超えるので、その範囲内に止まる右各処分は、すべて違法である。
(被告の主張に対する認否および原告の主張)
一、被告の主張一、について
1 (昭和四〇年分)
(一) 期首商品たな卸高(被告の主張1(一)(2)<1>)、期末商品たな卸高(同<3>)、必要経費(同(3))、専従者控除(同(4))、不動産所得金額(同(二))、譲渡所得金額(同(三))はすべて認める。
(二) 売上金額(被告の主張1(一)(1)および2)については、別表(二)の一、のうち、1ないし6、8、10、12、19、22、23、25、26、30、33ないし36、39ないし42、45、46、49、50、52、ないし54、57、59、60、62、63、66、67、69、72、74、77ないし79、81、83ないし、86、88、89、92ないし94、96、98ないし103、110、112ないし115、117、121ないし124、130、133ないし136、138、139、141、143、144、147ないし149は認めるが、その余は争う。同表二、のうち、1ないし17、19ないし33、36ないし44、46ないし80、82、83、85ないし118はは認めるが、その余は争う。同表三、はすべて争う。
(三) 仕入金額(被告の主張1(一)(2)<2>および3)については、被告主張のとおり各仕入先からそれぞれ被告主張額の仕入れをしたことは認めるが、そのほかにサノ木材株式会社、沢井および報徳産業株式会社から別表(三)の「原告記帳額」欄記載のとおりの仕入れがある。従つて、昭和四〇年分の仕入金額は、合計五、一七五万一、八六〇円である。
2 (昭和四一年分)
(一) 売上金額(被告の主張1(一)(1))、期首商品たな卸高(同(2)<1>)、必要経費(同(3))、専従者控除(同(4))、不動産所得金額(同(二))はすべて認める。
(二) 仕入金額(被告の主張1(一)(2)<2>および2)については、別表(四)のうち、1ないし3、5、7ないし10、12、はすべて認めるが、その余は否認する。同表4、6、11については、同表の「原告記帳額」欄記載のとおりである。
(三) 期末商品たな卸高(被告の主張1(一)(2)<3>および3)については、製材所保管在庫(同3(一))、木場製材品、額縁在庫(同(二))、マンガシロ、アピトン丸太(同(三))はすべて認めるが、貯木場在庫(同(四))については、被告主張のエリマ丸太は存在しないので、貯木場在庫は、三五一万八、八九二円である。
3 (昭和四二年分)
(一) 必要経費(被告の主張1(一)(3))、専従者控除(同(4))、不動産所得金額(同(二))、譲渡所得金額(同(三))は、すべて認める。
(二) 売上金額(被告の主張1(一)(1)および2)については、別表(五)の一、のうち、1ないし3、5ないし7、10、12、13、15、16、18ないし22、24、26、27、30ないし32、34ないし36、38、40、41、44ないし46、48、50ないし54、56、57、59、62、64ないし69、72、74ないし77、79ないし83、85ないし93、95ないし97、99、100、103、105、107ないし110は認めるが、その余は争う。同表二、および同三、は、すべて争う。
(三) 期首商品たな卸高(被告の主張1(一)(2)<1>)についての認否は、前記昭和四一年分期末商品たな卸高についての認否に同じである。
(四) 仕入金額(被告の主張1(一)(2)<2>および3)については、別表(六)のうち、1、4、9、12は認めるが、その余は争う。
(五) 期末商品たな卸高(被告の主張1(一)(2)<3>および4)については、
(1) 製材所保管在庫(同4(一))、および木場製品、額縁在庫(同(二))についての主張中、昭和四一年期末在庫高、および昭和四三年六月下旬の在庫高がいずれも被告主張のとおりであることは認めるが、その推計方法は合理性を欠く。すなわち、原告の業態上、昭和四二年期末在庫高は、同四一年期末在庫高四三五万八、一九九円と同程度とみるなきであるから、四一年期末在庫高をもつてそのまま四二年期末在庫高と推計するのが合理的である。
(2) 貯木場在庫(同4(三))については、被告主張のアピトン丸太は存在しないので、貯木場在庫は九一四万〇、七七三円である。
(3) 従つて、昭和四二年期末商品たな卸高は、合計一、三四九万八、九七二円である。
二、被告の主張三、は、すべて争う。
原告は、故意に隠ぺい、仮装による売上の脱漏、仕入れの過大計上、不動産賃料の計上脱漏、期末商品たな卸高の過少計上をして所得の申告をなしたものではない。特に、昭和四一年分の仕入金額の過大計上(被告の主張(昭和四一年分)2)に関しては、丸和木材株式会社の分については、申告時における申告事務取扱者の帳簿書類の取扱上の過誤によるものであり、川口商店の分については、同人の仕入帰属年度の判定を誤つたことによるものである。
第三、証服
(原告)
甲第一ないし第三号証、同第四号証の一ないし四、同第五ないし第二七号証を提出し、証人福田洋子、同比田庄三、同小柳津一成(第二回)の各証言を援用し、乙第一ないし第四号証、同第六、七号証、同第一三ないし第一六号証、同第一八ないし第二一号証、同第二三、二四号証、同第二六ないし第三三号証、同第三五号証、同第三八ないし第四七号証、同第四九、五〇号証、同第五二、五三号証、同第五六、五七号証、同第五九、六〇号証、同第六三ないし第七四号証、同第七九ないし第八二号証、同第八七ないし第九三号証、同第一九五号証、同第一九九号証、同第二〇四号証の一ないし四、同第二〇六ないし第二一〇号証、同第二一一号証の一ないし三、同第二一二ないし第二一七号証の各成立は認める。乙第二〇五号証については、原本の存在および成立を認める。乙第五号証、同第八ないし第一二号証、同第一七号証、同第二二号証、同第二五号証、同第三四号証、同第三六、三七号証同第四八号証、同第五一号証、同第五四、五五号証、同第五八号証、同第九四ないし第一九四号証、同第一九六、一九七号証のうち、各郵便官署作成部分の成立は認めるが、その余の各作成部分の成立は知らない。その余の乙号各証の成立は知らない。
(被告)
乙第一ないし第二〇三号証、同第二〇四号証の一ないし四、同第二〇五ないし第二一〇号証、同第二一一号証の一ないし三、同第二一二ないし第二一七号証を提出し、証人福田昌男、同瀬川勇秋、同市川朋生、同小柳津一成(第一回)の各証言を援用し、甲号各証の成立は知らない。
理由
一、原告は、ラワン材の加工、販売を業とする者であり、原告主張の経緯で本件各更正処分(昭和四一年分については、再更正処分)および重加算税の各賦課決定処分がなされたことは、当事者間に争いがない。
二、本件の争点は、昭和四〇年分売上金額、同仕入金額、昭和四一年分仕入金額、同期末商品たな卸高、昭和四二年分売上金額、同仕入金額、同期首商品たな卸高、同期末商品たな卸高、本件各係争年における所得の仮装、隠ぺいの事実の有無(重加算税賦課決定処分の適法性)であり、その余の点は、すべて当事者間に争いがない。
そこで、右各争点について、順次検討する。
三、(昭和四〇年分営業所得金額について)
1 売上金額
(一) 別表(二)の一、のうち、1ないし6、8、10、12、19、22、23、25、26、30、33ないし36、39ないし42、45、46、49、50、52ないし54、57、59、60、63、66、67、69、72、74、77ないし79、81、83ないし86、88、89、92ないし94、96、98ないし103、110、112ないし115、117、121ないし124、130、133ないし136、138、139、141、143、144、147ないし149および同表二、のうち、1ないし17、19ないし33、36ないし44、46ないし80、82、83、85ないし118は、いずれも当事者間に争いがない。
(二) 別表(二)の一、7について
成立に争いのない乙第一号証によれば、有有限会社家城屋は、原告から、昭和四〇年一月一日から同年一二月二〇日までに合計三一万二、七九九円(内訳、一月一、一二五円、二月一万九、三〇四円、三月一万五、四二一円、四月八万五、三七一円、五月一万五、三五五円、六月五万四、二六一円、七月一万二、〇八二円、八月一万七、〇七九円、九月一万一、〇一七円、一〇月三万一、〇九六円、一一月一万七、五五一円、一二月三万三、一三七円、以上いずれも二五日締切り、但し一二月のみ二〇日締切り)の、同月二一日から同月末日までに合計一万九、四六三円の、ラワン材を買入れた事実を認めることができる。
そうすると、原告の同社に対する売上額は、三三万二、二六二円(三一万二、七九九円一万九、四六三円)である。
(三) 同9について
成立に争いのない乙第二号証によれば、伊藤木材株式会社は、原告との昭和四〇年中の取引に関して同年中に合計七四万二、八三三円(内訳二月一五日一一万四、〇六九円、三月一五日一四万一、八九一円、四月一五日八万三、〇〇〇円、五月三一日六万五、一〇六円、七月三一日一一万四、四八三円、一〇月二五日一六万四、二八四円、一二月三〇日六万円)の支払いをなし、同年末日には二八万二、五五九円の未払代金があつたことを認めることができる。
証人比田庄三の証言により真正に成立したものと認められる甲第一、二号証(得意先帳)によれば、二月一五日支払いの一一万四、〇六九円の中には昭和三九年一二月の取引に関する一万二、八六〇円が含まれているかに窺われないでもないが、同証人の証言によれば、右得意先帳には、売上げの全てが記載されているとは限らないことが認められ、右得意先帳に記載されている受入金額は、右の二月一五日の支払いのほか、前記会社のなした支払い金額に一致するものもあるが、多くは一致しないし、記載のないものもある等、たやすくその記載を真実と認めることはできず、ほかに、前記認定を覆えすにたりる証拠はない。
そうすると、原告の同社に対する売上金額は一〇二万五、三九二円(七四万二、八三三円二八万二、五五九円)である。
(四) 同11について
成立に争いのない乙第三号証によれば、伊太木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計二四万一、五七一円(内訳、一月五万三、三四〇円、二月六、七二六円、三月二万五、〇八二円、四月五万九、一六七円、五月三万九、一四九円、六月二万二、二五七円、八月一万七、九九三円、九月九、〇四四円、一〇月四、五八六円、一一月八、二二七円)のラワン材を買入れた事実を認めることができ、右認定に反する前掲甲第一号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(五) 同13について
成立に争いのない乙第四号証によれば、上地木材株式会社は、原告から買入れたラワン製材品の代金として、昭和四〇年中に合計八六〇万二、三五五円(内訳、二月五日一三〇万五、五三六円、三月一〇日九三万四、九五一円、四月六日一七九万四、九四七円、五月六日四八万一、四二五円、六月五日二六万六、八五五円、七月五日四五万三、〇四二円、八月五日三四万一、四六六円、九月六日四六万四、七〇九円、一〇月一一日七四万九、一八四円、一一月五日六〇万二、〇五四円一二月六日四五万〇、二六三円、一二月二八日七五万七、九二三円)を支払つたが、右代金は、昭和四〇年中の取引によるもののほか、昭和三九年の取引に関する二四万二、一五六円が含まれていること、昭和四〇年の取引に関しては、同年末日現在一七万三、九五二円の未払代金があつたことを各認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
そうすると、原告の同社に対する売上額は、八五三万四、一五一円(八六〇万二、三五五円-二四万二、一五六円+一七万三、九五二円)となる。
(六) 同14について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても、証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第五号証によれば、上村材木店は、原告から、昭和四〇年中に合計一一万〇、二〇二円(内訳、一月四、四八一円、二月三万二、一五三円、三月三万二、二六二円、四月二万〇、一〇〇円、五月一、七九五円、六月六、〇二九円、八月二、一六〇円、九月三、九〇五円、一〇月七、三一七円)のラワン製品を買入れた事実を認めることができる。
(七) 同15について
成立に争いのない乙第六号証によれば、鵜飼木工所は、原告から、昭和四〇年中に合計一五一万三、七六四円(内訳、一月一六万七、七九〇円、二月一三万八、六〇〇円、三月九万三、九七五円、四月一五万四、八七五円、五月二一万五、四六〇円、六月八万三、一八一円、七月九万四、五〇〇円、八月二〇万三、四二〇円、九月一三万五、二〇五円、一〇月七万九、八〇〇円、一一月六万七、二〇〇円、一二月七万九、七五八円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(八) 同16について
成立に争いのない乙第七号証によれば、遠藤材木店は、原告から昭和四〇年中に合計七万九、四三一円(内訳、二月六万八、一六六円、四月八、五〇〇円、一〇月二、七六五円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(九) 同17について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第八号証によれば、山木材木店は、原告との昭和四〇年中のラワン材の取引に関して同年中に代金合計六〇万一、六六六円(内訳、二月一〇日五万八、二五〇円、三月一〇日一万四、二〇六円、四月一〇日五万八、三四四円、五月一〇日一万一、六五四円、六月一四日一万六、〇〇〇円、七月一〇日八、三九五円、九月一一日八万五、〇四〇円、一〇月一一日八万三、九〇〇円、一二月一一日一一万一、二三二円、一二月一三日一三万七、六四五円、一二月三〇日一万七、〇〇〇円)を支払つた事実を認めることができる。
(一〇) 同18について
成立に争いのない乙第五九号証によれば、岡田銘木株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計六八万六、〇五六円(内訳、一月一万〇、六四〇円、二月四万〇、一〇四円、三月七、六六八円、四月四二万五、三四八円、五月七、六八四円、六月四万一、六九三円、七月三万九、三一八円、八月二万九、九六五円、九月一万一、三三一円、一〇月四万四、一九八円、一一月二万一、〇七六円、一二月七、〇三一円)のラワン材を買入れ、合計二五〇円の値引きをうけた事実を認めることができる。
そうすると、原告の同社に対する売上額は六八万五、八〇六円(六八万六、〇五六円-二五〇円)となる。
(一一) 同20について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第九号証によれば、株式会社大竹農機製作所は、原告から昭和四〇年中に合計六〇万七、〇六二円(内訳、一月一万六、二四〇円、二月九、四〇〇円、三月一一万九、三一五円、五月二〇万一、八八七円、六月一二万七、四四〇円、七月一三万二、七八〇円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(一二) 同21について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第七五号証および同証人の証言によれば、原告の「大久保材木」に対する昭和四〇年中の売上金額は、七八万五、七五一円であると認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(一三) 同24について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一〇号証によれば、合資会社大熊材木店は、原告から昭和四〇年中に合計一万五、八八四円(内訳、三月三、九七八円、八月一万一、九〇六円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(一四) 同27について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第七七号証および同証人の証言によれば、原告の「大岩木材」に対する昭和四〇年中の売上金額は、一七万二、九三八円であると認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠にない。
(一五) 同28について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一一号証によれば、大西材木店は、原告と年に一、二回程度の取引があり、一回の取引金額が五、〇〇〇円ないし一万円程度である事実を認めることができるので、原告の同店に対する昭和四〇年中の売上額は、被告主張の一万円を下らないものということができる。
(一六) 同29について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一二号証によれば、株式会社大橋工務店は、原告から昭和四〇年中に合計一四万五、〇二〇円(内訳、五月四、六二二円、六月七、五一三円、七月一万七、三五六円、八月二万七、八四〇円、九月一万九、七八〇円、一〇月五万四、一三七円、一一月一万二、二三四円、一二月一、五三八円)の買入れをなした事実を認めることができる。
(一七) 同31について
成立に争いのない乙第一三号証によれば、合資会社奥田材木店は、原告から昭和四〇年中に合計四万一、六七五円(内訳、三月二、三四〇円、四月二、〇四〇円、六月一、一六三円、九月五、三〇〇円、一〇月二、五九二円、一一月二万七、一〇六円、一二月一、一三四円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(一八) 同32について
成立に争いのない乙第一四号証によれば、岡野ベニヤ商会は、原告から昭和四〇年中に四五〇円のプリント合板を買入れた事実を認めることができる。
(一九) 同37について
成立に争いのない乙第一五号証によれば、鹿取建具店は、原告から昭和四〇年中に合計三万二、二一一円(内訳、三月六、二九六円、五月九九五円、七月二、四四〇円、八月一、六三〇円、一〇月二万〇、八五〇円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(二〇) 同38について
成立に争いのない乙第一六号証によれば、木原造林株式会社名古屋事務所は、原告から昭和四〇年中に合計三九万八、三〇七円(内訳、二月一四万〇、一七四円、四月七万四、一五五円、五月一万七、八七一円、六月一、七一八円、七月一万〇、六七四円、八月七万一、九一六円、九月八、六六二円、一〇月一万七、八六六円、一一月四、一〇〇円、一二月五万一、一七一円)のラワン材を買入れたことを認めることができ、右認定に反する前掲甲第一、二号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(二一) 同43について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一七号証によれば、粂材木店は、原告から、昭和四〇年中に合計三万〇、九四二円(内訳、九月三、九四三円、一一月二万六、九九九円)のラワン製品を買入れたことを認めることができる。
(二二) 同44について
成立に争いのない乙第一八号証によれば、後藤商店は、原告から昭和四〇年中に合計五万二、五三六円(内訳、一月二、〇四二円、四月一、五〇〇円、五月八〇二円、七月七二〇円、一〇月一万三、〇九五円、一一月三万、〇一七円、一二月一、三六〇円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。右認定に反する前掲甲第一号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(二三) 同47について
成立に争いのない乙第一九号証によれば、材総木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計二五六万九、三七六円(内訳、一月四万二、五九六円、三月一万〇、八九三円、五月一万七、〇四〇円、六月三万二、二四一円、一一月一七五万八、〇三〇円、一二月七〇万八、五七六円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(二四) 同48について
成立に争いのない乙第二〇号証によれば、株式会社材信商店は、原告から昭和四〇年中に合計三〇九万五、七一八円(内訳、二月一四四万九、四四〇円、三月六五万五、二二二円、四月一万七、四一〇円、五月八万七、〇三六円、六月三〇万九、八九八円、七月七万八、五八九円、八月一九万三、六〇二円、一一月一二万〇、三九三円、一二月一八万四、一二八円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(二五) 同51について
成立に争いのない乙第二一号証によれば、沢井商店は原告から、昭和四〇年中に合計三万〇、二四一円(内訳、二月一、六六〇円、三月一、〇八八円、四月一万三、七〇六円、七月八〇八円、八月四、〇七六円、九月一、四二一円、一一月六、〇四二円、一二月一、四四〇円)の買入れをなしたことを認めることができる。右認定に反する前掲甲第一、二号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(二六) 同55について
官署作成部分に成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第二二号証によれば、三光木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計三万九、〇七四円(内訳、三月一万四、二六九円、四月一万〇、二八〇円、五月一万四、五二五円)のラワン合板を買入れた事実を認めることができる。
(二七) 同56について
成立に争いのない乙第二三号証によれば、サノ木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計七二万〇、九五一円(内訳、七月一三万〇、三七三円、八月三万〇、五二七円、一一月一六万九、〇三六円、一二月二九万一、〇一五円)のラワン丸太およびラワン原木を買入れた事実を認めることができる。
(二八) 同58について
成立に争いのない乙第二四号証によれば、桜井建設株式会社は、原告から昭和四〇年中に被告主張の一万六、七八〇円を下らないラワン材を買入れた事実(内訳、四月五、二八〇円、一二月一万一、五五八円)を認めることができる。
(二九) 同61について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第二五号証によれば、昭和合板株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計一五五万五、二五五円(内訳、四月二五万四、五一〇円、五月一九万三、〇九五円、八月五三万五、八三八円、九月一五万七、九二五円、一〇月四一万三、八八七円)のラワン材を買入れた事実を認めることができる。
(三〇) 同64について
成立に争いのない乙第二六号証によれば、鈴菊製陶株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計四〇万〇、五一五円(内訳、二月五万一、二九五円、三月八万〇、一二三円、四月二万二、五〇〇円、五月九万五、〇〇〇円、六月一一万三、〇六〇円、七月三万八、五三七円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(三一) 同65について
成立に争いのない乙第二七号証によれば、合資会社立松材木店は、原告との昭和四〇年中のラワン材の取引に関して同年中に代金合計五三万二、四四八円(内訳、三月五日二万四、八七九円、四月一五日八万四、〇〇〇円、五月二八日一〇万〇、〇五八円、六月一七日四万六、一三一円、七月二〇日四万九、八八二円、八月二〇日八万一、九四二円、一〇月一九日九万三、六〇五円、一一月一〇日五、三九二円、一二月三〇日四万六、五五九円)を支払つたことを認めることができる。右認定に反する前掲甲第一号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(三二) 同68について
成立に争いのない乙第二八号証によれば、大建木材工業株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計二一〇万六、五八〇円(内訳、一月二、一七〇円、四月三〇万三、八四三円、五月四六万四、〇二一円、六月七五万五、〇八五円、八月二九万五、七七一円、九月一一万八、九二三円、一一月一六万六、七六七円)のアピトン製材品およびラワン製材品を買入れたことを認めることができる。
(三三) 同70について
成立に争いのない乙第二九号証によれば、大成建設株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計五六三万八、四三八円(内訳、二月八九万〇、二二五円、三月四九万五、二六九円、四月四八万六、八二三円、五月三五万二、六〇一円、六月三〇万八、五八〇円、七月一三七万四、一三四円、八月三七万二、九〇五円、九月六二万九、四七三円、一〇月一六万〇、五一一円、一一月二万二、三五四円、一二月五四万五、五六三円)の買入れをなした事実を認めることができる。
(三四) 同71について
成立に争いのない乙第三〇号証によれば、辰巳建設工業は、原告との昭和四〇年中のラワン材の取引に関して同年中に代金合計八万二、〇三四円(内訳、三月二万五、三六一円、四月、二、三八四円、五月一、〇〇〇円、六月七、〇〇〇円、七月一万円、一〇月一万二、〇〇〇円、一一月一、四八八円、一二月二万二、八〇一円)を支払つた事実を認めることができる。
(三五) 同73について
前掲乙第七七号証によれば、原告の中部チツプ株式会社に対する昭和四〇年分の売上金額は三六万六、四〇〇円であることを認めることができる。右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(三六) 同75について
成立に争いのない乙第三一号証によれば、常磐木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に買入れたラワン材について、同年中にその代金五九万二、七五三円(内訳、二月一〇日八万一、二六六円、三月一〇日四万四、二五八円、四月一〇日七万二、五四四円、五月一〇日五万四、四〇九円、六月一〇日四万六、一七三円、七月一〇日三万七、二八〇円、八月一〇日五万九、〇二七円、九月一〇日七万〇、二三四円、一〇月一〇日三万三、一七四円、一一月一〇日二万六、六七七円、一二月一〇円七万七、七一一円)を支払つた事実を認めることができる。右認定に反する前掲甲第一号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(三七) 同76について
成立に争いのない乙第三二号証によれば、富田材木店は、原告から昭和四〇年中に合計七万九、六九六円(内訳、二月一万六、三九二円、四月七、七四九円、七月三万〇、九九五円、九月二、四〇四円、一一月一万八、〇六〇円、一二月四、〇九六円)のラワン製材品を買入れたことを認めることができる。
(三八) 同80について
成立に争いのない乙第三三号証によれば、内藤産業有限会社は、昭和三九年一二月一六日から同四〇年一二月一五日までに原告から買入れたラワン材について、同年中に代金合計一五七万五、六〇〇円(内訳、二月一五日七五万円、三月二〇日二五万五、〇〇〇円、五月一五日一一万円、七月一九日六万円、八月一六日二万二、九〇〇円、一一月一三日八万六、〇〇〇円、一二月三〇日二九万一、七〇〇円)を支払つたことを認めることができる。ところで右乙第三三号証の記載によれば、昭和三九年一二月一六日から同年末日までの取引金額および昭和四〇年一二月一六日から同年末日までの取引金額についてはいずれも不明であるが、かかる場合、右両期間の取引金額は同額と推定されるので、右一五七万五、六〇〇円をもつて昭和四〇年中の取引金額となすのが相当である。
(三九) 同82について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第三四号証によれば、合資会社名古屋ドビー製作所は、原告から、昭和四〇年中に合計二万六、一三四円(内訳、一月三、〇〇〇円、二月二、一四四円、四月二、七五四円、五月二、五〇〇円、八月三〇六円、九月五、九八五円、一〇月五、二六五円、一一月七〇〇円、一二月三、四八〇円)の丸板およびラワン材を買入れ、八三七円の値引きを受けた事実を認めることができるので、原告の同社に対する売上額は二万五、二九七円(二万六、一三四円-八三七円)となる。
(四〇) 同87について
成立に争いのない乙第三五号証によれば、株式会社中川工務店は、原告から昭和四〇年中に合計二四万九、三二三円(内訳、九月一六万五、九四〇円、一一月三、七四四円、一二月七万九、六三九円)のラワン材を買入れ、四四円の値引きを受けたことを認めることができるので、原告の同社に対する売上金額は、二四万九、二七九円(二四万九、三二三円-四四円)となる。
(四一) 同90について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第三六号証によれば、日照社と原告との取引は、年間二万円ないし三万円程度のものであると認めることができるので、原告の日照社に対する昭和四〇年中の売上額は被告主張の二万円を下らないものということができる。
(四二) 同91について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第三七号証によれば、野本木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計八一万八、二八二円(内訳、一月六万五、三二〇円、二月三万八、九三〇円、三月四万七、〇〇〇円、四月二万五、八〇〇円、五月八万一、三五八円、六月八、五九〇円、七月九、九九八円、八月四万二、七七二円、九月一七万四、五〇七円、一〇月一八万三、一七三円、一一月七万四、七三三円、一二月六万六、一〇一円)のラワン材およびエゾ材を買入れ、八円の値引きを受けたことを認めることができるので、原告の同社に対する売上額は、八一万八、二七四円(八一万八、二八二円-八円)である。
(四三) 同95について
成立に争いのない乙第三八号証によれば、合資会社服部材木店は、原告から昭和四〇年中に合計九〇万四、三八九円(内訳、一月二万五、八七四円、二月七万八、三二六円、三月一一万六、九七一円、四月七万三、三〇〇円、五月五万八、三四七円、六月六万四、七六〇円、七月五万六、五八七円、八月三万四、七四三円、九月一三万一、四六三円、一〇月一一万九、一一七円、一一月九万九、九四一円、一二月四万四、九六〇円)のラワン製材品を買入れた事実を認めることができる。
なお、右八月の買入額については、右乙第三八号証の取引金額欄には、三万二、三五五円との記載があるが、その決済として、九月一一日に三万四、七四三円を小切手で決済した旨記載があること、および、取引金額の年計欄に九〇万四、三八九円の記載があること等から、右八月の取引金額欄の三万二、三五五円は、三万四、七三四円の誤記とみるのが相当である。
(四四) 同97について
成立に争いのない乙第三九号証によれば、合資会社孕石材木店は、原告から、昭和四〇年中に合計六七万四、六八〇円(内訳、一月三万九、九三二円、二月五、六六四円、三月一万七、七五六円、四月二、七〇〇円、五月四万九、八六七円、六月一万七、六〇六円、七月二四万九、三五七円、八月三、一六〇円、九月五万八、九六〇円、一〇月三万八、二三〇円、一一月一七万一、一九九円、一二月二万〇、二四九円)のラワン板を買入れたことを認めることができる。
(四五) 同104について
成立に争いのない乙第四〇号証によれば、フアンシーツダ株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計六万四、五八三円、内訳、五月二万一、六〇五円、九月三万五、二九五円、一二月七、六八三円の)マンガシロおよびラワン材を買入れたことを認めることができる。
(四六) 同105について
成立に争いのない乙第四一号証によれば、藤伸工業株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計四万四、四七三円(内訳、四月三、〇八八円、七月四万一、三八五円)のラワン材を買入れ、八五円の値引を受けたとの事実を認めることができるので、右事実からすれば、原告の同社に対する売上金額は、四万四、三八八円(四万四、四七三円-八五円)である。
(四七) 同106について
成立に争いのない乙第四二号証によれば、有限会社福田木材商行は、原告から昭和四〇年中に合計一九万七、五九九円(内訳、三月四万六、三三〇円、四月五万九、四一三円、七月一万七、五五〇円、八月七万四、三〇六円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(四八) 同107について
成立に争いのない乙第四三号証によれば、堀田材木店は、昭和四〇年中に原告から買入れたラワン製品の代金として、同年中に合計三二万六、六九八円(内訳、二月二二日、一万五、二〇〇円、四月一〇日五万七、六三五円、五月二五日一万五、〇四八円、六月二四日二万七、四一八円、七月三〇日八、八九〇円、一〇月二一日六万九、二五七円、一二月一六日一二万二、八〇〇円、一二月三〇日一万〇、四五〇円)を支払つたことを認めることができる。右認定に反する前掲甲第一、二号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(四九) 同108について
成立に争いのない乙第四四号証によれば、堀川木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計四万一、三九一円(内訳、一月六、一五二円、二月五、七四九円、三月四、六九八円、四月四、三九〇円、五月一万二、五二九円、七月五、三七一円、九月二、五〇二円)のラワン木材を買入れたことを認めることができる。右認定に反する前掲甲第一号証の記載は信用できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(五〇) 同109について
成立に争いのない乙第四五号証によれば、報徳産業株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計二四万一、〇二四円(内訳、三月六、七九七円、四月六万八、五三四円、五月七万四、一九五円、六月二万七、七八三円、一二月六万三、七一五円)のラワン製品を買入れたことを認めることができる。
(五一) 同111について
成立に争いのない乙第四六号証によれば、丸八木材株式会社は、原告との取引に関して、昭和四〇年中に合計一〇六万九、九九四円(内訳、二月一五日一三万九、二〇〇円、三月一五日一四万五、三六〇円、四月二〇日八万三、六〇〇円、五月一〇日七万〇、五〇〇円、六月一〇日一二万五、二〇〇円、七月一〇日八万九、八〇〇円、八月一〇日八万六、八七四円、九月一〇日一〇万五、五二〇円、一〇月一二日五万六、八五〇円、一一月一一日四万一、一九〇円、一二月一五日六万一、五〇〇円、一二月三〇日六万四、四〇〇円)の代金を支払つたこと、右代金中には昭和四〇年中の取引に関するもののほか、昭和三九年中の取引に関する四万六、〇〇三円が含まれていること、昭和四〇年中の取引に関しては、同年末日現在五万七、四一三円の未払代金があつことを各認めることができる。そうすると原告の同社に対する売上金額は一〇八万一、四〇四円(一〇六万九、九九四円-四万六、〇〇三円+五万七、四一三円)である。
(五二) 同116について
成立に争いのない乙第四七号証によれば、丸和木材株式会社は原告から昭和四〇年中に合計四三九万八、五三七円(内訳、四月二万六、一四二円、五月四三万七、六一七円、六月七八万五、〇三〇円、七月七五万四、九四三円、八月三四万四、九一九円、九月二五万四、三一四円、一〇月五八万六、八〇二円、一一月一二〇万八、七七〇円)の挽材および原木を買入れたことを認めることができる。
(五三) 同118について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第四八号証によれば、株式会社丸竹商店は、原告から昭和四〇年中に合計二六万〇、六三八円(内訳、四月二万九、五〇一円、六月一万一、八九三円、七月二万三、八二六円、八月九万一、五七三円、一一月三万二、六二四円、一二月七万一、二二一円)の買入れをなし、三、二四三円の値引きを受けたことを認めることができるので、原告の同社に対する売上金額は、二五万七、三九五円(二六万〇、六三八円-三、二四三円)である。
(五四) 同119について
成立に争いのない乙第四九号証によれば、丸五製材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計三八万二、八七一円(内訳、三月二、三三一円、八月三八万〇、五四〇円)のラワン材製品およびラワン原木を買入れたことを認めることができる。
(五五) 同120について
成立に争いのない乙第五〇号証によれば、<カ>材木店は、原告から昭和四〇年中に合計一万二、八六〇円(内訳、七月四、一七六円、八月三、二三〇円、一〇月五、四五四円)のラワン材を買入れ、二五〇円の値引きを受けたことを認めることができるので、原告の同店に対する売上金額は、被告主張の一万円を下らないものということができる。
(五六) 同125について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても、証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第五一号証によれば、松本順平は、原告から昭和四〇年中に買入れたラワン材の代金として、同年中に合計三万〇、八三八円(内訳、三月一〇日一、五四八円、六月一日一万〇、四〇〇円、七月九日一万二、三〇〇円、九月一三日六、五九〇円)を支払つたとの事実を認めることができる。
(五七) 同126について
成立に争いのない乙第五二号証によれば、政喜木材合資会社は、原告から昭和四〇年中に買入れた材木の代金として、同年中に合計五、一八四円(内訳、六月一一日二、七六〇円、一一月一〇日二、四二四円)を支払つたことを認めることができる。
(五八) 同127について
成立に争いのない乙第五三号証によれば、水越実は、原告から昭和四〇年中に合計三〇万四、九五六円(内訳、同年一月から四月まで一二万三、六一九円、五月二万〇、六三二円、六月四万六、七八〇円、七月三万六、九八一円、八月四万四、〇七五円、一〇月五、三四二円、一一月九、五一〇円、一二月一万八、〇一七円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(五九) 同128について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第六七号証および同証人の証言によれば、原告の水谷鉦一に対する昭和四〇年中の売上金額は、九万五、三四七円であると認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(六〇) 同129について
いずれも成立に争いのない乙第七九号証ないし同第八一号証に弁論の全趣旨を総合すれば、水野木工所は、昭和四〇年当時、原告から額縁材料を買入れていたこと、同人が振出した約束手形金合計一〇四万八、四四八円(入金日内訳、昭和四〇年五月二七日八万九、一〇〇円、同年六月二六日八万九、六五〇円、同年七月二七日八万八、〇〇〇円、同年九月一六日一〇万五、六〇〇円、同年一〇月二日一〇万六、〇一八円、同年一一月二日一〇万五、六〇〇円、同年一一月一七日一〇万五、六〇〇円、同年一二月一八日一五万二、四八〇円、昭和四一年一月一四日一〇万五、六〇〇円、同年二月一六日一〇万〇、八〇〇円)が昭和四〇年五月二七日から同四一年二月一六日までの間に東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金されていること、右昭和四一年一月一四日入金の一〇万五、六〇〇円は、昭和四〇年一〇月一五日振出にかかるものであり、同昭和四一年二月一六日入金の一〇万〇、八〇〇円は昭和四〇年一一月一三日振出にかかるものであること、福田政子名義の右普通預金口座は原告が開設したものであることを各認めることができる。
してみると、右一〇四万八、四四八円は、原告が昭和四〇年中に水野木工所に売渡した額縁材料の代金であるとみるのが相当である。
(六一) 同131について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第五四号証によれば、ムラセは、原告から昭和四〇年中に合計四万五、四六六円(内訳、一月五、六〇〇円、三月二、五五二円、四月六、四〇〇円、五月三、一二六円、六月七、三五六円、八月五、六〇〇円、九月一、四二四円、一一月六、一七〇円、一二月七、二三八円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(六二) 同132について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても、証人福田昌男の証言によつて真正に成立したものと認められる乙第五五号証によれば、株式会社村瀬木材店は、原告から昭和四〇年中に合計一一万三、二九八円(内訳、一月八、三六一円、三月三、四一三円、五月五、〇五八円、六月二、四二三円、七月六万九、九〇八円、八月一万〇、一五一円、九月九、二〇一円、一〇月四、七八三円)のラワン材買入れ、一、七九三円の値引きを受けたとの事実を認めることができるので、原告の同社に対する売上金額は、一一万一、五〇五円(一一万三、二九八円-一、七九三円)となる。
(六三) 同137について
前掲乙第七六号証および証人市川朋生の証言によれば、原告の森永銘木店に対する昭和四〇年中の売上金額は、六九万三、九六七円であると認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(六四) 同140について
成立に争いのない乙第五六号証によれば、山県屋木材株式会社名古屋支店は、原告から昭和四〇年中に合計二八四万〇、一四六円(内訳、一月七七万二、〇六九円、二月二五万三、八九六円、三月四万一、五〇二円、四月一七万四、四六一円、五月二六万一、〇八八円、六月一三万五、〇二〇円、七月三万六、九七九円、八月三六万九、〇六四円、九月一八万五、三六八円、一〇月三四万一、六三八円、一一月一一万四、七二一円、一二月一五万四、三四〇円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(六五) 同142について
成立に争いのない乙第五七号証によれば、山幸木材株式会社は、原告から昭和四〇年中に合計一九万七、六五九円(内訳、七月一万一、九一五円、一〇月八万三、六六〇円、一一月一〇万二、〇八四円)のラワン木取りおよび原木を買入れたとの事実を認めることができる。
(六六) 同145について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については、証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第五八号証によれば、有限会社山木製材所は、原告から昭和四〇年中に合計七万六、五二四円(内訳、二月三万一、五五八円、三月一、四〇六円、四月一万一、二八二円、六月一万三、一二八円、八月一、三〇〇円、一〇月九、〇〇〇円、一一月六八八円、一二月八、一六二円)のラワン製品を買入れたとの事実を認めることができる。
(六七) 同146について
成立に争いのない乙第六〇号証によれば、山本紫朗は、昭和四〇年当時、原告から洋家具の材料を作るに必要な木材を二トン積のトラツク一台あたり一万円以上の値段で買入れており、一ケ月平均トラツク六ないし七台分の取引があつたとの事実を認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。従つて、原告の同人に対する売上額は被告主張の七二万円を下らないものと認めるのが相当である。
(六八) 別表(二)の二、18および同34について
証人瀬川勇秋の証言により真正に成立したものと認められる乙第六一号証および同証人の証言によれば、原告は、昭和四〇年中に、「宇佐見」に対して合計一万三、九六八円(内訳、五月七日三、九〇〇円、七月七日四、七〇〇円、七月二〇日一、九〇八円、一一月一九日三、四六〇円)の、「加藤」に対して、合計五、二四〇円(内訳、二月一〇日一、〇〇〇円、三月一五日一、〇〇〇円、七月二四日二、四四〇円、九月四日八〇〇円)の各現金売上をなしたとの各事実を認めることができる。
(六九) 同35、同45、同81、同84について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第七八号証および同証人の証言によれば、原告は、昭和四〇年中に、「カワノ材木」に対しては、合計八万三、五七四円の「国部」に対しては、合計五万〇、二〇〇円の、「トヨタ材木」に対しては、合計三一万八、八五九円の、「内藤建材」に対しては、合計一二万〇、〇〇七円の各現金売上をなしたとの各事実を認めることができる。
(七〇) 別表(二)の三、について
証人瀬川勇秋の証言により真正に成立したものと認められる乙第六二号証および同証人の証言によれば、原告の昭和四〇年中の上様勘定による現金売上額は、一月合計四万九、九二六円(三〇口)、二月合計四万三、一二六円(二八口)、三月合計一〇万六、五一〇円(四七口)、四月合計六万八、七二七円(三六口)、五月合計八万九、二七一円(三六口)、六月合計三万九、一六四円(三〇口)、七月合計二万八、〇三七円(一八口)、八月合計三万七、〇七四円(一九口)、九月合計三万七、八九九円(一八口)、一〇月合計一万七、八〇八円一〇口)、一一月合計一万七、四九〇円((七口)、一二月合計三万二、二二〇円(一四口)、総合計五六万七、二五二円であることを認めることができる。
(七一) 前記争いのない事実および認定の事実によれば、原告の昭和四〇年中の売上総額は、七、四八五万二、九三三円(別表(二)の一、七、〇七七万六、五八三円、同二、三五〇万九、〇九八円、同三、五六万七、二五二円)となる。
2 仕入金額
別表(三)の「被告主張額」欄記載のとおりの仕入金額については、当事者間に争いがない。
原告は、右のほかに、サノ木材株式会社、沢井および報徳産業株式会社から同表の「原告記帳額」欄記載のとおりの仕入れがある旨主張する。ところでその旨申告のあつたことは被告も認めるところであるが、成立に争いのない乙第二一七号証によれば、右のうちサノ木材株式会社については、原告が、その主張額の買入れをなしたこと。および右は、自宅の修理用材の買入れであることを各認めることができるので、これを被告が否認したのは正当である。原告主張の沢井および報徳産業株式会社からの仕入れについて、被告は自家用に使用したとか賃挽代に振替えたと主張するけれども、何ら立証しないので、右を否認することは不当である。
従つて、原告の昭和四〇年分仕入金額は、当事者間に争いがない五、〇九七万一、〇四六円と沢井および報徳産業株式会社からの仕入金額合計七三万〇、九五九円の総計五、一七〇万二、〇〇五円である。
3 以上認定したところおよび当事者間に争いのないところにより原告の昭和四〇年分の営業所得金額を計算すると、次のとおりになる。
(一) 売上金額 七、四八五万二、九三三円
(二) 売上原価 四、七五一万五、〇〇五円(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 五一五万円
<2> 仕入金額 五、一七〇万二、〇〇五円
<3> 期末商品たな卸高 九三三万七、〇〇〇円
(三) 必要経費 一、六三一万〇、四一八円
(四) 専従者控除 四五万円
(五) 営業所得金額 一、〇五七万七、五一〇円((一)-(二)-(三)-(四))
四、右営業所得金額に当事者間に争いのない不動産所得金額五四万九、〇二〇円および譲渡所得金額△一五万〇、六〇〇円を加算すると、原告の昭和四〇年分の総所得金額は、一、〇九七万五、九三〇円となるので、総所得金額を一、〇五〇万〇、六八七円とする本件更正処分は適法である。
五、(昭和四一年分営業所得金額について)
1 仕入金額
(一) 別表(四)のうち、1ないし3、5、7ないし10、12は、いずれも当事者間に争いがない。
(二) 別表(四)の4について
成立に争いのない乙第六三号証によれば、原告は、株式会社川口商店から、昭和四一年中に合計九七万五、〇六〇円(内訳、六月一三万七、三九〇円、一〇月八三万七、六七〇円)のラワン丸太を買入れたことを認めることができる。
(三) 同6について
成立に争いのない乙第六四号証によれば、原告は、サノ木材株式会社から昭和四一年中に合計四万九、三三〇円(内訳、三月二万四、〇〇円、一一月二万五、一三〇円)の新建材、ベニヤ板等を買入れたこと、および右のうち、少くとも二万五、一三〇円については原告の事務所二階の改築用材の代金であつたことを各認めることができるので、原告の同社からの仕入金額は二万四、二〇〇円を超えない。
(四) 同11について
成立に争いのない乙第六五号によれば、原告は、丸和木材株式会社から昭和四一年中に合計四五九万八、三三〇円(内訳、一月一四八万八、三六〇円、三月三三万一、九四〇円、四月四二万二、六四〇円、六月二九万三、一七〇円、七月二〇三万八、一〇〇円、九月二万四、一二〇円)の原木および挽材を買入れたとの事実を認めることができる。
(五) 従つて、右各認定した事実および前記当事者間に争いない各事実によれば、原告の昭和四一年分仕入金額は、合計五、八〇一万一、一六八円である。
2 期末商品たな卸高
(一) 昭和四一年期末に(1)製材所保管在庫一七九万〇、七九九円、(2)木場製品額縁在庫二五六万七、四〇〇円、(4)マンガシロ、アピトン丸太一三九万一、一一五円の各在庫高があつたことは、すべて当事者間に争いがない。
(二) 貯木場在庫については、被告主張のエリマ丸太を除いて、昭和四一年期末高が三五一万八、八九二円であることは当事者間に争いがない。いずれも成立に争いのない乙第二〇六号証ないし同第二〇八号証および証人小柳津一成の証言(第一回)によれば、原告は、昭和四一年一二月二八日材総木材株式会社から被告主張の新栄丸在積のエリマ丸太七本、五万一、九〇二立米を五八万〇、二六四円で買入れ、昭和四二年一月九日名古屋港木材倉庫株式会社に対して右エリマ丸太の出庫を請求したこと、および名古屋筏企業組合が同月一一日右エリマ丸太について筏の乗上料を請求したことを各認めることができる。
従つて、原告の買入れたエリマ丸太は、昭和四一年期末において名古屋港木材倉庫株式会社貯木場に存在したとの事実を推認することができ、右認定を動かすにたりる証拠はない。
そうすると、貯木場在庫は、当事者間に争いのない三五一万八、八九二円と右エリマ丸太五八万〇、二六四円との合計額四〇九万九、一五六円である。
(三) よつて、原告の昭和四一年期末商品たな卸高は、合計九九四万八、四七〇円となる。
3 以上認定したところおよび当事者間に争いのないところにより原告の昭和四一年分営業所得金額を計算すると次のとおりになる。
(一) 売上金額 八、六九七万〇、三四四円
(二) 売上原価 五、七四九万九、六九八円(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 九三三万七、〇〇〇円
<2> 仕入金額 五、八〇一万一、一六八円
<3> 期末商品たな卸高 九八四万八、四七〇円
(三) 必要経費 一、七九八万七、二五六円
(四) 専従者控除 四二万七、五〇〇円
(五) 営業所得金額 一、一〇五万五、八九〇円((一)-(二)-(三)-(四))
六、右営業所得金額に、当事者間に争いのない不動産所得金額を加算すると、原告の昭和四一年分総所得金額は、被告主張の一、一六〇万三、五六〇円となるので、総所得金額を、一、一三三万二、七二四円とする本件再更正処分は適法である。
七、(昭和四二年分営業所得金額について)
1 売上金額
(一) 別表(五)の一、のうち1ないし3、5ないし7、10、12、13、15、16、18、ないし22、24、26、27、30ないし32、34ないし36、38、40、41、44ないし46、48、50ないし54、56、57、59、62、64ないし69、72、74ないし77、79ないし83、85ないし93、95ないし97、99、100、103、105、107ないし110は、いずれも当事者間に争いがない。
(二) 別表(五)の一、4について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第九七号証によれば、池田産業株式会社は、原告から昭和四二年中に合計一一八万三、四三七円(内訳、一月一、〇一五円、二月八、六六〇円、三月六、〇二二円、四月二万八、二九九円、五月二万二、〇七七円、六月一〇五万〇、二三四円、七月一万七、〇二一円、八月八、五二一円、九月一万〇、七〇三円、一〇月一、五二九円、一一月二万八、二二九円、一二月一、一二七円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(三) 同8について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一〇一号証によれば、伊藤木材株式会社は、原告との昭和四二年中の取引に関して、同年中に合計五二万〇、六一三円(内訳、二月一〇日二、〇七八円、三月一〇日三万六、一〇四円、四月一〇日一〇万円、五月一一日一六万一、八四三円、六月一三日五万四、六五八円、七月一一日八万五、二九五円、八月一一日二万二、八九六円、一〇月一二日三万一、七〇六円一一月一〇日二万六、〇三三円)の支払いをなし、同年末日に三、二三八円の未払い代金があつたことを認めることができる。そうすると、原告の同社に対する売上金額は、五二万三、八五一円(五二万〇、六一三円+三、二三八円)となる。
なお、右乙第一〇一号証の「売掛、買掛、外註等の残高」欄には、上部の「買掛分」の個所には年月日の記載なく、単に零との記載があり、下部の「買掛分」の個所には、年月日の記載なく、単に、「三、二三八」と記載されているところ、右書面全体の記載の態様からみて、右上部の「零」との記載は昭和四一年期末の買掛分に関するものであり、右下部の「三、二三八」との記載は、昭和四二年期末の買掛分についての記載とみるのが相当である。
(四) 同9について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一〇二号証によれば、石山木材株式会社は、原告から昭和四二年中に合計九五万六、三一一円(内訳、一月一五万二、九八八円、二月一九万七、九九六円、三月四万五、九八八円、四月八万八、〇三九円、五月一万四、〇二一円、六月一万六、三四八円、七月二、七九九円、八月一万二、七五八円、九月一万三、〇七五円、一〇月七万八、四〇二円、一一月三二万一、一五三円、一二月一万二、七四四円)のラワン製品を買入れたことを認めることができる。
右認定に反する証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第二〇号証(得意先帳)の記載は、証人比田庄三の証言によれば、原告方の得意先帳には売上げのすべてが記載されているとは限らないことが認められるので、前記証拠に照らしこれをたやすく信用できないし、ほかに前記認定を覆えすにたりる証拠はない。
(五) 同11について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一〇四号証によれば、石黒木材株式会社は、原告から昭和四二年中に合計一一四万五、〇六八円(内訳、六月八万九、七二三円、七月二一万六、〇四一円、八月二二万八、八八九円、九月一七万一、八〇〇円、一〇月二三万二、二二二円、一一月一三万七、〇九七円、一二月六万九、二九六円)のカポール剥芯等を買入れたとの事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。
(六) 同14について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第第一〇六号証によれば、上地木材株式会社は、原告との取引に関して、昭和四二年中に合計一、二一五万〇、五三五円(内訳、二月一三日一八六万三、七一一円、三月一〇日一八八万二、八五四円、四月一一日五三万五、三一七円、五月六日五六万五、六八七円、六月五日七四万六、七五〇円、六月二七日二一万一、五七三円、七月一三日一一〇万四、三一八円、八月五日九六万〇、〇七五円、九月五日九九万六、八二八円、一〇月五日四二万六、一五三円、一一月一一日一七〇万七、九〇七円、一二月五日八一万九、五一五円、一二月一八日三二万九、八四七円)を支払つたが、右代金は、昭和四二年中の取引によるもののほか、昭和四一年中の取引に関する六一万〇、七八七円が含まれていること、昭和四二年中の取引に関しては、同年末日現在八六万六、四三六円の未払代金があつたことを各認めることができる。
そうすると、原告の同社に対する昭和四二年中の売上金額は、一、二四〇万六、一八四円(一、二一五万〇、五三五円-六一万〇、七八七円+八六万六、四三六円)となる。
(七) 同17について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一〇九号証によれば、大橋清一は、原告から昭和四二年中に合計四万一、九〇五円(内訳、一月一万一、三六〇円、二月一万六、二一八円、四月五、五〇〇円、六月八、八二七円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(八) 同23について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一一四号証によれば、小川栄重は、原告から昭和四二年中に合計一四万四、六〇三円(内訳、一月六万七、五八六円、二月一万〇、六一五円、三月六万六、四〇二円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(九) 同25について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一一六号証によれば、鹿取建具店は、原告から昭和四二年中に合計七万六、二二九円(内訳、三月二万九、九一〇円、四月三、一一八円、五月一万六、〇八〇円、六月六、一〇〇円、七月七、一七一円、八月一万一、五一〇円、一二月二、三四〇円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(一〇) 同28について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一一九号証によれば、木原造林株式会社名古屋営業所は、原告から昭和四二年中に合計一八万七、〇〇〇円(内訳、一月二万五、六三〇円、三月一万一、五七八円、四月一万八、二八九円、五月五万八、一七一円、六月二万一、八〇五円、七月三万五、〇七四円、八月五、一八四円、九月六、〇八四円一一月二、九四三円、一二月二、二四二円)のラワン材製品を買入れたことを認めることができる。右認定に反する証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第二一号証(得意先帳)の記載は、証人比田庄三の証言および前記証拠に照らし、たやすく信用できないし、ほかに前記認定を覆えすにたりる証拠はない。
(一一) 同29について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一二〇号証によれば、岸本トクは、原告から昭和四二年中に合計三六万九、二〇七円(内訳、一月二万四、四九一円、二月二万〇、六九一円、三月一万六、二九五円、四月四万一、五四〇円、五月一、一三一円、六月三万〇、二九七円、七月一一万九、七八九円、八月二万六、一四八円、九月一万三、一九二円、一〇月一万三、八七五円、一一月二万五、七一六円、一二月二万六、〇四二円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(一二) 同33について
成立にいずれも争いのない乙第八一号証、同第二〇四号証の四、官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一九七号証、同証言により真正に成立したものと認められる乙第八五号証および同証人の証言(第一回)を総合すれば、小林将尊は、原告から昭和四二年中に合計一三〇万二、六七〇円(内訳、四月二八万円、五月一四万円、六月一八万二、〇〇〇円、七月一一万九、二八〇円、八月一〇万二、二七〇円、九月一一万二、〇〇〇円、一〇月一二万三、五二〇円、一一月一六万八、〇〇〇円、一二月七万五、六〇〇円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(一三) 同37について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一二六号証によれば、澤井商店は、原告から昭和四二年中に合計二万六、六二七円(内訳、一月七二五円、二月七二五円、三月一、二四八円、四月八、二三五円、五月四五〇円、六月三、二〇四円、七月一万二、〇四〇円)の買入れをなしたことを認めることができる。
(一四) 同39について
成立に争いのない乙第二一六号証および官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一二八号証によれば、株式会社ジツダヤは、原告に対し、昭和四一年一二月二一日から同四二年一二月二〇日までの取引に関して合計一、四〇〇万六、一一七円(内訳、二月一〇日一一八万四、七四一円、三月一〇日九八万四、一三八円、四月一〇日八五万一、六四五円、五月一〇日一一八万三、七三八円、六月一〇日一二四万一、五八〇円、七月一〇日一三一万七、一八六円、八月一七日一一二万九、二一四円、九月一六日一一八万六、二九四円、一〇月一六日一一九万七、二一三円一一月一五日一二八万二、八一五円、一二月一五日一一九万八、八五〇円、一二月三〇日一二四万八、七〇三円)を支払つたこと、右支払代金には、昭和四二年中の取引によるもののほか、昭和四一年中の取引に関する二五万六、〇六六円が含まれていること、昭和四二年一二月二一日から同月二九日までの取引金額は、三二万九、〇〇六円であることを各認めることができる。
してみると、原告の同社に対する昭和四二年中の売上金額は、少くとも被告主張の一、四〇七万九、〇五七円(一、四〇〇万六、一一七円-二五万六、〇六六円+三二万九、〇〇六円)をくだらないということができる。
(一五) 同42について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第二〇一号証および同証人の証言によれば「ソヱダ木材」は、原告から昭和四二年中に合計二六万八、五四四円(内訳、二月一〇万円、三月六万九、〇〇〇円、四月一万八、三〇〇円、六月一万九、二六〇円、七月二万七、八九〇円、八月五、九九四円、九月五、七〇〇円、一〇月二万二、四〇〇円)の買入れをなしたことを認めることができる。
(一六) 同43について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一三一号証によれば、合資会社立松材木店は、原告から昭和四二年中に合計二九万七、一三九円(内訳、一月三万二、八二〇円、二月二万五、四三一円、三月二万一、二八七円、四月六万九、五八一円、五月一万二、八三六円、六月三万五、〇八六円、七月一万五、一四〇円、八月三、八一六円、九月二万六、五六一円、一〇月三万四、四三三円、一一月八、八八六円、一二月一万一、二六二円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(一七) 同47について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一三五号証によれば、中日クリーナー工業株式会社は、原告から昭和四二年中(二月)に四万〇、四二五円の丸太を買入れた事実が認められ、ほかに右認定を覆えすにたりる適切な証拠はない。
(一八) 同49について
いずれも成立に争いのない乙第八〇号証および同第八一号証によれば、中部チツプ工業株式会社が昭和四二年中に振出した小切手金合計三六万一、四〇〇円(入金日内訳、一月一七日二万七、二〇〇円、二月二〇日二万一、〇〇〇円、三月二二日二万八、〇〇〇円、四月一三日二万八、六〇〇円、五月一二日二万七、〇〇〇円、六月一六日二万八、〇〇〇円、七月一二日三万一、八〇〇円、八月一七日三万六、〇〇〇円、九月一九日三万四、〇〇〇円、一〇月一七日三万八、〇〇〇円、一一月一八日六万一、八〇〇円)について、原告はこれを東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金しているとの事実を認めることができ、右口座は原告の設定したものであることは先に認定したとおりであるので、右三六万一、四〇〇円は、原告と同社との昭和四二年中の取引に関する決済代金と認めるのが相当である。
(一九) 同55について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一四二号証によれば、内藤産業有限会社は、原告から買入れたたラワン材の代金として昭和四二年中に合計一一九万七、六九三円(内訳、三月二三日四〇万二、〇〇円、五月一五日二二万一、〇〇〇円、七月一五日九万三、七〇〇円、八月一六日一六万二、〇〇〇円、九月一五日九万七、〇〇〇円、一〇月一六日一万五、八〇〇円、一一月一五日一一万円、一二月一五日一万〇、三九三円、一二月三〇日八五、八〇〇円)を支払つたこと、および右代金は、昭和四二年中の取引によるもののほか、昭和四一年中の取引に関する五万九、〇〇〇円が含まれていることを各認めることができるので、原告の同社に対する昭和四二年中の売上額は、一一三万八、六九三円(一一九万七、六九三円-五万九、〇〇〇円)である。
(二〇) 同58について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一四号証によれば、株式会社名古屋合板商行は、原告から昭和四二年中(一一月)に二万三、五九四円のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(二一) 同60について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一四七号証によれば、合資会社中西材木店は、原告から昭和四二年中に合計六万六、七三一円(内訳、四月八、九六〇円、五月一万二、七五五円、六月四、五二八円、七月一万一、二三〇円、八月一万五、一〇〇円、一〇月五、一八五円、一一月五、七四三円、一二月三、二三〇円)のラワン材を買入れたことを認めることができる。
(二二) 同61について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一四八号証によれば、株式会社丹羽材木店は、原告から昭和四二年中に、合計一八万四、三九七円(内訳、一月一、〇三七円、三月六、五〇五円、四月七、五〇五円、五月九、八八一円、六月一〇万一、五一二円、七月四万三、九九六円、八月三、二二〇円、九月七、三二一円、一一月三、四二〇円)のラワン材を買入れ、一〇円の値引きを受けたとの事実を認めることができる。そうすると、原告の同社に対する昭和四二年中の売上金額は、一八万四、三八七円(一八万四、三九七円-一〇円)である。
(二三) 同63について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一五〇号証によれば、野本木材株式会社は、原告から昭和四二年中に買入れたラワン材の代金として合計三四万〇、八四五円(内訳、同年二月一〇日三万二、七一〇円、同年三月一〇日一万一、七九〇円、同年四月一〇日三万六、八二〇円、同年六月一〇日三万七、一五〇円、同年七月一〇日一〇万〇、二八〇円、同年八月一〇日六万〇、二〇〇円、同年九月一一日二〇〇円、同年一〇月一〇日一、七五〇円、同年一一月一〇日五万六、六三五円、昭和四三年一月九日三、三一〇円)を支払つたとの事実を認めることができ、右認定に反する証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第二三号証の記載は措信せず、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(二四) 同70について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一五七号証によれば、合資会社孕石材木店は、原告から昭和四二年中に合計二八万七、七七五円(内訳、一月四、二六八円、二月五万八、九六五円、三月四万七、五〇〇円、四月四万四、八一四円、八月七万五、七一〇円、九月五万三、八三二円一〇月二、六八六円)のラワン板を買入れたことを認めることができるので、原告の同社に対する売上金額は、少くとも被告主張の二万七、七五〇円を下らないということができる。
(二五) 同71について
証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第八六号証によれば、早川繁雄は、原告から昭和四二年中に合計一二三万八、〇一〇円(内訳、二月一五万円、三月一五万円、四月一五万円、五月一一万一、三〇〇円、六月九万五、四六〇円、七月九万円、八月一二万円、九月一〇万一、二五〇円、一〇月九万円、一一月九万円、一二月九万円)の額縁材を買入れたことを認めることができる。
(二六) 同73について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一五九号証によれば、福島材木店は、原告から昭和四二年中に合計四三万二、七八九円(内訳、一月一万四、三五六円、二月五万八、三六〇円、三月一万五、一二八円、四月一万九、六七五円、五月三万一、六八〇円、六月九万五、七〇〇円、七月一万一、七七〇円、八月一、八四〇円、九月八万三、〇〇〇円、一〇月二万五、四九七円、一一月二万三、三二九円、一二月五万二、四五四円)のラワン製品を買入れたことを認めることができる。
(二七) 同78について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分については証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一六号証によれば、堀川木材株式会社は、原告から昭和四二年に合計二三万〇、九八一円(内訳、一月一万三、四五〇円二月三万二、三九六円、三月五万〇、四八八円四月二万八、三五六円、五月四万五、三八〇円、六月一万四、八二三円、七月一万六、二九五円、八月一万一、七四六円、九月一万五、六〇八円、一〇月一、五六八円、一二月八七一円)のラワン木取を買入れたことを認めることができる。
(二八) 同84について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分は証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一七〇号証によれば、丸八木材株式会社は、原告に対し昭和四二年中に合計九〇万三、二六〇円(内訳、二月一五日一一万〇、五〇〇円、三月一五日一三万七、〇八〇円、四月一五日一一万三、一七〇円五月一五日六万六、八八〇円六月一五日二万〇、五八〇円、七月一五日六万一、三六〇円、八月一〇日五万九、一四〇円、九月一五日一万五、七四〇円、一〇月一六日三万一、九七〇円一一月一五日一〇万一、八九〇円、一二月一六日一五万九、一九〇円、一二月三〇日二万五、七六〇円)を支払つたこと、右支払代金には昭和四二年中の取引によるもののほか、昭和四一年中の取引に関する七万三、九八三円が含まれていることを各認めることができる。してみると、原告の同社に対する昭和四二年中の売上金額は、八二万九、二七七円(九〇万三、二六〇円-七万三、九八三円)となる。
(二九) 同94について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分も証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一八〇号証によれば、森利康は、原告から昭和四二年中に合計二三万二、二八三円(内訳、一月二、七三三円二月五、三九〇円、三月三万二、〇二一円、四月一万七、九一二円、五月三万七、一二五円、六月一万九、八〇〇円、七月六、九五二円、八月一万四、六〇六円、九月三万四、五〇六円、一〇月四万九、三八三円、一一月一万一、二九五円、一二月五六〇円)のラワン挽材を買入れたことを認めることができる。
(三〇) 同98について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一八四号証によれば、株式会社森平製材所は、原告から昭和四二年中に合計四万九、八七一円(内訳、一月二万二、六七二円、三月一万一、八九九円、一二月一万五、三〇〇円)の買入れをなしたとの事実を認めることができる。右認定に反する証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第二五号証の記載は措信せず、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(三一) 同101 について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分についても証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一八七号証によれば、山縣屋木材株式会社名古屋支店は、原告から昭和四二年中に合計五二六万三、六五二円(内訳、一月一〇万四、二〇一円、二月六九万七、一一四円、三月二四万二、〇四二円、四月四一万五、〇四五円、五月一九万六、八一九円、六月一六万八、〇六〇円、七月三五万〇、四六七円、八月二九万〇六一二円、九月一三〇万八、二七三円、一〇月八七万七、一二二円、一一月三九万七、四九〇円、一二月二一万六、四〇七円)のラワン材を買入れたとの事実を認めることができる。
(三二) 同102について
官署作成部分について成立に争いがなく、その余の部分も証人福田昌男の証言により真正に成立したものと認められる乙第一八八号証によれば、山木材木店は、原告から昭和四二年中に合計一一〇万一、八三八円(内訳、一月三万三、三〇〇円、二月九万五、七〇〇円、三月一万九、六八五円、四月一五万五、〇〇〇円、五月九万五、二六五円、六月三万二、六九六円、七月八、二〇〇円、八月一九万八、五〇〇円、九月一一万円、一〇月一二万二、〇〇〇円、一一月一万六、四九二円、一二月二一万五、〇〇〇円)の買入れをなしたことを認めることができる。
(三三) 同104について
証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第一九八号証および同証人の証言(第二回)によれば、合資会社山城屋材木店は、原告との取引に関して昭和四二年中に合計四九八万四、〇五二円(内訳、二月一〇日一七〇万円、三月一〇日六九万一、七〇〇円、四月一〇日九万四、一三四円、五月一〇日二八万八、一九七円、六月一〇日三二万五、九七八円、七月一〇日四万三、二〇〇円、八月一〇日二六万七、〇九九円、九月一一日四万二、九〇〇円、一〇月一〇日一一万八、二六六円、一一月一〇日二万三、三二八円、一二月一〇日一一六万五、四九五円、一二月三〇日二二万三、七五五円)の代金決済をなしたとの事実を認めることができる。ところで右代金には昭和四二年中の取引に関するもののほか、昭和四一年中の取引に関する繰越し分が含まれているか否かおよび昭和四二年中の取引に関し、右の決済代金のほかに翌昭和四三年に繰越された代金があるか否か明らかでないけれども原告の昭和四二年中の同社に対する売上金額は一応四九八万四、〇五二円と認めるのが相当である。けだし、昭和四一年の繰越し分が含まれていないとすれば、同四二年分についても翌年に繰越されることはないと推定できるし、また反対に繰越し分が含まれているとすれば、四二年分についても翌年繰越分があるものと推定でき、かつこの場合、昭和四一年分繰越し分と同四二年分繰越し分とは同額であろうと推認するのが合理的であると考えられるからである。
右認定に反する証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第二六号証、同第二七号証の記載は措信できないし、ほかに右認定を覆えすにたりる証拠はない。
(三四) 同106について
成立に争いのない乙第一九九号証によれば、山本紫朗は、昭和三七年ごろから昭和四二年五月までの間、原告から木皮(原木の端切れおよび製材の端切れ)を買入れていたが、昭和四二年当時、原木の端切れについてはトラツク一台(二トン車)につき一万五、〇〇〇円ぐらいの代金で一ケ月に六台ないし七台分買入れたこと、製材の端切れについては、昭和四二年五月に二七万五、〇〇〇円を買入れたことを各認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。そうすると、原告の同人に対する昭和四二年中の売上金額は、被告主張の七二万五、〇〇〇円をくだらないものということができる。
(三五) 別表(五)の二、について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第二〇二号証および同証人の証言によれば、原告は、昭和四二年中に、「1浅井」に対しては四、九六〇円(七月一四日)の、「2いづみ屋」に対しては二、九〇〇円(九月二日)の、「3岩井」に対しては、合計七万五、〇三三円(内訳、三月一四日三万四、〇〇〇円、四月一日一、五五〇円、四月三日一、五六〇円、六月一三日二、三〇〇円、七月一日七、六六〇円、七月一三日一万四、九六五円、七月二一日八四〇円、七月二二日九、一六八円、九月四日五九〇円、一一月二日二、四〇〇円)の、「4岩屋」に対しては五、二二五円「七月三一日」の、「5江上」に対しては、合計一万三、九〇〇円(内訳、三月三一日三、七六〇円、七月四日一、四〇〇円、七月一五日二、八二〇円、八月一日三、九〇〇円、八月一八日一、七二〇円、八月二六日三〇〇円)の、「6小川」に対しては二、四三〇円(五月五日)の、「7落合」に対しては七、〇〇〇円(八月一日)の、「8奥村」に対しては一万一、七〇〇円(八月一〇日)の、「9川松」に対しては五、〇〇〇円(一二月一五日)の、「10加藤」に対しては一、〇五〇円(八月二九日)の、「11貝沼」に対しては三、〇八〇円(七月一五日)の、「12城戸」に対しては、合計一万一、九〇〇円(内訳、二月一三日三、二〇〇円、三月三一日二、二〇〇円、六月二二日三、〇四〇円、八月二二日三、四六〇円)の、「13北折」に対しては七、〇〇〇円(一月二九日)の、「14木吉木材」に対しては、合計一万六、一二〇円(内訳、七月一〇日一万円、八月一〇日六、一二〇円)の、「15三光無線」に対しては、合計四万九、〇二〇円(内訳、六月二二日四五〇円、六月一四日四万五、〇〇〇円七月一七日九五〇円、七月二二日四〇〇〇円、七月二五日二、〇〇〇円、八月一日二二〇円)の、「16昭和横山小学校」に対しては、少くとも被告主張額である八、〇〇〇円(七月六日)の、「17ジツダヤ株」に対しては四万二、三〇〇円(一〇月二七日)の、「18四宮」に対しては、合計一六万円(内訳、一二月五日八万円、一二月二二日八万円)の、「19杉善」に対しては二、八五〇円「七月一八日」の、「20大黒」に対しては一、一二〇円「七月一一日」の、「21タツミ」に対しては二、〇〇〇円(五月五日)の、「22辻」に対しては一万一、六〇〇円(一一月四日」の、「23東亜」に対しては五万円(二月六日)の、「24同和建設」に対しては四、九〇〇円(三月三日)の「25中野」に対しては二二〇円(四月三日)の、「26内藤建材」に対しては、合計六万〇、一五二円「内訳、四月二一日一万〇、四七〇円、六月九日九、二〇〇円、六月一四日一万一、二二二円、七月一五日三、五〇〇円、七月一〇日五、七六〇円、一二月四日二万円)の、「27中村ブラシ」に対しては七八〇円「八月一日)の、「28日東機工」に対しては三、〇〇〇円(七月一三日)の、「29早瀬」に対しては二、三七〇円(八月一日)の、「30早川」に対しては二、九八〇円「三月二八日」の、「31服部」に対しては二、七七〇円(一月一日)の、「32名南石油」に対しては六八〇円(七月二一日)の、「33松岡」に対しては、合計二万二、八〇〇円(内訳、九月一三日一万五、九〇〇円、一二月三一日六、九〇〇円)の、「34木全」に対しては一万六、六〇〇円(一二月三〇日)の、「35吉兼」に対しては、七、九〇〇円(三月八日)の、「36横井」に対しては一万円(九月一一日)の、「37吉田」に対しては一、三〇〇円(五月一八日)の各現金売上をなしたとの事実を認めることができる。
(三六) 別表(五)の三、について
証人市川朋生の証言により真正に成立したものと認められる乙第二〇三号証および同証人の証言によれば、原告の昭和四二年中の上様勘定による現金売上額は、一月、合計二万九、一九〇円(内訳、七日一、八四〇円、一一日一、三五〇円、一三日一、二〇〇円、一六日九、四〇〇円、一七日六、二八〇円、一九日六一〇円、二一日六、四四〇円、二四日三七〇円、二六日一、七〇〇円)、二月合計二万七、五一〇円(内訳、一日二、三〇〇円、二日二、四二〇円、六日七、八五〇円、七日一九〇円、一一日八〇〇円、一四日二、五五〇円、一九日二、五七〇円、二一日一、〇一〇円、一四日五、七四〇円、二七日二、〇八〇円)、三月合計八万九、七二〇円(内訳、二日八、四〇〇円、四日一万一、二一〇円、七日一万八、八四〇円、八日四、二七〇円、九日九、〇三〇円、一〇日七六〇円、一一日一、一〇〇円、一三日九五〇円、一七日九、八〇〇円、一九日九、二九〇円、二一日五、四七〇円、二三日一、三〇〇円、二五日四、〇〇〇円、二九日五、三〇〇円)、四月合計六万四、九七九円(内訳、六日三、〇〇〇円、一〇日六四〇円、一九日一万円、二〇日五七〇円二一日六、七三九円、二四日八、一〇〇円、二五日三万五、九三〇円)、五月合計九万五、一〇四円(内訳、四日九五〇円、八日八、三四〇円、一一日一万〇、八五〇円、一三日一万一、三六〇円、一七日一万三、八六〇円、一八日二六〇円、二二日一万七、二五〇円、二四日九、〇〇〇円、二六日一万五、二一四円、一七日五、二八〇円、三〇日二、七四〇円)、六月合計二万三、七二六円(内訳、一日六九〇円、二日一、八〇〇円、三日一、六二〇円、六日六、三八〇円、九日二、二〇〇円、一三日二、七三〇円、一四日一、一〇〇円一五日六、七五六円、一七日四五〇円)、七月合計七、六六五円(内訳、四日五三〇円、一一日一、一二五円、一三日一、六九〇円、一九日四〇〇円、二四日一、四四〇円、三一日二、四八〇円)、八月合計二、二六〇円(内訳、二二日八五〇円、二八日二六〇円、三一日一、一五〇円)、九月合計二万三、一八〇円(内訳、六日二、三七〇円、一一日一、三〇〇円、一二日九二〇円、一三日二、〇〇〇円、一八日二、五二〇円、一九日四、六〇〇円、二〇日二、九五〇円、二一日三、九九〇円、二五日一、四八〇円、二八日一、〇五〇円)、一〇月合計二万八、一五〇円(内訳、七日二、〇〇〇円、一〇日六、一二〇円、一六日四、〇六〇円、一八日七〇〇円、二一日二、二〇〇、二四日八、七〇〇円、三一日四、三七〇円)、一一月合計一二万二、三九〇円(内訳、一日三万〇、六五〇円、二日七、四〇〇円、四日三六〇円、一一日一万八、九八〇円、二〇日五万三、〇〇〇円、三〇日一万二、〇〇〇円)、一二月合計八万七、五〇〇円(内訳、四日七七〇円、五日三、二九〇円、一二日六、〇〇〇円、一六日二万二、二〇〇円、一八日三、九六〇円、二〇日八、三〇〇円、二二日五、二五〇円、二三日四、五〇〇円、二四日二、一五〇円、二五日一、五〇〇円、三〇日二万九、五八〇円)、総合計六〇万一、三七四円であることを認めることができる。
(三七) 右認定の各事実および前記争いのない各事実によれば、原告の昭和四二年中の売上総額は、八、四一九万四、六七三円(別表(五)の一、につき合計八、二九六万二、六五九円、同二、につき合計六三万〇、六四〇円、同三、につき六〇万一、三七四円)となる。
2 仕入金額
(一) 別表(六)のうち、1、4、9、12、は、いずれも当事者間に争いがない。
(二) 別表(六)の2について
成立に争いのない乙第六六号証によれば、原告は、上地木材株式会社から昭和四二年中合計三四万三、八四六円(内訳、一月六、九五〇円、二月二万九、二五〇円、四月一万五、一〇〇円、六月二四万三、一九四円、一一月四万九、三五二円)の足場丸太等を買入れたことを認めることができる。
(三) 同3について
成立に争いのない乙第六七号証によれば、原告は株式会社川口商店から昭和四二年中に合計二六二万九、七二七円(内訳、三月九二万一、三四八円、六月四二万五、七七五円、八月八九万八、五九〇円、一二月三八万四、〇一四円)のラワン丸太を買入れたことを認めることができる。
(四) 同5について
成立に争いのない乙第六八号証によれば、原告は志水木工株式会社から昭和四二年中に一万一、七〇〇円(一月)のラワン板を買入れたことを認めることができる。
(五) 同6について
成立に争いのない乙第六九号証によれば、原告は、大建工業株式会社名古屋工場から昭和四二年中に合計二、三三七万三、〇一六円(内訳、一月一九七万七、八〇八円、二月三六九万一、九八一円、三月二一二万九〇三五円、四月二八六万八、三九六円、五月一六万三、三六四円、六月二六五万一、六二九円、七月一五六万八、一〇八円、八月一〇八万一、四〇六円、九月七七万四、四三七円、一〇月一五九万〇、六二三円、一一月一八七万一、八六〇円、一二月一四九万四、三六九円)のラワン丸太等を買入れたとの事実を認めることができる。
(六) 同7について
成立に争いのない乙第七〇号証によれば、原告は、大建工業株式会社名古屋支店から昭和四二年中に合計一、九二八万五、二四〇円(内訳、一月一二七万四、八三九円、二月一二四万三、三八八円、三月一一四万六、三八〇円、四月二七九万四、〇七四円、五月五〇万九、二二六円、六月二万三、七五四円、七月一一四万二、五〇六円、八月二三七万九、六九四円、九月六三万七、八〇四円、一一月六〇三万三、一二七円、一二月二一〇万〇、四四八円)のラワン丸太を買入れたことを認めることができる。
(七) 同8について
成立に争いのない乙第七一号証によれば、原告は、大平ラワンから昭和四二年中に合計二四万九、七六九円(内訳、九月一万八、八四〇円、一〇月一二万〇、七七〇円、一一月三万六、六九九円、一二月七万三、四六〇円)のラワン木割材を買入れたことを認めることができる。
(八) 同10について
成立に争いのない乙第七二号証によれば、原告は、富士本商店から昭和四二年中に合計五二万六、一九三円(内訳、四月一万九、九六六円、五月二万四、四六四円、六月八万九、三一六円、七月三万一、五四四円、八月三万二、六四三円、一〇月一三万九、七五〇円、一一月一八万五、八五四円、一二月二、六五六円)のラワン板等を買入れたことを認めることができる。
(九) 同11について
成立に争いのない乙第七三号証によれば、原告は、丸和木材株式会社から昭和四二年中に合計九七〇万六、八九四円(内訳、一月一四五万六、一二〇円、三月四万三、八九四円、五月一五五万一、一三〇円、六月四〇万六、二三〇円、七月八三万八、〇八〇円、八月一、九八〇円、九月一七六万五、五九〇円、一〇月二一万五、一四〇円、一二月三四二万八、七三〇円)の原木および挽材を買入れたことを認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
なお、被告は、右三月の挽材の買入代金四万三、八九四円および同八月の挽材の買入代金一、九八〇円については、これを外注費であるとして原告の仕入金額から控除すべき旨主張するが、この点に関して何ら立証がないので、右を控除することはできない。
(一〇) 同13について
成立に争いのない乙第七四号証によれば、原告は、株式会社村口商店から昭和四二年中に合計二七万四、六三八円(内訳、二月一万一、九四五円、三月二万〇、〇四六円、五月二万二、一〇八円、七月一万四、五一七円、八月二万五、六八五円、九月一三万一、三六八円、一一月四万八、九六九円)のラワン木取材を買入れたとの事実を認めることができる。
(一一) 以上認定の各事実と前記争いない事実によれば、原告の昭和四二年分仕入金額は、合計五、八四一万二、〇一三円である。
3 期首商品たな卸高
昭和四二年期首商品たな卸高は、同四一年期末商品たな卸高と同額であるところ、前記認定のとおり同四一年期末商品たな卸高は、合計九八四万八、四七〇円であるから、同四二年期首商品たな卸高は右と同額である。
4 期末商品たな卸高
(一) 製材所保管在庫について
昭和四一年期末の製材所保管在庫高が一七九万〇、七九九円であり、昭和四三年六月下旬の右在庫高が二三四万四、三八八円であることは、いずれも当事者間に争いがなく、昭和四二年期末在庫高を実額で把握することが不可能であることは原告において格別争わないので、これを推計により算定すべきところ、右昭和四一年期末および同四三年六月下旬の数額の平均値をもつて同四二年期末在庫高とするのが相当である。そうすると製材所保管在庫高は二〇六万七、五九三円((一七九万〇、七九九円+二三四万四、三八八円)÷二)となる。
原告は、その業態からみて昭和四二年期末在庫高は同四一年期末在庫高と同程度とみるべき旨主張する。ところで、一般的には右推計方法も許されるであろうが、本件の如く求めようとする時点の直近前後においてそれぞれその数額が存在する場合においては、右両数額の平均値をもつてその時点の数額と推計するのが実額により近い数額がえられるものというべきであるので、原告の主張する推計方法を採ることはできない。
(二) 木場製品、額縁在庫について
昭和四一年期末の木場製品、額縁在庫高が二五六万七、四〇〇円であり、同四三年六月下旬の右在庫高が二七六万三、〇〇〇円、あつたことはいずれも当事者間に争いがなく、昭和四二年期末在庫高を推計により求めざるをえないことについては原告において格別争わないので、前記(一)と同様の推計方法により算定すると、木場製品、額縁在庫高は、二六六万五、二〇〇円((二五六万七、四〇〇円+二七六万三、〇〇〇円)÷二)となる。
(三) 貯木場在庫について
被告主張のアピトン丸太を除いて昭和四二年期末在庫高が九一四万〇、七七三円であることは当事者間に争いがない。
いずれも成立に争いのない乙第二〇九号証、同第二一〇号証、同第二一一号証の一ないし三、同第二一二ないし同第二一四号証および証人小柳津一成の証言(第一回)を総合すると、原告は、昭和四二年五月一五日、大建木材工業株式会社名古屋支店から、エノテイス号積のアピトン丸太小六本(一万二、五六八平方米)を一二万八、九四七円で、同アピトン丸太吊木一一本(一万九、二六二平方米)を一八〇万〇、二九二円でそれぞれ買入れたこと、同日、同支店は、右アピトン丸太小および同吊木中六本を筏番号一三四で天白貯木場に保管中の名古屋港木材倉庫株式会社に対して、「荷受人原告」として出庫を請求したこと、そこで同社は、同日から原告のために右アピトン丸太小六本およびアピトン吊木六本を同貯木場に保管するに至り、昭和四三年三月一六日原告の請求で出庫するまで保管を続けたことを各認めることができる。
してみると、原告の買入れたアピトン丸太小六本およびアピトン吊木六本は、昭和四二年期末において名古屋港木材倉庫株式会社天白貯木場に存在したということができる。
なお、前記乙第二一一号証の二には、名古屋港木材倉庫株式会社が原告のために右アピトン丸太小および同吊木の保管をなすに至つたのは、昭和四三年五月である旨記載されているが、右記載が同四二年五月の誤記であることは、前記乙第二一二ないし同第二一四号証に照らして明らかである。
ところで右アピトン丸太小六本の買入価額が一二万八、九四七円であり、同吊木一一本の買入価額が一八万〇、二九二円であることは前記認定のとおりであるので、昭和四二年期末に在庫していたアピトン丸太の価額は、右アピトン丸太小の価額一二万八、九四七円に同吊木六本の価額九万八、三四〇円(一八万〇、二九二円×一一分の六)を加算したものであるので、被告主張の二二万三、一九二円をくだらないことは明らかである。
そうすると、貯木場在庫は、当事者間に争いのない九一四万〇七七三円に右アピトン丸太二二万三、一九二円を加算した九三六万三、九六五円である。
(四) してみると原告の昭和四二年期末商品たな卸高は、合計一、四〇九万六、七五八円((一)+(二)+(三))となる。
5 以上認定したところおよび当事者に争いのないところにより、原告の昭和四二年分営業所得金額を計算すると、次のとおりになる。
(一) 売上金額 八、四一九万四、六七三円
(二) 売上原価 五、四一六万三、七二五円(<1>+<2>-<3>)
<1> 期首商品たな卸高 九八四万八、四七〇円
<2> 仕入金額 五、八四一万二、〇一三円
<3> 期末商品たな卸高 一、四〇九万六、七五八円
(三) 必要経費 二、〇三九万二、七四四円
(四) 専従者控除 四五万円
(五) 営業所得金額 九一八万八、二〇四円
八、右営業所得金額に、当事者間に争いのない不動産所得金額六六万七、九〇五円および譲渡所得金額△二〇万二、五九六円を加算すると、原告の昭和四二年分総所得金額は、九六五万三、五一三円となるので、総所得金額を九〇九万六、六一四円とする本件更正処分は適法である。
九、重加算税賦課決定処分について
(昭和四〇年分)
1 前掲乙第四号証、同第六号証、同第一二号証、同第二三号証、同第二五号証、同第二九号証、同第四二号証、同第四七号証、同第四九号証、同第六〇号証、同第七七号証、同第七九号証、同第八〇号証、同第八一号証、いずれも成立に争いのない乙第九一号証、同第二一五号証、証人小柳津一成の証言(第一回)、および弁論の全趣旨を総合すると、原告の昭和四〇年分売上金額は、前記三、1で認定したとおり七、四八五万二、九三三円であるところ、原告はそのうち、鵜飼木工所、水野木工所および中部チツプ工業株式会社に対する売上金額合計二九二万八、六一二円を除外しこれを東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることによりこれを隠ぺいしたほか、被告主張にかかる昭和合板株式会社外八名に対する各売上金額は先に認定したところ、そのうち合計七八三万五、一九三円を隠ぺいしたことを各認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
2 いずれも成立に争いのない乙第八七号証、同第八八号証に弁論の全趣旨を総合すると、原告は、昭和四〇年当時、その所有にかかる名古屋市中川区西古渡町所在不動産を愛産産業株式会社名古屋営業所に月額五万円で賃貸することによつて得た不動産所得五四万九、〇二〇円を協和銀行八熊支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることによりこれを隠ぺいしたと認めることができる。
3 そうすると、原告は、右売上金合計一、〇七六万三、八〇五円および不動産所得五四万九、〇二〇円を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて課税総所得金額を九五万円とする昭和四〇年分所得税確定申告書を提出したものといわなければならない。
よつて、別表(一)のとおり被告がなした本件重加算税の賦課決定処分は適法である。
(昭和四一年分)
1 前掲乙第七七号証、同第八〇号証、同第八一号証、証人小柳津一成の証言(第一回)により真正に成立したものと認められる乙第八三号証、同第八四号証、成立に争いのない乙第二〇四号証の一、原本の存在および成立について争いのない乙第二〇五号証、および弁論の全趣旨を総合すると、原告は、昭和四一年分の小林将尊、早川繁雄、鵜飼木工所、中部チツプ工業株式会社に対する各売上金額合計二五〇万五、九六八円(当事者間争いなし。)を東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることによりこれを隠ぺいした事実を認めることができ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。
2 前記五、1で認定したとおり、原告の昭和四一年分の、丸和木材株式会社からの仕入金額が四五九万八、三三〇円であり、株式会社川口商店からの仕入金額が九七万五、〇六〇円であるにかかわらず、原告は、右丸和木材株式会社からの仕入金額が八五二万五、七八〇円であり、右川口商店からのそれが一八九万七、〇三七円である旨記帳していたことは、原告において格別争わないので、丸和木材株式会社分については、三九二万七、四五〇円、川口商店分については、九二万一、九七七円、合計四八四万九、四二七円を架空に計上することにより右仕入金額を仮装したといわなければならない。
原告は、右架空計上について、事務取扱者の帳簿書類の取扱上の過誤や仕入帰属年度の判定の過誤によるものである旨主張するが、本件全証拠によるも右事実を認めることはできない。
3 証人福田洋子の証言により真正に成立したものと認められる甲第三号証、成立に争いのない乙第九二号証および弁論の全趣旨を総合すると、原告は、昭和四一年期末商品たな卸高が少くとも九二六万八、二〇六円であることを確認したにもかかわらず、所得税確定申告書に添付した所得税青色申告決算書にはこれを六四一万三、〇〇〇円と記載することにより二八五万五、二〇六円の期末商品たな卸高を隠ぺいしたことを認めることができる。
4 前掲乙第八七号証、同第八八号証に弁論の全趣旨を総合すると、原告は前年にひき続きその所有にかかる前記不動産を愛産産業株式会社名古屋営業所に月額五万円で賃貸することによつて得た不動産所得五四万七、六七〇円を協和銀行八熊支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることによりこれを隠ぺいしたと認めることができる。
5 そうすると、原告は右売上金額二五〇万五、九六八円、期末商品たな卸高二八五万五、二〇六円、不動産所得五四万七、六七〇円を各隠ぺいし、また仕入金額合計四八四万九、四二七円を仮装し、その隠ぺいし仮装したところに基づいて、課税総所得金額を一一八万四、四〇〇円とする昭和四一年分所得税確定申告書を提出したものといわなければならない。
よつて、別表(一)のとおり被告がなした本件重加算税賦課決定処分は適法である。
(昭和四二年分)
1 前掲乙第八〇号証、同第八一号証、同第八五号証、同第八六号証、いずれも成立に争いのない乙第八二号証、同第二〇四号証の二ないし四に弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告主張の先に認定した小林将尊、早川繁雄、中部チツプ工業株式会社に対する昭和四二年分各売上金額合計二九〇万二、〇八〇円のうち二八一万八、〇八〇円を除外し、これを東海銀行尾頭橋支店における福田政子名義の普通預金口座に入金させることによりこれを隠ぺいしたとの事実を認めることができる。
2 成立に争いのない乙第九三号証および弁論の全趣旨によれば、昭和四二年中の仕入金額は、前記七、2記載のとおり合計五、八四一万二、〇一三円であるにかかわらず、原告は、所得税確定申告書に添付した所得税青色申告決算書には、これを六、八三四万〇、〇七〇円と記載することにより九九二万八、〇五七円の仕入金額を架空に計上してこれを仮装したことを認めることができる。
3 前掲乙第八七号証、同第八八号証、いずれも成立に争いのない乙第八九号証、同第九〇号証、および弁論の全趣旨を総合すると、原告は、昭和四二年当時、その所有にかかる前記不動産を愛産産業株式会社名古屋営業所および名宝商事株式会社に賃貸することによつて得た収入について、右愛産産業株式会社からの収入については協和銀行八熊支店における福田政子名義の子普通預金口座に、右名宝商事株式会社からの収入については、名古屋相互銀行八熊支店における福田政子名義の普通預金口座にそれぞれ入金させることにより、同年中の不勤産所得六六万七、九〇五円を隠ぺいしたことを認めることができる。
4 そうすると原告は、右売上金額合計二八一万八、〇八〇円および不勤産所得六六万七、九〇五円を隠ぺいし、また仕入金額九九二万八、〇五七円を仮装し、右仮装し、隠ぺいしたところに基づいて、課税総所得金額を一三七万三、〇〇〇円とする昭和四二年分所得税確定申告書を提出したものといわなければならない。
よつて、別表(一)のとおり被告がなした本件重加算税賦課決定処分は適法である。
一〇、以上の次第で、原告の本訴請求はいずれも理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田義光 裁判官 下方元子 裁判官 樋口直)
別表(一) 課税処分表
一、昭和四〇年分
<省略>
二、昭和四一年分
<省略>
三、昭和四二年分
<省略>
注一、営業所得とは、事業所得をさらに細分したものである。
二、「△」印は損失額を表示したものである。
別表(二)
昭和四〇年分売上金額計算表
一、売掛分 七〇、七七六、六〇三円
内訳
<省略>
二、現金売上のうち売上先の判明するもの 三、五〇九、〇九八円
内訳
<省略>
三、現金売上のうち売上先の判明しないもの 五六七、二五二円
内訳
<省略>
四、売上金額合計(一+二+三) 七四、八五二、九五三円
別表(三)
昭和四〇年分仕入金額明細表
<省略>
別表(四)
昭和四一年分仕入金額明細表
<省略>
別表(五)
昭和四二年分売上金額計算表
一、売掛分 八三、一〇三、二一一円
内訳
<省略>
二、現金売上のうち売上先の判明するもの 六三〇、七一七円
内訳
<省略>
三、現金売上のうち売上先の判明しないもの 六〇一、三七四円
内訳
<省略>
四、売上金額合計(一+二+三) 八四、三三五、三〇二円
別表(六)
昭和四二年分仕入金額明細表
<省略>
別表(七)
一、昭和四〇年分
<省略>
(注) 昭和四〇年分の仮装隠ぺいにかかる所得は、一一、三一二、八二五円であるが、総所得金額一一、七〇六、九〇九円から右一一、三一二、八二五円および所得控除額四一二、〇〇〇円を控除した金額が申告にかかる課税所得金額を下廻ることとなるから、申告にかかる課税所得金額九五〇、〇〇〇円によつたものである。
二、昭和四一年分
<省略>
(注) 昭和四一年分の仮装隠ぺいにかかる所得は、一〇、七五八、二七一円であるが、総所得金額一一、六〇三、五六〇円から右一〇、七五八、二七一円および所得控除額四三二、五〇〇円を控除した金額が申告にかかる課税所得金額を下廻ることとなるから、申告にかかる課税所得金額一、一八四、〇〇〇円によつたものである。
三、昭和四二年分
<省略>
(注) 昭和四二年分の仮装隠ぺいにかかる所得は、一三、四五九、九一六円であるが、昭和四一年分の仮装隠ぺいにかかる所得とした期末商品たな卸高二、八五五、二〇六円が昭和四二年分の売上原価に算入されるところから右金額を控除すると一〇、六〇四、七一〇円となる。しかしながら、右金額が総所得金額九、八四〇、〇一五円を超えることとなるから申告にかかる課税所得金額一、三七三、〇〇〇円によつたものである。