名古屋地方裁判所 昭和45年(わ)244号 判決
判決宣告日
昭和四五年七月一六日
検察官
高橋治男
本籍
愛知県稲沢市矢合町一二一五番地
住居
右同
氏名
平松砧
職業
種苗販売業
明治三九年八月五日生
罪名
(判決主文)
被告人を懲役六月および罰金六〇〇万円に処する。
本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納できないときは金一五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
(罪となるべき事実の要旨)
別紙のとおりである。
(累犯前科)
(適用した罰条)
所得税法第二三八条
刑法第四五条前段、第四七条、第四八条、第一〇条
刑法第二五条第一項第一号(懲役刑につき)
刑法第一八条
昭和四五年七月三一日
裁判所書記官 福田鉄雄
(裁判官 桜林三郎)
別紙
被告人は、愛知県稲沢市矢合町一、二一五番地において、「矢合農園」と称して種苗販売業を営んでいたものであるが、所得税を免がれようと企て
第一、昭和四一年分の実際の総所得金額は少なくとも七、七一六、一五三円であり、これに対する所得税額は二、六一四、四八〇円であるのに、レンゲ種などの売上を除外し、架空名などの定期預金を設定するなどして所得の一部秘匿したうえ、同四二年三月九日、同県一宮市明治通二丁目四番地所在一宮税務署において、同署長に対し、その総所得金額は二、二八二、二八六円で、これに対する所得税は三二二、九八〇円である旨の過少の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正な行為により正規所得税額と申告所得額との差額二、二九一、五〇〇円を逋脱し
第二、同四二年分の実際の総所得金額は少なくとも四六、八四四、八四四円であり、これに対する所得税額は二六、一四八、三〇〇円であるのに、レンゲ種の売上を除外し架空名などの定期預金を設定するなどして所得の一部を秘匿したうえ、同四三年三月一四日、前記一宮税務署において、同署長に対し、その総所得金額が二、二〇二、二八六円で、これに対する所得税額は二九一、四〇〇円である旨の過少の所得税確定申告書を提出し、もつて右不正な方法により、正規所得税額と、申告所得税額との差額二五、八五六、九〇〇円をほ脱したものである。