大判例

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名古屋地方裁判所 昭和45年(わ)327号 判決

判決宣告日

昭和四六年六月二九日

検察官

鈴木勇

被告人

一、本店所在地

名古屋市中村区日置通二丁目七番地

法人の名称

松原運送株式会社

代表者の住所

名古屋市中村区日置通二丁目一〇番地

代表者の氏名

松原一

一、本籍

名古屋市中村区日置通二丁目一〇番地

住所

右同

職業

会社役員

氏名

松原一

年令

明治四四年一月一日生

罪名

法人税法違反

(判決主文)

被告人松原運送株式会社を罰金二〇〇万円に、被告人松原一を徴役四月に各処する。

被告人松原一に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

別紙記載のとおり

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、七四条一項二号、一六四条一項。

刑法四五条前段、四七条、一〇条。

同法四八条二項。

同法二五条一項。

昭和四六年七月一四日

裁判所書記官 矢沢幹夫

(裁判官 鷲田勇)

(罪となるべき事実)

被告会社松原運送株式会社は、名古屋市中村区日置通二丁目七番地に本店を設け、貨物自動車運送業を営む法人、被告人松原一は、同会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人松原一において、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和四一年二月一日から昭和四二年一月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は、すくなくとも一、八一四万四、〇二六円であり、これに対する法人税額は、六〇六万三、一〇〇円であるのに、売上の一部を除外し、架空名義の定期預金を設定するなどして、所得の一部を秘匿したうえ、昭和四二年三月三一日、名古屋市中村区牧野町六丁目三番地所在名古屋中村税務署において、同署長に対し、その所得金額が八三六万七、四八九円で、これに対する法人税額は二六四万三、八三〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正な方法により、正規法人税額と申告法人税額との差額三四一万九、二〇〇円をほ脱し、

第二 昭和四二年二月一日から昭和四三年一月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は、すくなくとも二、九八〇万四、三九二円であり、これに対する法人税額は、一、〇〇七万六、二〇〇円であるのに、売上の一部を除外し、架空名義の定期預金を設定するなどして、その所得の一部を秘匿したうえ、昭和四三年三月三〇日、前記名古屋中村税務署において、同署長に対し、その所得金額は一、一三四万五、三六五円で、これに対する法人税額は三六一万九、四〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正な方法により、正規法人税額と申告法人税額との差額六四五万六、八〇〇円をほ脱し

たものである。

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