名古屋地方裁判所 昭和45年(ワ)1336号 判決
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〔判決理由〕被告等は、前示小林一男の過失は被害者側の過失として過失相殺さるべきだと主張し、原告はこれを抗争する。
よつて、按ずるに、前示の事実並に<証拠略>によれば、原告はその夫裕彦と共に鮮魚仕出し業を営んでいたものであり、現に原告は経理、電話や客の応接のほか料理、配達の仕事等一切の業務に従事しており、小林一男はその従業員として雇われ自動車の運転に従事していた者で、同人にとつては原告夫妻は雇傭主夫妻という関係に在り、右運転業務の執行につき原告夫妻共同の指揮監督に服していたものと認められ、且つ、小林一男の運転していた自動車は裕彦の所有名義となつているが、原告自身も自ら運転して日頃配達に利用していたこともあり、原告夫妻の共同経営のために管理、利用されていたことが認められるから、小林一男の前示過失は原告にとつて被害者側の過失として過失相殺に供さるべきものと解するのが相当である。
(藤井俊彦)