名古屋地方裁判所 昭和45年(ワ)1424号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告は前示診療経過を経たけれども前示のとおりの後遺障害を残して症状固定した。右のうち歯牙欠損およびそしやく機能障害については後記認定の歯科治療により相当程度の回復が期待されるけれども、左半身および顔面における知覚障害、口唇部の麻痺のための構音障害は、原告の歯科医師としての職業内容が手先の技工的でしかも精密な作業能力が必要とされるのに加え、立作業が殆んどの部分を占めること、患者に対しては治療の都度その症状、治療内容等を明確に説明する必要があることなど諸般の事情を考慮するならば、原告が将来において右職業により収益を得るについて重大な影響をおよぼすものであることが明らかである。
以上の事実と原告の本件事故後における収益減少の程度その他諸般の事情を総合して考えれば、原告が本件事故による損害として請求し得べき逸失利益は、当初の二年間につき減収率三五パーセント、その後の三年間につき同二三パーセントの範囲を超えないものと認めるのが相当であるから、これを原告の前示年間所得金一九一万三、五四八円につき、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除してその現価を求めると金二四四万四、〇〇九円となる。
(1918,548円×0.35)×1.8614
=1240,655円………………①
(1918,548円×0.25)×(4.3648−
1.8814)=1197,354円……②
①+②−2444,009円 (川端浩)