大判例

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名古屋地方裁判所 昭和45年(ワ)2656号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで、被告加藤は、原告勝子は被告大竹員示の実妹で、同被告運転の本件事故車に子供の原告光人とともに同乗していたものであるから、被告大竹員示の右過失は、これを被害者側の過失として過失相殺すべきものと主張し、原告勝子が被告大竹員示の妹で、同被告運転の自動車に子供の原告光人とともに同乗していて本件事故に遭遇したものであることは前記のとおりであるけれども、<証拠略>の結果によれば、原告勝子は、本件事故当時すでに原告修の許に嫁して同人と世帯を構え、爾来、長男の原告光人を儲け、郷里の実家の被告大竹員示とは住居はもちろん、生計を共にしてきたものではないことが認められるのであつて、これに前記認定の原告勝子、同光人ら親子が被告大竹員示運転の本件事故車に同乗した事情およびその態様を考え合せるときは、被告大竹員示と原告勝子が兄妹の間柄にある一事を捉え、前者の過失を後者のそれと同一視して過失相殺を適用することはできないが、ただ一時にせよ、原告勝子が被告大竹運転の自動車の一種の好意(無償)同乗者であつたことに相違はないから、この点は後記慰藉料額算定の際にしんしやくすべき一事情として適宜考慮して然るべきものといわねばならない。

(岡村利男)

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