大判例

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名古屋地方裁判所 昭和46年(モ甲)56号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕申請人(債権者)敗訴の本案判決があれば、その確定前でも、それが上級審において取り消されるおそれがないと、裁判所の自由な判断によつて思料できるときは事情の変更ありと解すべきものであるから、前記認定事実(編注=申請人(債権者)は本案の第一審において敗訴し控訴中であるが、右本案訴訟は充分審理を尽されていて控訴審において覆えされるおそれはまつたくない事実)によれば、事情の変更があつたものと認めるのを相当とする。 (西川豊長)

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