大判例

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名古屋地方裁判所 昭和46年(ワ)263号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕まず、<証拠>によれば、原告武野は、本件事故当時、その所有にかかる自動車を原告高間に運転させていたところ、右事故により右自動車の後部を損傷されたため、その修理代として金四万九三一〇円の支出を要したことが認められ、そうすると、右修理代金四万九三一〇円は本件事故と相当因果関係のある原告武野の損害と認めて差し支えない。

次に、原告武野は、右自動車は本件事故による損傷の結果金五万円の減価を生じたと主張するけれども、右自動車の損傷部分がすでに修理ずみであることは前記認定のとおりであり、そして該自動車に右修理によつてもなおかつ回復され得ないほどの損傷が生じた形跡を認めるに足りる証拠がないばかりでなく、原告武野の主張する程度の損害はそもそも将来右自動車が下取りその他の処分に付される場合に始めて確実に把握できる性質のものであることを考え合せるときは、原告武野修本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一五号証のみをもつてしては、本件事故のため原告武野にその主張のような額の自動車の減価による損害が生じたことを認めるに足りないものといわねばならない。

(岡村利男)

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