名古屋地方裁判所 昭和47年(わ)2336号 判決 1973年3月16日
本店の所在地
名古屋市東区車道町六丁目一七番地
法人の名称
株式会社大丸衣裳店総本店
代表者の住居
同市千種区東明町五丁目三番地
代表者の氏名
山本光夫
本籍
同市東区車道町六丁目一七番地
住居
右に同じ
会社役員
山本弘治
昭和六年一月二一日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官森本実出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人株式会社大丸衣裳店総本店を罰金四五〇万円に、同山本弘治を懲役六月に処する。
被告人山本弘治につきこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
昭和四七年一一月一七日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(証拠の標目)
一、被告人株式会社大丸衣裳店総本店代表者山本光夫及び被告人山本弘治の当公判廷における各供述
一、第一回公判調書に引用された検察官請求証拠目録記載各証拠
(法令の適用)
一、判示各事実 いずれも法人税法一五九条一項、一六四条一項
一、(刑種の選択) 被告人山本弘治につき所定刑中懲役刑を選択
一、被告人会社につき(併合合算)
刑法四五条前段、四八条
一、被告人山本弘治につき(併合加重)
同法四五条前段、四七条、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)
一、被告人山本弘治につき(刑の執行猶予)
同法二五条一項
(裁判官 金田智行)