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名古屋地方裁判所 昭和50年(行ウ)11号 判決 1985年5月31日

名古屋市中区大須二丁目一一番二二号

原告

大阪物産株式会社

右代表者清算人

野阪長治

右訴訟代理人弁護士

守山孝三

右訴訟復代理人弁護士

安永一郎

名古屋市中区三の丸三丁目三番二号

被告

名古屋中税務署長

青木恒雄

右指定代理人

服部勝彦

青山祥男

山羽章雄

小泉治

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告が原告に対してした次の各処分は、いずれもこれを取消す。

(一) 原告の昭和四四年四月一日から昭和四五年三月三〇日までの事業年度における法人税について、昭和四七年六月二九日付でした更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定(但し、昭和五〇年二月一二日国税不服審判所長が一部取消した後のもの)

(二) 昭和四七年六月二七日付でした右事業年度以後の青色申告承認取消処分

(三) 昭和四七年六月二九日付をもってした昭和四五年二月分、同年三月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定(但し、昭和四五年三月分については昭和五〇年二月一二日国税不服審判所長が一部取消した後のもの)

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  原告は、穀物乾けんの仲買を業とする会社であるが、昭和四五年三月三〇日に解放し、同年六月一四日に清算結了した。

2  被告は原告に対し、次の各処分をなした。

(一) 昭和四七年六月二九日付で原告の昭和四四年四月一日から昭和四五年三月三〇日までの事業年度(以下「本件係争事業年度」という。)分法人税について、左記更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定

所得金額 金 三億三四九九万九七一六円

法人税額 金 一億二〇一五万八四〇〇円

重加算税 金 二八三六万二九〇〇円

過少申告加算税 金 三二万〇一〇〇円

(二) 昭和四七年六月二七日付で、原告の本件係争事業年度分以降の青色申告承認取消処分。

(三) 昭和四七年六月二九日付で源泉徴収にかかる左記所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定

昭和四五年二月分本税 金 三八万〇〇〇〇円

右同月分不納付加算税 金 三万八〇〇〇円

右同年三月分本税 金 五七五万一一二〇円

右同月分不納付加算税 金 五七万五一〇〇円

3  原告は昭和四七年八月四日被告の右各処分についてそれぞれ名古屋国税局長に対し異議申立をし、同国税局長は、同年一〇月二六日右(三)の源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定についての異議申立を棄却する旨の決定をし、同月二七日右(一)の法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定については、左記のとおりとする旨、右(二)の青色申告承認取消処分については異議申立を棄却する旨の各決定をした。

所得金額 金 三億三四二二万〇八一一円

法人税額 金 一億一六七六万七〇〇〇円

重加算税 金 二七四二万七二〇〇円

過少申告加算税 金 三〇万六五〇〇円

4  次いで原告は、昭和四七年一一月二一日国税不服審判所長に対し名古屋国税局長の右各異議申立に対する決定について各審査請求をし、国税不服審判所長は右各審査請求に対して昭和五〇年二月一二日

(一) 法人についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定について、原処分のうち左記部分を取消す旨の裁決

所得金額 金 三〇八三万五七七〇円

所得税額 金 一〇七九万二三〇〇円

重加算税 金 四一九万四三〇〇円

(二) 青色申告承認取消処分について、審査請求を棄却する旨の裁決

(三) 原泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の各賦課決定について、原処分のうち左記部分を取消す旨の裁決

昭和四五年三月分本税 金 五三二万八三七〇円

右同月分不納付加算税 金 五三万二九〇〇円

の各裁決をした。

5  右各裁決の結果被告の前記各処分のうち異議申立に対する決定及び審査請求に対する裁決によって取消されなかった部分は、次のとおりとなった。

(一) 法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定について

所得金額 金 三億〇三三八万五〇四一円

法人税額 金 一億〇五九七万四七〇〇円

重加算税額 金 二三二三万二九〇〇円

過少申告加算税額 金 三〇万六五〇〇円

(二) 青色申告承認取消処分

(三) 源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の各賦課決定

昭和四五年二月分本税 金 三八万円

同月分不納付加算税 金 三万八〇〇〇円

昭和四五年三月分本税 金 四二万二七五〇円

同月分不納付加算税 金 四万二二〇〇円

6  しかしながら被告がした前記2(一)ないし(三)の各処分は、被告の異議決定および国税不服審判所長の裁決によって取消された部分を除きすべて違法であるから、その取消を求める。

二  請求原因に対する被告の認否

1  請求原因1ないし5の各事実はいずれも認める。

2  同6は争う。

三  被告の主張(法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定について)

1  原告は、本件係争事業年度分の法人税について昭和四五年六月一日所得金額を金二〇九四万五八七八円、法人税額金七一二万〇七〇〇円とする確定申告をし、被告は昭和四五年一〇月三一日付で原告の本件係争事業年分の法人所得について次のとおり更正及び過少申告加算税、重加算税の各賦課決定(以下「当初更正等」という。)をした。

所得金額 金 五五四九万二八九四円

法人税額 金 一九二一万二二〇〇円

過少申告加算税 金 五四万三〇〇〇円

重加算税 金 三六万八七〇〇円

2  しかし、原告の本件係争事業年度分の法人所得は、当初更正等において認定した原告の法人所得額に、当初更正等の内容となっていなかった後記3項(加算するもの)掲記の所得を加算し、これから、後記4項(減算するもの)掲記の減算をした額であり(別表一参照)、過少申告加算税額及び重加算税額の計算は、後記6に記載のとおりである。

そして、被告が昭和四七年六月二九日付で原告に対してした原告の本件係争事業年度分についての更正及び過少申告加算税、重加算税の各賦課決定(但し、異議申立に対する決定及び国税不服審判所長の裁決によって一部取消された後のもの、以下「本件更正等」という。)は、右原告の法人所得及び重加算税額の範囲内で行なわれている。

3(加算すべきもの)

(売上金の加算 合計金一七〇六万六〇〇〇円)

(一) 売上計上もれ 金五九四万円

原告は、昭和四五年三月三日から同年三月二八日までの間に塗師泰治(以下「塗師」という。)名義で中部糧穀株式会社(以下「中部糧穀」という。)に対し小豆合計三六〇俵を合計金五九四万円で売却し、右売上債権を本件係争事業年度後である昭和四五年四月一五日から同年五月一八日までの間で現金を収受しているのにもかかわらずこれを本件係争事業年度分の売上高に計上していない。

(二) 売上計上もれ 金四三四万六〇〇〇円

原告は、昭和四五年三月四日から同月二八日までに株式会社三幸(以下「三幸」という。)に対し小豆二六〇俵を金四三四万六〇〇〇円で売却し、右売上金を同日三幸振出の小切手で受領し、これを中央相互銀行大須支店の原告の普通預金口座(口座名義は原告の仮名である有馬重佳名義)に入金していながら、これを売上げに計上しなかった。

(三) 売上計上もれ 金三四〇万円

原告は、昭和四五年三月九日有限会社山下商事(のちに株式会社アイワ物産と組織変更、以下「山下商事」という。)に対し小豆二〇〇俵を金三四〇万円で売却し、その売上代金を同日山下商事振出の小切手で受領し、同日前記普通預金口座に入金していながらこれを売上げに計上しなかった。

(四) 売上計上もれ 金三三八万円

原告は、本件係争事業年度末において株式会社水野誉十郎商店に対し、金三三八万円の売掛金を有していたのにもかかわらず、これを売上げに計上しなかった。

(受取利息もれ金一万四〇六〇円)

原告は、本件係争事業年度において金一万四〇六〇円の利息収入が存した。

(たな卸商品の加算合計金二億四一二四万円)

(一) たな卸商品計上もれ金二億二二〇〇万円

原告は昭和四五年三月一三日に中井繊維株式会社(以下「中井繊維」という。)に小豆一万二〇〇〇俵を売上げたとして確定決算していたが、右決算処理は仮装のものであり、実際は、右小豆一万二〇〇〇俵に係る倉荷証券三〇〇枚を担保として中井繊維から金一億四四〇〇万円を借入れたものである。三〇日には小豆一万二〇〇〇俵の在庫商品が原告に保有されていた。

原告はたな卸商品の評価方法を選択しなかったので、法人税法施行令三一条一項による最終仕入原価法によつて右たな卸商品(小豆一万二〇〇〇俵)の評価を行なうと、本件係争事業年度の末に最も近い時期である昭和四五年三月二〇日に原告は栗山商事株式会社から小豆二四〇俵を金四四四万円で仕入れているから、小豆一俵当りの取得価額は金一万八三〇〇円であり、これにより小豆一万二〇〇〇俵の価額を算定すると金二億二二〇〇万円となる。

(二) たな卸商品計上もれ金一九二四万円

原告は、右(一)の小豆一万二〇〇〇俵のほか、本件係争事業年度終了日の翌日である昭和四五年三月三一日から同年四月二九日までの間に小豆の仕入れを全く行なわなかったが、右期間内に小豆を合計一一六〇俵(内訳は中部糧穀に六〇〇俵、山下商事に二八〇俵である。)を売上げ、同年四月二九日当時小豆一六〇俵(右は昭和四五年三月三日に四三次岬丸により東海協和海陸株式会社へ入庫した小豆四八〇俵のうち未売却のものである。)を在庫商品として保有していた。

従って、右の総合計一三二〇俵が本件係争事業年度末における原告の在庫である。

そこで、右一三二〇俵のうち一二八〇俵から原告が本件係争事業年度の確定決算にたな卸商品として計上した二四〇俵を差引いた残りである一〇四〇俵はたな卸商品計上もれである。これを前記と同様の方法で評価すると金一九二四万円となる。

(精算益金の加算金七五五二万三〇〇〇円)

原告の本件係争事業年度の確定決算には委託者未払金八六七一万三二七三円が計上されているが、右は原告が顧客の穀物の清算取引に伴う清算益を委託者未払金としたものであるところ、そのうち別表のとおり金七五五二万三〇〇〇円が実在しない架空の未払金である。

(雑収入の加算金二一一万二五〇〇円)

原告は岩本虎一から委託を受けて行なった先物取引による欠損金合計二一一万二五〇〇円を、同人に大垣共立銀行名古屋支店の大沢毅(原告の代表取締役)名義の普通預金口座に入金(昭和四五年二月一〇日に金一〇〇万円、同年三月二日に金一一万二五〇〇円、同月一四日に金一〇〇万円)させ、これを受領したのにもかかわらず、これを本件係争事業年度の決算に計上していなかった。

(事故損の架空計上合計金一三二五万六〇〇〇円)

(一) 雑損失不当計上金八七五万六〇〇〇円

原告は未収債権のうち岩本虎一にかかる未収債権金八七五万六〇〇〇円を本件係争事業年度分の貸倒れとして雑損失に計上したが、原告は昭和四五年六月一三日から同四六年一月九日にかけて右未収債権のうち金八〇〇万円を受領しており、かつ、残余の金七五万六〇〇〇円について原告が債権放棄した事実もない。

従って、右未収債権金八七五万六〇〇〇円は貸倒れではなく、これを貸倒れとして計上したことは不当である。

(二) 和解金の架空計上金四五〇万円

原告は、昭和四五年三月三一日に青木精鎰に和解金として金四五〇万円を支払ったとして確定決算をしているが、右事実は存在しない。

(退職金の架空計上金四〇〇二万一六四六円)

原告は、昭和四五年三月三一日に原告の従業員の退職金として金六八一三万八五一〇円を支払ったとして確定決算しているが、右金員のうち金四〇〇二万一六四六円は右同日大垣共立銀行名古屋支店の原告の仮名である川瀬輝男名義の普通預金口座に入金され、原告の従業員に支払われていない。

従って、右金四〇〇二万一六四六円は退職金の架空計上である。

(寄附金の損金不算入金一七九九万〇三一七円)

原告は丸物不動産株式会社に対し保有していた未収利息債権金二二一三万一八九一円を本件係争事業年度末における雑損失に計上したが、丸物不動産株式会社は本件係争事業年度ののちに原告に対し右未収利息債権の元本を全額返済して事業を継続し、その支出能力についても不安がないのであるから、右未収利息債権の放棄は経済的利益の供与による寄附金である。

従って、法人税法三七条および同法施行令七三条により算定される右放棄した金二二一三万一八九一円についての寄附金の損金算入限度額金四一四万一五四七円(別表三参照)を超える部分である金一七九九万〇三一七円は、原告の法人所得の計算上はこれを損金として算入することはできない。

4(減算すべきもの)

(売上の架空計上金一億四四〇〇万円)

原告は、昭和四五年三月一三日に中井繊維に小豆一万二〇〇〇俵を金一億四四〇〇万円で売上げたとして確定決算しているが、右は前記3の(たな卸商品の加算)(一)のとおり仮装のものである。

(貸倒引当金の繰入限度超過額の認容金三一万九〇三円)

当初更正等においては、原告の本件係争事業年度末における原告の貸金の額を金九七五一万一六四八円として貸倒引当金を計算しているが、右貸金に(1)本件係争事業年度末に未収であった前記3の(売上計上もれ)(一)の金五九四万円、(2)前記3の(事故損の架空計上)(一)の雑損失不当金八七五万六〇〇〇円、(3)売上計上もれである株式会社水野誉十郎商店に対する債権金三三八万円及び木谷商事株式会社の未収金金三五一万四五〇〇円(右木谷商事株式会社の未収金は当初更正等の理由となっている。)、の合計金二一五九万〇五〇〇円を加算すると、原告の本件係争事業年度末における貸金の額は金一億一九一〇万二一四八円となる。

従って、法人税法五二条及び同法施行令九七条、九六条、租税特別措置法五七条の七により貸倒引当金繰入限度超過額を計算すると別表四のとおり金二二三万四九三〇円となるところ、当初更正等においては貸倒引当金繰入限度超過額を金二五四万五八三三円と認定していたから、その差額である金三一万〇九〇三円を、原告の本件係争事業年度分の法人所得の計算上、当初更正等における認定金額から減算すべきものである。

5  以上のとおりであるから、当初更正等における法人所得額金五五四九万二八九四円に前記3(加算するもの)掲記の各金員合計金四億〇七二二万三五二三円を加算し、これから前記4(減算するもの)掲記の各金員合計金一億四四三一万〇九〇三円を差引いた金三億一八四〇万五五一四円が、原告の本件係争事業年度分の法人所得額というべきところ、本件更正等における法人所得額金三億〇三三八万五〇四一円は右を下廻るのであるから、本件更正等における原告の本件係争事業年度分の法人所得額の認定は適法である。

6  次に、前記3(加算するもの)掲記の各計上もれ及び架空計上(但し、『事故損の架空計上』(一)雑損失不当計上及び『寄附金の損金不算入』掲記のものは除く)並びに前記4(減算するもの)掲記の(売上の架空計上)は、いずれも別表五の仮装又は隠ぺいの事実欄記載の仮装又は隠ぺいにかかるものであり、右はいずれも国税通則法六八条一項にいう「その国税の課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当する。

従って、右各事実による原告の法人所得額は重加算税の対象となるというべきところ、その額は別表六の被告主張額欄順号5記載のとおり合計金二億三六四七万七二〇六円であるから、重加算税の基礎となるべき税額は同表の被告主帳額欄順号14記載のとおり金八二七六万六〇〇〇円であり、国税通則法六八条一項により右税額に一〇〇分の三〇の割合を乗じて計算した金二四八二万九八〇〇円が重加算税額となるべきところ、本件更正等(但し、異議申立に対する決定及び審査裁決により取消された部分を除く)における重加算税額金二三二三万二九〇〇円は右を下廻るのであるから、本件更正等における重加算税額の計算は正当である。

また、本件更正等における原告の本件係争事業年度分の法人所得額のうち、当初更正等におけるそれよりも増加した部分であって右重加算税の計算の対象となった所得金額以外の部分の金額については国税通則法六五条一項の規定により過少申告加算税が課されるところ、右過少申告加算税の基礎となるべき税額は同表の被告主張額欄順号6のとおり合計金二六四三万五四一四円であるから、過少申告加算税の基礎となるべき税額は同表の被告主張額欄順号22記載のとおり金九二五万二〇〇〇円(但し国税通則法一一八条の規定により一〇〇〇円未満の端数は切捨)であり、国税通則法六五条一項の規定により右税額に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金四六万二六〇〇円が過少申告加算税額となるべきところ、本件更正等(但し、異議申立に対する決定及び審査裁決により取消された部分を除く)における過少申告加算税額は右を下廻るのであるから、本件更正等における過少申告加算税額の計算は正当である。

7  以上のとおり、本件更正等における原告の本件係争事業年度分の法人所得額の認定、並びに重加算税額及び過少申告加算税額の各計算はいずれも正当であるから、本件更正等は適法である。

(青色申告の承認取消処分について)

1  青色申告法人は、法人税法一二六条一項、同法施行規則五九条一項により帳簿書類を備付け、その取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を五年間保存しなければならないが、原告は被告が原告の青色申告の承認取消処分をした昭和四七年六月二七日以前において既に本件係争事業年度分にかかる帳簿書類を焼却し、保存していなかった。

右は法人税法一二七条一項一号に該当する。

2  前記3(加算するもの)掲記の各事実(但し、『事故損の架空計上』(一)雑損失不当計上及び『寄附金の損金不算入』掲記のものは除く)及び前記4(減算するもの)掲記の(売上の架空計上)は、いずれも法人税法一二七条一項三号にいう「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。」に該当する。

3  被告は、右各事由により原告の青色申告の承認取消処分をしたのであるから、右処分は適法である。

(源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課

1  本件係争事業年度における原告の代表取締役であった大沢毅は、大垣共立銀行名古屋支店の大沢毅名義の普通預金口座に

(一) 昭和四五年二月一〇日に金一〇〇万円

(二) 昭和四五年三月二日に金一一万二五〇〇円

(三) 昭和四五年三年一四日金一〇〇万円

以上合計金二一一万二五〇〇円を入金した。

2  右は前記3(加算するもの)掲記の(雑収入の加算)記載のとおり原告が岩本虎一から委託を受けて行なった先物取引による欠損金として受領したものであるが、原告はこれを決算せず、大沢毅に帰属する預金口座に入金したから、これは同人に対する給与である。

右給与に係る源泉所得税の計算は以下のとおりである。すなわち、被告は別表七記載のとおり昭和四五年二月分の金一〇〇万円については右金額に所得税法一八六条一項二号のイの規定の別表第六の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により求めた賞与の金額に乗ずべき率三八パーセント乗じた金三八万円及び昭和四五年三月分金一一一万二五〇〇円については右同様に三八パーセントの税率を乗じた金四二万二七五〇円に対し納税告知を行なったものである。

原告は、右納税告知による税額を法定納期限までに納付しなかったので、右税額の一〇〇分の一〇に相当する額が不納付加算税額となる。

従って、本件源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定は適法である。

四  被告の主張に対する原告の認否、反論

(法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定について)

1  被告の主張1は認める。

2  同2のうち、原告の本件係争事業年度分の法人所得については当初更正等の内容となっていたものについては認めるが、その余は争う。

3  同3について

(一)(売上金の加算について)に対し、(一)売上計上もれ金五九四万円、(二)売上計上もれ金四三四万六〇〇〇円の存在はいずれも否認し、(三)売上計上もれ金三四〇万円は争う。(四)売上計上もれ金三三八万円は認める。

右(一)の売上計上もれ金五九四万円は、塗師自身が中部糧穀に売渡したものであり、原告は、塗師が原告から退職するに際し同人に退職金を支払っていなかったので、小豆を売って儲けさせ、その儲けを退職金代わりにするために同人に小豆三六〇俵を代金四九四万円で売渡したにすぎない。また、右(二)の売上計上もれ金四三四万六〇〇〇円は大石商事株式会社の所有に係る小豆を、同会社の依頼により原告が三幸に売却したものであって、三幸から受領した代金はそのまま大石商事株式会社に渡している。

(二)(受取利息もれ)については認める。

(三)(たな卸商品の加算)に対し、(一)たな卸計上もれ金二億二〇〇〇万円は争う。

原告は小豆一万二〇〇〇俵を中井繊維に買戻特約付で売渡して代金一億四四〇〇万円を売領した。

右売渡しは買戻特約付売買であるから、右小豆一万二〇〇〇俵は本件係争事業年度末において中井繊維の所有にかかるものであり、原告の在庫ではないのであるから、原告が在庫にこれを計上しないことは仮装ではない。

また、原告はたな卸商品の評価方法として個別原価法を採用していた。

なお、個別原価法や最終仕入原価法は営業の継続を前提とする評価方法であるから、本件のように企業が解散した場合には、事業年度末の時価によってたな卸商品を評価すべきであって、仮に継続企業と同様の評価方法によるとしても個別原価法のうちの低価法によるべきである。

(二)たな卸商品もれ金一九二四万円は否認する。被告主張の小豆一〇四〇俵は、右中井繊維に売渡した小豆一万二〇〇〇俵に含まれるものである。すなわち、原告はその役員名義で昭和四五年四月初め頃から右中井繊維に売渡した小豆一万二〇〇〇俵を買戻しており(この買戻し以外に被告主張の期間に小豆の仕入れはない。)、被告主張の売上げは、右買戻しにかかる小豆を売上げたものと重複しているほか、昭和四四年三月三〇日以前に売却しているもの及び原告が確定決算に計上した未着商品の一部(二四〇俵のうちの一二〇俵)を売上げたものである。

原告は中井繊維に右買戻し代金合計金二四八六万六〇〇〇円を支払ったが、右代金を支払うについては昭和四五年四月初頃中井繊維から倉荷証券の前渡しを受けてこれを中部糧穀、三幸、山下商事等に売却し、その売却代金をもって中井繊維に対して右買戻し代金を支払っていた。また、昭和四五年三月三日に四三次岬丸により東海協和海陸に入庫した小豆は、遅くとも昭和四五年三月三〇日までにその殆んどを現物で売渡している(中部糧穀に三三八俵、山下商事八〇俵である。)。

(四)(精算益金の加算)は否認する。

別表のうち、吉川昌平、望月敏郎については、原告は昭和四五年三月末頃に原告は合計金七〇九四万四〇〇〇円の債務を負担していたが、原告は右各人に合計金四五〇〇万円を支払い、残余について同年四月一三日頃債務免除を受けた。

したがって、右債務免除を受けた残余分については、本件係争事業年度末に未払金として存在していたものである。

(五)(雑収入の加算)は否認する。

被告主張の金員は、大沢毅個人が昭和四三年から昭和四五年にかけて岩本虎一に継続的に貸付けていた貸金金二〇〇万円の返済元利である。

(六)(事故損の架空計上)に対し、

(一)(雑損失不当金八七五万六〇〇〇円)のうち、原告が金八〇〇万円を後日回収したことは認める。残余の金七五万六〇〇〇円は貸倒れである。

(二)(和解金の架空計上金四五〇万円)は否認する。なお、右和解金の支払期日は本件係争事業年度後であるが、原告と青木精鎰とは本件係争事業年度中に和解している。

(七)(架空退職金の架空計上)は否認する。

なお、原告は本件係争事業年度後である昭和四五年六月一日に有本初美に金四〇〇万円、下浜茂雄に金二二五万円、昭和四七年一二月二六日に佐村に金六六四万円の各退職金を支払っているから、右金額は少くとも被告主張の架空退職金から差引かれるべきである。

(八)(寄附金の損金不算入)は争う。

原告は次の理由により未収利息を免除したのでこれを損金に算入したものである。すなわち、原告は顧客から資付けを要請されることがよくあったが、原告自身が顧客に資金を貸付けることは禁止されているので、原告は丸物不動産に対して原告の顧客に資金を貸すことを要請し、同会社が原告の顧客に資金を貸していた。原告が右会社に資金を貸していたのは右の見返りの意味も含めてのことであった。そして、原告が解散し、顧客に迷惑をかけたことから丸物不動産株式会社は、右顧客に貸していた貸金の利息の全部又は一部を免除せざるを得なくなった。そのため原告としても右会社に対する貸金の未収利息を免除したものである。

なお、本件未収利息債権の免除については、当初更正等にかかる前提調査の際、国税調査官も既に認容していた。

従って、本件更正において右未収利息債権の免除を否認することは信義則違反である。

4  同4について

(一)(売上の架空計上)は否認する。

(二)(貸倒引当金の繰入限度超過額の認容)に対し、当初更正等が原告の本件係争事業年度末における貸金の額を金九七五一万一六四八円として貸倒れ引当金の計算をしていること、当初更正等において株式会社水野誉十郎商店に対する債権金三三八万円及び木谷商事株式会社の未収金金三五一万四五〇〇円が計上もれとなっていたこと及び当初更正等において貸倒引当金繰入限度超過額を金二五四万五八三三円と認定していたことは認める。その余は争う。

5  同5は争う。

6  同6は争う。

被告主張の仮装又は隠ぺいの事実のうち、一部の事実に仮装又は隠ぺいが存することは争わないが、その全部が仮装又は隠ぺいによるものではない。

7  同7は争う。

(青色申告の承認取消について)

1  被告の主張1のうち、原告が本件係争事業年度分の帳簿の大部分を五年間保存していなかったことは認めるが、その余は否認若しくは争う。

2  同2 3は争う。

(源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定について)

1  被告の主張1の事実は認める。

2  同2は否認若しくは争う。

前記のとおり、被告主張の金員は大沢毅個人が岩本虎一に貸していた金二〇〇万円の元利返済金である。

第三証拠関係

本件記録中の書証目録調書、証人等目録調書に各記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  請求原因1ないし5の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

そこで、以下被告が昭和四七年六月二九日付でした原告の本件係争事業年度分法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定、原告の本件係争事業年度分以降の青色申告承認の取消、源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定の各処分について、順次判断する。

二  法人税についての更正及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定について

1  被告の主張1(原告の本件係争事業年度分の確定申告の内容及び被告の当初更正等の内容)及び、同2のうち、原告の本件係争事業年度分の法人所得のうち、当初更正等の内容となっていた部分(被告の主張4項『減算すべきもの』掲記のものを除く)はいずれも当事者間に争いがない。

そこで、まず被告主張の当初更正等に加算すべきものについて検討する。

2  売上計上もれについて

(一)  売上計上もれ金五九四万円について

成立について争いのない乙第八五ないし第八七号証の各一、二、原本の存在及び成立について争いのない乙第一ないし第一〇号証の各一、二、第一一号証、証人伊藤善一の証言により成立を認め得る乙第八九号証及び証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第二六号証(他し、青色書込み部分を除く。)並びに証人伊藤善一、同赤坂治慶の各証言によれば、原告が昭和四五年三月三日から同年三月二八日までの間に中部糧穀に対し小豆合計三六〇俵を合計金五九四万円で売却し、右売買代金の支払を本件係争事業年度後である昭和四五年四月一〇日以降に受けたことを認めることができる。

原告は、小豆三六〇俵の売上げについて、原告が代金四九四万円で塗師泰治に売ったものを、塗師泰治が中部糧穀に売ったものである旨主張し、前掲乙第八九号証(中部糧穀の商品出納帳)中に右小豆の仕入先名義に塗師泰治と記載されていることは原告の右主張に沿うものである。

しかしながら、前掲乙第一ないし第九号証の各二及び証人赤坂治慶の証言によれば、右小豆三六〇俵に係る倉荷証券の中部糧穀に対する譲渡人が原告となっていること、倉庫会社に対する保管料を原告が支払っていることが認められること。証人伊藤善一の証言によれば、乙第八九号証の記載中、昭和四五年三月頃の記載は原告からの仕入れについては原告の要請により架空ないし仮名名義を記載していたことが認められることからすると、前掲乙第八九号証の記載は前記認定を左右するものではない。他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

従って、前記小豆三六〇俵の売上げ代金五九四万円は売上計上もれである。

(二)  売上計上もれ金四三四万六〇〇〇円について

原本の存在及び成立について争いのない乙第一二号証ないし第一七号証の各一、二、第一八号証、成立について争いのない乙第一九、二〇号証、証人赤坂治慶の証言により名古屋国税局所属の磯野哲調査官が三幸の仕入帳から原告関係分を書き出したものと認められる乙第二七号証(但し、青色書込み部分を除く)、弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第一〇三号証及び証人赤坂治慶、同大沢毅の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告が昭和四五年三月四日から同月二八日までに三幸に対し小豆合計二四〇俵を、同年三月一四日三幸に対し、右小豆二四〇俵のほかに小豆一四〇俵を各売渡したこと、右小豆合計二四〇俵の代金合計四一〇万四〇〇〇円及び右小豆一四〇俵の売買代金の一部金二九万二〇〇〇円の総合計金四三四万六〇〇〇円は、右各売渡しの都度三幸振出の小切手でこれを受領し、昭和四五年三月三〇日までに原告の仮名である中央相互銀行大須支店の有馬重佳名義の普通預金口座に入金されたことの各事実を認めることができる。右認定に反する証拠はない。

原告は右三幸に対する小豆の売渡しは大石商事株式会社所有に係る小豆を同社の委託を受けて売渡したものである旨主張し、証人大沢毅の証言中には右主張に沿う供述部分が存在する。

しかしながら、証人大沢毅は、右小豆の売買について、相手方たる三幸は原告が大石商事株式会社の委託を受けていることを了解している旨供述するが、三幸の仕入帳から原告関係分を書き出した前掲乙二七号証には仕入名義として原告名が記載されていること、前掲乙第一二ないし第一七号証の各一、二(各倉荷証券写)によれば、前記小豆二四〇俵に係る各倉荷証券の三幸に対する譲渡人氏名欄にはいずれも原告名が記載されており、大石商事株式会社の記載は右倉荷証券の裏書欄には全く存しないこと、前記のとおり右小豆の売買代金は原告の仮名預金口座に入金されていることからすれば、前記証人大沢毅の供述を直ちに措信することはできず、他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

従って、前記売渡し代金合計金四三四万六〇〇〇円は売上計上もれと認定するのが相当である。

(三)  売上計上もれ金三四〇万円について

原本の存在及び成立について争いのない乙第二一ないし第二五号証の各一、二、証人赤坂治慶の証言により成立を認めうる乙第二八号証、前掲乙第一八号証及び証人赤坂治慶の証言によれば、原告が昭和四五年三月九日山下商事に対し小豆二〇〇俵を金三四〇万円で売渡し、同日小切手にて右売買代金を受領しこれを前記有馬重佳名義の普通預金口座に入金したことの各事実を認めることができる。右認定に反する証拠はない。

従って、右小豆の売渡し代金金三四〇万円は売上計上もれと認められる。

(四)  売上計上もれ金三三八万円について

売上計上もれ金三三八万円については当事者間に争いがない。

3  受取利息もれについて

受取利息もれ金一万四〇六〇円については当事者間に争いがない。

4  たな卸商品の加算について

(一)  たな卸商品計上もれ金二億二二〇〇万円について

成立について争いのない乙第六一号証、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第二九号証、証人下村定正の証言により成立を認め得る乙第三〇ないし第三八号証、第九七号証、証人大沢毅の証言により成立を認め得る甲第一七号証並びに証人下村定正、同大沢毅の各証言によれば、原告は昭和四三年三月一三日中井繊維から小豆合計一万二〇〇〇俵の倉荷証券を担保に差入れて右小豆の時価の七割で評価した金員(小豆一俵当たり金一万二〇〇〇円宛、合計金一億四四〇〇万円)を措り受けたが、中井繊維は貸金業の届出をしていなかったことから、右貸金を右小豆一万二〇〇〇俵の売買の形式で行ない、原告は早急に右小豆の買戻しをすることとしたこと、原告は右借金に伴ない、右小豆一万二〇〇〇俵の倉荷証券を中井繊維に交付したが、その後、原告はその役員名義で右小豆を一俵当たりの前記約定金額に金利分を上乗せした価額で順次買戻しをしたことの各事実を認めることができる。右認定に反する証拠はない。

原告は、この点について買戻特約付売買であるから、本件係争事業年度末における原告の在庫ではない旨主張する。

しかしながら、右取引の実質が金銭の借用とその担保の差入れであったことは原告の自認するところであり、また、本件のような低額評価による担保の差入れ(本件小豆一万二〇〇〇俵の代金は時価の七割で評価されている。)について、原告主張のように、契約の形式に基づきこれを売上として、たな卸資産から除外し、売上利益の圧縮を図ることが是認されるとすれば、納税者の恣意的な利益操作が可能となるから、原告主張の右取扱いを容認することはできない。

従って、原告の右主張は失当である。

次に、右たな卸商品を評価するに、成立について争いのない乙第四〇号証、第九三号証、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第四一号証及び証人赤坂治慶の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告がたな卸資産の評価方法として最終仕入原価法を採用していること、本件係争事業年度末に最も近い時期(昭和四五年三月二〇日)における原告の小豆の取得価額は一俵当たり金一万八五〇〇円であることの各事実を認めることができ、右からすれば右小豆一万二〇〇〇俵の価額は金二億二二〇〇万円であることとなる。

従って、右金二億二二〇〇万円はたな卸商品計上もれである。

なお、原告は、本件の如く企業が解散した場合には年度末の時価によって評価すべきであり、仮にそうでないとしても個別原価法の低価法によるべきである旨主張するが、前記のとおり原告が最終仕入原価法を採用している以上、法人税法二九条一項により右方法により評価するほかないのであって、企業の解散の場合に特別の評価方法を許容する規定は存しないのであるから、原告主張の如き評価方法によるべき理由は何ら存しないものといわざるを得ず、右原告の主張は失当である。

(二)  たな卸商品計上もれ金一九二四万円について

原本の存在及び成立について争いのない乙第四二号証ないし第五九号証の各一、二、前掲乙第二六ないし二八号証、第八九号証、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第九〇号証の一、第九一、九二号証及び証人赤坂治慶、同伊藤善一の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告が昭和四五年三月三一日から同年四月二九日までに昭和四五年三月三日に第四三次岬丸により東海協和海陸株式会社に入庫した小豆四八〇俵のうちの三二〇俵を含む合計一一六〇俵の小豆を売渡したこと(内訳は、中部糧穀に六〇〇俵、三幸に二八〇俵、山下商事に二八〇俵である。)、右小豆のほか、原告は本件係争事業年度末において、右第四三次岬丸により入庫した小豆四八〇俵のうちの一六〇俵を在庫として保有していたことの各事実を認めることができる。

証人下浜茂雄は、右の売渡しについて、昭和四五年二月頃から小豆相場は騰貴を続けており、同年三月一日には商品取引所における小豆の取引が停止されているから、新たに商品取引所における取引が再会されれば小豆相場が暴落することが予想されること、原告は昭和四五年三月当時既に解散決議をしていることから、昭和四五年三月当時原告が在庫として保有していた小豆は同月末までにすべて売り尽しているはずであって、また、乙九〇号証の一の年月日欄の記載は売渡しの日が記載されているものではない旨供述する。

しかしながら、弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第九八号証によれば、前記中部糧穀に対する売渡しの代金が原告に入金されたのはすべて昭和四五年四月以降であることが認められるにもかかわらず、成立について争いのない乙第九九号証(本件係争事業年度分の原告の確定申告書)中の貸借対照表(一一枚目)に売掛金の記載が存しないこと、また前記のとおり原告は中井繊維に交付した小豆合計一万二〇〇〇俵を後に買戻しているが、右買戻しにかかる小豆を少なくとも昭和四五年三月三一日以後に他に売渡しているものであることは弁論の全趣旨に徴し明らかであるから、右小豆相場の推移のみを理由として原告が昭和四五年三月末までにその在庫として保有する小豆を売り尽しているはずであると即断することができないことを考慮すれば、証人下浜茂雄の右供述は直ちにこれを採用し難い。

次に、証人下浜茂雄、同大沢毅は、原告は小豆の現物売買は行なわず、すべて倉荷証券を作成しており、第四三次岬丸により入庫した小豆四八〇俵の保管台帳である乙第九〇号証の一(二四〇俵分)には倉荷証券番号の記載がないから、右は原告の取扱った小豆ではないと思われる旨供述する。

しかしながら、成立について争いのない乙第一〇〇号証の一、二によれば、右小豆四八〇俵の寄託先である東海協和海陸株式会社は倉荷証券を発行することの許可を得ていないことが認められるから、同会社作成の保管台帳に倉荷証券番号の記載が存しないことは当然であるところ、前掲乙第八九号証及び証人伊藤善一の証言によれば原告と中部糧穀との間において小豆の現物取引が存することが認められるのであり、証人大沢毅及び同下浜茂雄の前記各供述は前記認定と対比してこれを採用することはできない。他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

ところで、原告は前記一一六〇俵のうちの一〇四〇俵は前記中井繊維に交付していた倉荷証券を同会社から買い戻したものである旨主張する。

しかしながら、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第九六号証、証人山田太郎の証言により成立を認め得る乙第九七号証によれば、前記中井繊維から原告が最初に小豆一万二〇〇〇俵の一部である二〇〇〇俵を買戻したのは昭和四五年四月三〇日であると認められるから、右一〇四〇俵は中井繊維から買戻したものと重複するものではない。

証人下村定正、同大沢毅は、右乙第九六号証に年月日四月三〇日として記載されている小豆五〇枚(二〇〇〇俵)について、原告は小豆二〇〇〇俵の倉荷証券を中井繊維から先渡しを受けて中部糧穀等に売却し、その売却の都度売却代金をもって中井繊維に対し買戻し代金を支払った旨供述するが、右は、右乙第九六号証(中井繊維の総勘定元帳写)の記載に照らし直ちに措信し難い(すなわち、証人下村定正は、乙第九六号証の記載について同号証中に仮受金として四月一八日佐村 四〇〇万、四月二〇日丸市商店七二九万六〇〇〇、四月二七日丸市商店七二九万六〇〇〇、四月二八日佐村三六四万八〇〇〇、四月三〇日佐村二六二万六〇〇〇と記載されているのは、いずれも先渡しを受けた倉荷証券の買戻し代金を原告の役員名義若しくは原告の売渡し先名義で記載したものにすぎず、右代金合計二四八六万六〇〇〇円をもって昭和四八年四月三〇日に小豆二〇〇〇俵を売上計上したにすぎない旨供述するが、そうであるとすれば、中井繊維としては倉荷証券五〇枚を先渡しした時点において売上計上し、代金を売掛金として経理するはずであって、右の如く仮受金としてこれを経理しなければならない理由は発見し難い。)のみならず、前掲乙第二七、二八号証、第九八号証の各記載と右乙第九六号証とを対比すれば、前記一一六〇俵の売渡し先である中部糧穀、三幸、山下商事からの売渡し代金の入金状況と中井繊維に対する前記入金状況との間に何らの関連をも窺うことができないこと、更に前掲乙第五ないし九号証の各一、二、第二六号証、弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第一〇八号証によれば、前記原告が昭和四五年三月三日から同年三月二八日までの間に中部糧穀に対し売渡した小豆合計三六〇俵のうち、少なくとも二〇〇俵は、同年三月一三日現在、原告が在庫として保有しており、同年三月一六日以降に売渡されたものであると認められ、前掲乙第一二ないし第一六号証の各一、二、第二七号証、第一〇七号証によれば、前記原告が昭和四五年三月四日から同月二八日までに三幸に対して売渡した小豆合計二四〇俵のうち二〇〇俵は同年三月一三日現在、原告が在庫として保有しており、同年三月二三日以降に売渡されたものであると認められるから、原告が中井繊維に差入れた小豆一万二〇〇〇俵が、当時、原告が在庫として保有していた小豆のすべてではなかったものということができ、必ずしも中井繊維から担保として差入れた小豆の先渡しを受けなければ、その借入金の返済ができないという状態ではなかったと思われること及び、一旦、担保として差入れを受けた商品を、その価額を時価の七掛けで評価しているとしても、特段追加の担保をとることもなく、その一部を先渡しすることは通常の経済的取引においては考え難いこと(前記のとおり証人下浜茂雄は昭和四五年三月当時商品取引所における小豆の取引が停止され、新たに商品取引所における取引が再開されれば小豆相場が暴落することが予想されると供述するのであって、そうとすれば、騰貴時における時価の七割の評価を前提としたからといって、その一部の二〇〇〇俵を先渡ししても担保価値として余力が十分存するとは必ずしもいい難いのであって、これに成立について争いのない乙第一〇五号証によれば原告が昭和四五年三月一六日に名古屋穀物取引所及び豊橋乾 取引所へ休業届を提出し、同月二〇日には廃業していることが認められることを併せれば、右が通常の経済的取引においては考え難いことは尚更である。)を考慮すれば、前記証人下村定正、同大沢毅の供述は採用し難い。他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。

以上のとおり原告は昭和四五年三月三一日から同年四月二九日までに小豆合計一一六〇俵を売渡し、右小豆のほか本件係争事業年度末において小豆一六〇俵を在庫として保有していたというべきところ、右小豆が前記中井繊維に対して担保として差入れられた小豆合計一万二〇〇〇俵と重複するものでないことは前記認定のとおりであり、原告が昭和四五年三月三一日から同年四月二九日までの期間中、他から小豆の仕入を行なわなかったことは当事者間に争いがないから、右小豆一一六〇俵と一六〇俵の合計一三二〇俵は、本件係争事業年度末に原告が在庫として保有していたものというほかはない。

そこで、右小豆一三二〇俵のうち、被告主張に係る一〇四〇俵(原告の確定決算に計上されている小豆二四〇俵を差引いた一〇八〇俵のうち被告が主張する部分。なお、原告は右小豆一一六〇俵の売上げのうちには右未着商品の一部が含まれている旨主張するが、右のとおり被告の主張は右一一六〇俵及び東海協和海陸株式会社に寄託されていた小豆一六〇俵の合計から未着品二四〇俵を差引いた残りの小豆に関するものであるから、右未着商品と右一〇八〇俵が重複することはあり得ない。)についてこれを評価すると、原告のたな御資産の評価は最終仕入原価法によるべきこと、本件係争事業年度末に最も近い時期における原告の小豆の取得価額が一俵当たり金一万八五〇〇円であることは前記のとおりであるから、右小豆一〇四〇俵の価額は金一九二四万円となる。

従って、右金一九二四万円はたな卸商品計上もれである。

4  精算益金の加算について

成立について争いのない乙第九九号証、第八八号証、証人山田太郎の証言により成立を認め得る乙第六二ないし第七七号証及び同証人の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告の確定決算には、委託者未払金として合計金八六七一万三二七三円が計上されていること、右委託者未払金として計上された金額には、別表二記載の各人に対する同表記載の各金額が含まれていること、同表記載の各人に対する委託者未払金のうち、吉川昌平及び望月敏郎に対する未払金を除くその余の委託者未払金は実在しないものであることの各事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

そこで、右吉川昌平及び望月敏郎に対する委託者未払金について検討するに、前掲乙第八八号証、成立について争いのない甲第二ないし第四号証、第五号証の一ないし三、第六ないし九号証の各一、二及び証人下浜茂雄の証言によれば、吉川昌平及び望月敏郎は、いずれも原告に小豆及び乾けんの先物取引を委託していたが、原告は確定決算において右両名に対する委託者未払金として前記金額を計上しているほか両名からの預り証拠金として合計金七〇九四万四〇〇〇円を計上していること、右両名にかかる委託者別先物取引勘定元帳及び委託者別証拠金現在高帳においては本件係争事業年度末における右両名の益金及び右両名からの預り証拠金の合計額は右と同額であること、原告は、右両名に対する未払金が合計約金七〇〇〇万円であることを前提として右両名に対し、うち金四五〇〇万円を支払い、昭和四五年四月一三日、残債務の免除を得たことの各事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右各事実によれば、原告が吉川昌平、望月敏郎に対する委託者未払金として確定決算に計上した別表二記載の各金額(吉川昌平について金一九九八万円、望月敏郎について金五五一万一〇〇〇円)は実在しないものというべきである。

なお、甲第一号証(原告の清算確定申告書)中には、債務免除益として金四三四六万四九六五円が計上されているが、本件証拠上、右債務免除益として計上された金額が前記吉川昌平及び望月敏郎から得た債務免除益のみを計上したものか否か明らかでない。そして、仮に右が吉川昌平及び望月敏郎から得た債務免除益のみを計上したものとしても、右金額と前記吉川昌平及び望月敏郎に対して原告が支払った金四五〇〇万円の合計額(金八八四六万四九六五円)は、前記原告が計上した吉川昌平及び望月敏郎に対する委託者未払金及び預り証拠金の合計額(金九六四三万五〇〇〇円)と一致するものではないから、右甲第一号証の記載は前記認定、判断を左右するものではない。

そうすると、原告が委託者未払金として確定決算に計上した別表記載の各金額合計金七五五二万三〇〇〇円は、実在しない架空のものである。

5  雑収入の加算について

成立について争いのない乙第七九号証の一、二、証人山田太郎の証言により成立を認め得る乙第七八号証及び同証人の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告が、原告に小豆の先物取引を委託していた岩本虎一から右先物取引の欠損金として受領した合計金二一一万二五〇〇円を、当時原告の代表取締役であった大沢毅名義の普通預金口座(大垣共立銀行名古屋支店)に入金した(昭和五三年二月一〇日に金一〇〇万円、同年三月二日に金一一万二五〇〇円、同年三月一四日に金一〇〇万円)ことが認められる。

原告は、右金員は大沢毅個人が岩本虎一に貸付けていた金員の返済金である旨主張し、甲第二五号証(顧客別残高明細表)に原告の岩本虎一に対する未収金の記載がないこと、証人大沢毅の供述及び甲第二六号証(代用預り証拠金と題する書面)からすると、原告は岩本虎一から預託を受けていた充用有価証券を同人に返還していることが窺われること、甲第一九号証及び証人下浜茂雄、同大沢毅の各供述は、いずれも原告の右主張に沿うものである。

しかしながら、後記のとおり原告は本件係争事業年度末において岩本虎一に対して未収金八七五万六〇〇〇円を有していたのであるから、昭和四五年三月三一日現在で岩本虎一に対する未収金の記載を欠く甲第二五号証はこれと矛盾するものである。また原告が岩本虎一から充用有価証券の預託を受けているからといって、必ずその充用有価証券を換価して欠損金に充当しなければならないものではないから(この点に関する証人大沢毅の供述は採用しない。)、甲第二六号証の記載は前記認定に反するものではない。そして、甲第一九号証は前掲乙第七八号証に照らしてにわかに措信し難く、証人下浜茂雄、同大沢毅の各供述は、右乙第七八号証、成立について争いのない乙第八〇号証の一ないし四及び証人赤坂治慶の証言並びに弁論の全趣旨によれば、後記認定の岩本虎一が原告に支払った欠損金(合計金八〇〇万円)が、右大沢毅名義の普通預金口座に入金されている事実が認められること及び右乙第七八号証に照らしてこれを採用しない。他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、原告の右主張は失当であり、右岩本虎一から入金された金二一一万二五〇〇円は原告の本件係争事業年度における所得に加算されるべきである。

6  事故損の架空計上について

(一)  雑損失計上不当金八七五万六〇〇〇円について

前掲乙第七八号証、第九九号証、成立について争いのない乙第六一号証によれば、原告が本件係争事業年度の確定決算において岩本虎一に対する事故損として金八七五万六〇〇〇円を計上していること、原告が名古屋穀物取引所に提出した受託業務廃止時における未決済売買取引委託者未収入金未払金及び預り証拠金明細書には岩本虎一に対する未収入金として右金額が記載されていること、岩本虎一は本件係争事業年度後である昭和四五年六月一三日から同四六年一月九日までの間に右金八七五万六〇〇〇円のうち金八〇〇万円を原告に支払ったこと、(原告が本件係争事業年度後に岩本虎一から金八〇〇万円を受領したことは当事者間に争いがない。)の各事実を認めることができる。

原告は右金八〇〇万円は大沢毅個人の貸付け金に対する返済である旨主張し前掲甲第一九、二五、二六号証及び証人大沢毅の供述はいずれも右原告の主張に沿うものである。

しかしながら、右甲第一九号証が採用し得ないことは前記のとおりであり、また、右金八七五万六〇〇〇円については前記のとおり原告自身が岩本虎一に対する未収入金として名古屋穀物取引所に報告しているのであって、到底これを大沢毅個人の貸付け金に対する返済金であるとみることはできない。のみならず、そもそも原告の顧客に対する金員の貸付けは原告の関連会社である(大沢毅が代表取締役である。)丸物不動産株式会社が行なっている(この点は、成立に争いのない乙第一〇二号証、証人下浜茂雄の証言及び弁論の全趣旨により明らかである。)のにもかかわらず、何故大沢毅が個人として貸付けをしなければならないかについてこれを首肯し得る理由を本件において発見することはできないことなどからすると、証人大沢毅の供述は到底採用することはできない。

なお、甲第二六号証によれば、原告が右金八〇〇万円を受領する以前である昭和四五年四月八日には原告は岩本虎一から預託を受けていた充用有価証券を岩本虎一に返還したことが窺われ、証人大沢毅は未収入金が存在する限り右充用有価証券を返還するはずがない旨供述するが、同証人は、また、岩本虎一に対して充用有価証券を返還するについて岩本虎一に念書を差し入れさせた旨供述するのであって(右甲第二六号証にもその旨の記載が存する。)、同証人が供述するが如くに岩本虎一に対して未収入金が存する限り充用有価証券を返還するはずがないというのであれば、何ゆえに右返還に際して念書を差し入れさせるのか理解に苦しむところであり、右甲第二六号証の記載をもって前記認定を覆すことはできない。

従って前記原告の主張に沿う各証拠をもって前記認定を覆すには至らないものというべきである。

ところで、法人の有する債権を貸倒れとして当該事業年度における所得の計算上損金に算入するためには、単に債権放棄の意思表示をなすことにより債権が消滅したというだけでは足らず、同時に、相手方が支払能力を喪失した結果所在不明である等、債権の回収が客観的にみて不可能であることを要するものと解される。

原告が本件係争事業年度末において岩本虎一に対し金八七五万六〇〇〇円の債権を有していたことは前記のとおりであるから、原告の右岩本虎一に対する債権が、本件係争事業年度末までに消滅したものでないことは明らかであり(前掲乙第七八号証によれば、原告は本件係争事業年度後において岩本虎一に対して有する債権の一部を放棄ないし債務免除したことが窺われる。)、かつ、前記のとおり原告が本件係争事業年度後(昭和四五年六月一三日から同四六年一月九日までの間)に右債権の返済として金八〇〇万円を受領したこと、前掲乙第七八号証及び弁論の全趣旨によれば、岩本虎一は名古屋市中区大須一丁目三四番三三号に所在の魚虎水産株式会社の代表取締役であって、本件係争事業年度末において所在不明等の客観的に債権の回収が不能な状態にはなかったことが認められる(右認定に反する証拠はない。)から、原告の岩本虎一に対する前記債権(金八七五万六〇〇〇円)を本件係争事業年度における所得の計算上、貸倒れとして損害に算入することができないことは明らかである。

(二)  和解金の架空計上金四五〇万円について

前掲乙第九九号証、証人山田太郎の証言により成立を認め得る乙第八一号証及び同証人の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告は昭和四五年三月三一日に青木精鎰に和解金として金四五〇万円を支払ったとして確定決算しているが、右事実は存在しないものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

従って、右和解金の計上が架空のものであることは明らかである。

7  退職金の架空計上について

前掲乙第九九号証、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第八二号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和四五年三月三一日に川瀬他に対する退職金として金六八一三万八五一〇円を支出したとして確定決算し、右金六八一三万八五〇〇円のうち、金四〇〇二万一六四六円は同日大垣共立銀行名古屋支店の大阪物産株式会社社員代表川瀬輝男名義の普通預金口座へ入金されたことの各事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。そして、証人山田太郎の証言により成立を認め得る乙第八三号証及び同証人の証言によれば、右大阪物産株式会社社員代表川瀬輝男名義の普通預金口座が原告の仮名預金口座であることは明らかである(右認定に反する証拠はない。)から、右口座に入金された金四〇〇二万一六四六円は架空の退職金というべきである。

ところで、証人大沢毅は、従業員に対する退職金のうち約四〇〇〇万円は、従業員と顧客との間のトラブル解決資金の源資とする目的及び従業員らがのちに会社を設立するための資金に充てる目的のために即時に支給せずに、その後従業員である佐村に金六〇〇万円、有本初美に金四〇〇万円、下浜茂雄に金二二五万円を支払い、その他の従業員にも額は記憶していないが支払った旨供述し、甲第一一ないし一六号証、第二〇、二一号証及び証人下浜茂雄の供述も右証人大沢毅の供述と符合するものである。

しかしながら、前掲乙第九九号証、赤枠部分を除き成立について争いがない乙第一〇六号証の赤枠部分を除く部分及び弁論の全趣旨によれば、佐村が原告の役員であることは明らかであり、前掲乙第八二号証によれば、原告が従業員に対する退職金とは別に取締役に対する退職金を支給していることは明らかであるから、右佐村に対する退職金の支給の有無は、前記金四〇〇二万一六四六円が架空であるとの前記認定事実を何ら左右するものではない。

また、成立について争いのない乙第一〇二号証、弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第一〇一号証の一ないし九及び弁論の全趣旨によれば、昭和四五年五月三〇日、野坂長治名義の普通預金口座から金七五万円、田中栄一名義の普通預金口座から金五〇万円、岡山忠彦名義の普通預金口座から金五〇万円、竜田次雄名義の普通預金口座から金五〇万円、佐村名義の普通預金口座から金一〇〇万円、浅井邦夫名義の普通預金口座から金五〇万円がそれぞれ払い戻され、それぞれ、同日、丸物不動産株式会社の別段預金とされていること、同日川瀬輝男名義の普通預金口座(前掲乙第八二号証と右乙第一〇一号証の八、九とを合わせると、右口座は前記原告が金四〇〇二万一六四六円を入金した大阪物産株式会社川瀬輝男名義の普通預金口座から昭和四五年四月一三日に払戻しを受けた金三九二四万九〇九八円を、同日、入金して新たに開設したものであることが認められ、前記認定からすれば、右口座も原告の仮名預金口座と推認することができる。)から金六二五万円が払い戻されていること、右金員は有本初美金五〇万円、下浜茂雄金一〇〇万円、大澤ゆみ金一二五万円、大澤毅金三五〇万円として、前記丸物不動産株式会社の別段預金に入金されていること、右合計金一〇〇〇万円によって丸物不動産株式会社は昭和四五年五月三一日付けをもって増資をしていること、右川瀬輝男名義の普通預金口座からは、右金六二五万円の払戻しの後は同年六月四日に金一二〇〇万円の払戻しがされるまでの間、払戻しは存在しないことの各事実を認めることができ、右認定に反する証拠はないところ、成立について争いのない乙第一〇四号証及び証人大澤毅の証言によれば、昭和五二年六月一八日には大澤毅の妻である大澤ゆみの持株以外は、丸物不動産株式会社の発行済株式はすべて大澤毅の名義株であることが認められ、右に、証人下浜茂雄が、原告が解散した後金四〇〇万円を現実に受領した旨供述しており、前掲乙第一〇二号証によれば同人は丸物不動産株式会社の取締役に就任していることが認められるのにもかかわらず、同会社の株式については何ら供述していないことを考れ併せれば、前記丸物不動産株式会社の別段預金口座に入金された有本初美名義の金五〇万円、下浜茂雄名義の金一〇〇万円は、原告若しくは大澤毅に帰属するものと推認することができる。

そうすると、前記甲第一一号証(有本初美作成の昭和四五年六月一日付領収証)、第一六号証(下浜茂雄作成の同日付領収証)の作成日付である昭和四五年六月一日に近接した日時に有本初美、下浜茂雄に対して前記川瀬輝男名義の普通預金口座に入金された金四〇〇二万一六四六円を源資とする退職金が支払われた形跡は何ら存しないものというほかはなく、右甲第一一、一六号証及び証人大沢毅、同下浜茂雄の前記各供述はこれを採用しない。また、甲第一二ないし第一五号証は前記、川瀬輝男名義に入金された金員が架空退職金であるとの判断を左右するものではない。他に前記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。

8  寄附金の損金不算入について

前掲乙第九九号証、証人赤坂治慶の証言により成立を認め得る乙第八四号証及び同証人の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告は昭和四五年三月三〇日、丸物不動産株式会社に対して金三五六六万四九四六円の貸付元本及び利息債権合計金二二一三万一八九一円を有していたこと、原告は右のうち利息債権合計金二二一三万一八九一円を雑損失として損金に算入したが、丸物不動産株式会社は、原告の本件係争事業年度末当時営業中であり、右貸付金の元本、利息とも返済する能力があり、昭和四五年四月から同年一一月までの間に元本金三五六六万四九四六円については返済をしたことの各事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。

原告は、右利息債権金二二一三万一八九一円を損金に算入したのは、原告が解散することにより、原告の要請で丸物不動産株式会社が原告の顧客に貸し付けている金員の回収が困難となったので、やむを得ず原告は丸物不動産に対する右利息債権を免除せざるを得なかったからである旨主張する。

しかしながら、仮に右のような事情が存するとしても、前記のとおり、法人の有する債権を貸倒れとして当該係争事業年度における所得の計算上損金に算入するためには、相手方が所在不明となる等相手方が支払能力を有しないために債権の回収が客観的にみて不可能であることを要すると解されるのであって、前記認定によれば、前記丸物不動産株式会社に対する利息債権について右の点が窺われないことは明らかであって、原告主張の事情により原告の丸物不動産株式会社に対する利息債権が当然に消滅するといえないことも明らかである。

従って、右を雑損失としてこれを全額損失に算入することはできないというべきところ、証人下浜茂雄の証言により成立を認め得る甲第一八号証及び同証人の証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告が本件係争事業年度末までに右利息債権を放棄したことが認められるから、右放棄により、原告は丸物不動産株式会社に対して右放棄にかかる利息債権金二二一三万一八九一円と同額の経済的利益を無償で供与したというべきであり、右経済的利益の供与は、法人税法三七条所定の寄附金の支出に該当する。

前掲乙第九九号証によれば原告の本件係争事業年度末における資本等の金額が金八〇〇万円であること、他に寄附金は存しないことが認められ、右寄附金支出前の所得金額は金三億二三三万二五九九円(当初更正による所得金額金五五四九万円に前記加算すべきもの及び右寄附金を加算し、これから後記減算すべきものを減算した額である。)であるから、これにより法人税法三七条、同法施行令七三条に従って損金算入限度額を計算すると、別表三のとおり、損金算入限度額は、金四一四万一五七四円であり、前記寄附金のうち右限度額を超過し、損金に算入し得ない金額は金一七九九万〇三一七円となる。

ところで、原告は右債権の放棄については当初更正等にかかる前提調査の際国税調査官も既に認容したものである旨主張する。

しかしながら、原告が既に確定決算において右未収債権を雑損失として計上していることは前記のとおりであり、右確定決算に基づき確定申告をなす際に被告の職員に誤指導が存したというのであればともかく、その後の更正をなす前提調査に際しての調査担当者の発言をとらえて被告の信義則違反を主張することはできないと解されるから、原告の右主張は失当である。

9  次に、被告主張の当初更正等から減算すべきものについて検討する。

(一)  売上の架空計上について

弁論の全趣旨によれば、原告が昭和四五年三月一三日に中井繊維に小豆一万二〇〇〇俵を金一億四四〇〇万円で売上げたとして確定決算していることが認められるところ、前記のとおり、原告は中井繊維に担保として小豆一万二〇〇〇俵を差し入れたのであってこれを売上げたものではないから、右売上げは架空計上である。

(二)  貸倒引当金の繰入限度超過額の認容について

当初更正等において原告の本件係争事業年度末における貸金の額を金九七五一万一六四八円として貸倒引当金を計算していること、当切更正等において株式会社水野誉十郎商店に対する債権金三三八万円及び木谷商事株式会社の未収金金三五一万四五〇〇円が計上もれとなっていたこと及び当初更正等において貸倒引当金繰入限度超過額を金二五四万五八三三円と認定されていたことは、当事者間に争いがない。そして、前記売上計上もれ金五九四万円、雑損失不当金八七五万六〇〇〇円が本件係争事業年度末に未収であったことは前説示から明らかである。

そこで、右金九七五一万一六四八円に右株式会社水野誉十郎商店に対する債権、木谷商事株式会社の未収金、売上計上もれ及び雑損失不当金八七五万六〇〇〇円を加算した合計金一億一九一〇万二一四八円が原告の本件係争事業年度末における貸金の額となるというべきところ、これにより法人税法五二条及び同法施行令九七条、(昭和四七年政令第一一号による改正前のもの)九六条一項、租税特別措置法五七条の七(昭和四五年法律第三八号による改正前のもの)に従って貸倒引当金繰入限度超過額を計算すると別表四のとおり金二二三万四九三〇円となる。

従って、当初更正等における超過額金二五四万五八三三円から右の金二二三万四九三〇円を差引いた金三一万〇九〇三円は、原告の本件係争事業年度分の法人所得の計算上、当初更正等において認定された所得金額から減算されるべきである。

10  以上のとおりであるから、被告主張の当初更正等に加算すべきものはすべてこれを認めることができ、これから減算するべきものもまたこれを認めることができる。

従って、原告の本件係争事業年度末における法人所得は、当初更正等における所得金額金五五四九万二八九四円に、前記2ないし8記載の各金員合計四億〇七二二万三五二三円を加算した額から前記9記載の減算すべきもの合計金一億四四三一万〇九〇三円を減算した金三億一八四〇万五五一四円になるところ、本件更正(裁決により取消された部分を除く)における原告の所得金額は右を下廻るのであるから、本件更正は適法であるというべきである。

11  次に、重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定について判断するに、前説示からすれば、被告主張にかかる仮装又は隠ぺいの事実(別表五記載の各事実)がいずれも存することは明らかである(なお、株式会社水野誉十郎商店に対する売掛金三三八万円及び受取利息計上もれ金一万四〇六〇円については弁論の全趣旨によりこれを認める。)。

もっとも、前記中井繊維に差入れた小豆一万二〇〇〇俵の経理処理については、右の差し入れを買戻特約付売買と解すれば、これを売上げとして経理する余地が全くないでもない。

しかしながら、原告は右差し入れを純然たる売買と同一に経理していること(それにより原告の所得は相当程度圧縮される結果となった。)、右経理処理が不当であること及び原告が右の小豆を後にその役員名義で買戻していることはいずれも前記のとおりであって、右からすれば、右経理処理は租税回避の意図の下にされたものと判断せざるを得ない。

そうすると、右各事実による原告の法人所得額合計金二億三六四七万七二〇六円(但し、前記中井繊維に対する売上げの架空計上金一億四四〇〇万円を減算した後の額である。)は、国税通則法六八条一項によって重加算税の対象となるものというべきであり、重加算税の基礎となる対象税額は別表六順号14被告主張額のとおり金八二七六万六〇〇〇円となるから、国税通則法六八条一項により右税額に一〇〇分の三〇の割合を乗じて計算した金二四八二万九八〇〇円が重加算税額となる。そして、本件更正等における重加算税額は右を下廻るのであるから、本件更正等における重加算税賦課決定は適法である。

また、本件更正等における原告の本件係争事業年度分の法人所得額のうち、当初更正等におけるそれよりも増加した部分であって右重加算税の計算の対象となった所得金額以外の部分の金額については国税通則法六五条一項の規定により過少申告加算税が課せられるところ、前記のところから明らかなとおり、右金額は金二六四三万五四一四円であり(別表六の順号6)、その対象税額は金九二五万二〇〇〇円となる(別表六の順号22)。

従って、国税通則法六五条一項の規定により右税額に一〇〇分の五を乗じた金四六万二六〇〇円が過少申告加算税額となるべきところ、本件更正等における過少申告加算税額は右を下廻るのであるから、本件更正等における過少申告加算税賦課決定は適法である。

以上のとおりであるから、本件更正等における重加算税、過少申告加算税の各賦課決定は適法である。

三  青色申告承認の取消処分について

原告が本件係争事業年度分の帳簿の大部分を五年間保存していなかったことは当事者間に争いがないところ、法人税法一二六条一項、同法施行規則五九条一項は青色申告法人に対し、帳簿書類を備付け、その取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を五年間保存することを要求し、同法一二七条一項一号は、その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が右の定めに従って行なわれていないことを青色申告の承認の取消事由としている。

そうすると、右のとおり、原告は右法人税法一二六条一項、同法施行規則五九条一項の定めに従うことなく、その帳簿書類の大部分を保存していなかったのであるから、これが同法一二七条一項一号の事由に該当することは明らかである。

従って、その余の点について判断するまでもなく、右を理由として被告がした青色申告承認の取消処分は適法である。

四  源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定

1  原告が岩本虎一から委託を受けて行なった先物取引による欠損金として受領した金二一一万二五〇〇円を確定決算に計上せず、これを本件係争事業年度における原告の代表取締役であった大沢毅名義の大垣共立銀行名古屋支店の普通預金口座に、昭和四五年二月一〇日に金一〇〇万円、同年三月二日に金一一万二五〇〇円、同月一四日に金一〇〇万円として入金したことは前記認定のとおりである。

従って、これは大沢毅に対する給与(賞与)であるというべきところ、弁論の全趣旨によれば、右給与に係る源泉所得税の計算(別表七参照)は正当であると認めることができるから、結局、被告のした納税告知処分は適法である。

また、原告が、右納税告知による税額を法定納期限までに納付しなかったことは弁論の全趣旨によって明らかであるから、右納税告知に係る税額(金三八万円及び金四二万二七五〇円の合計金八〇万二七五〇円)の一〇〇分の一〇(但し、国税通則法一一八条三項により、右納税告知に係る税額のうち一〇〇〇円未満の端数は切捨)に相当する額である金八万〇二〇〇円についてされた不納付加算税の賦課決定は適法である。

五  結論

以上の次第で、被告のした本件更正等、青色申告承認の取消処分並びに源泉徴収に係る所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定の各処分はいずれも適法であり、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加藤義則 裁判官 高橋利文 裁判官 綿引穣)

別表一

<省略>

別表二

<省略>

別表三

寄附金の損金不算入額の計算

<省略>

(注)適用法令 法人税法37条2項

法人税法施行令73条

別表四

貸倒引当金の繰入限度超過額の計算明細

<省略>

(注) 1. 「法」は法人税法、「法令」は法人税法施行令、「措法」は租税特別措置法を示す。

2. <3>の被告主張額の内訳は次のとおりである。

(1) 当初更正の<3>の額 19,908,610円

(2) 中部糧穀(株)に対する売掛金 5,940,000円

(3) 岩本虎一に対する未収金 8,756,000円

(4) (株)水野誉十郎商店の受取手形 3,380,000円

(5) 木谷商事(株)に対する未収金 3,514,500円

別表五

<省略>

<省略>

別表六

重加算税及び過少申告加算税の計算

<省略>

<省略>

(注)8.14.16.22.の金額は、国税通則法118条の規定により1,000円未満の端数は切捨てたものである。

23の審査裁決額は、22の金額に5%を乗じた額(465,900円)の範囲内で、裁決により認定された金額である。

別表七

源泉所得税額及び不納付加算税額の計算

<省略>

注一 「扶養親族等」は0人である。

二 8の算出率は所得税法186条1項2号イの規定の別表第六による。

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