名古屋地方裁判所 昭和51年(わ)755号 判決
判決宣告日
昭和五一年七月六日
検察官
松本二三雄
被告人
本店所在地
名古屋市熱田区五番町三丁目三三番地
法人の名称
熱田工業株式会社
代表者の氏名
代表者代表取締役 山田伸
被告人
本籍
名古屋市熱田区五番町三丁目三三番地
住居
同市千種区日和町二丁目五番地
氏名
山田伸
職業
会社役員 昭和三年一月一一日生
罪名
法人税法違反
判決主文
被告会社を罰金一、五〇〇万円に、被告人山田伸を懲役一年に各処する。
被告人山田伸に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
昭和五一年五月二二日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(適用した罰条)
法人税法第一五九条一項、二項、第一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、二五条一項
昭和五一年七月二一日
裁判所書記官 根村忠夫
(裁判官 高橋一之)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年五月二二日
名古屋地方検察庁
検察官検事 八木廣二
名古屋地方裁判所 殿
被告人
本店の所在地 名古屋市熱田区五番町三丁目三三番地
法人の名称 熱田工業株式会社
代表者の住居 名古屋市千種区日和町二丁目五番地
代表者の氏名 山田伸
本籍 名古屋市熱田区五番町三丁目三三番地
住居 同市千種区日和町二丁目五番地
職業 会社役員
氏名 在宅 山田伸
昭和三年一月一一日生
公訴事実
被告会社熱田工業株式会社は、名古屋市熱田区五番町三丁目三三番地に本店を置き、自動車部品の製造販売を営むもの、被告人山田伸は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、公表経理上スクラップ売上収入の一部を除外し、架空の従業員賞与を計上するなどし、得た収入を架空名義で預金するなどして所得の一部を秘匿したうえ
第一、昭和四七年四月一日から同四八年三月三一日までの事業年度において、所得金額が六四、一四二、七七三円であり、これに対する法人税額が二三、〇九六、三〇〇円であるのにかかわらず同四八年五月三一日、名古屋市熱田区花表町一丁目一四番地所在熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四、五六九、八九四円、これに対する法人税額が八、五五三、二〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一四、五四三、一〇〇円をほ脱し、
第二、同会社の昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日までの事業年度において、所得金額が六八、八二九、四七八円であり、これに対する法人税額が二四、七八六、四〇〇円であるのにかかわらず、同四九年五月三一日、前記熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、四二八、四二五円、これに対する法人税額が六、九九九、〇〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一七、七八七、四〇〇円をほ脱し
第三、同会社の昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度において、所得金額が、八三、三七九、〇二四円であり、これに対する法人税額が三二、二四五、八〇〇円であるのにかかわらず、同五〇年五月三一日、前記熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五、一〇九、六六七円、これに対する法人税額が八、九三七、八〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額二三、三〇八、〇〇〇円をほ脱し
たものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項